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労務管理

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月額変更について

著者 フィット さん

最終更新日:2009年06月18日 11:53

初めて投稿させて頂きます。労務担当につき1年のものです。
まだまだ分からないことが沢山あり、いつも拝見させて頂いてます。


随時改定の対象者となるのかがわからず困っています。
社員の奥様が失業給付を3月から受給することにより、扶養を一時的に外れました。
それに伴い、家族手当を3月分給与(4/25支給)から減額しました。
5月31日で受給終了となり、6月から扶養に入ったため6月分給与(7/24支給)から
家族手当を増額し支給することになっています。

この場合も月額変更届の提出が必要なのでしょうか?

就業規則では家族手当健康保険上の扶養者のみ支給する、となってます。
手当額は配偶者\8,000です。
給与は月末締の翌月25日支払いとなっています。


基本的な質問で申し訳ないですが、教えて下さい。

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Re: 月額変更について

著者オレンジcubeさん

2009年06月18日 12:45

> 初めて投稿させて頂きます。労務担当につき1年のものです。
> まだまだ分からないことが沢山あり、いつも拝見させて頂いてます。
>
>
> 随時改定の対象者となるのかがわからず困っています。
> 社員の奥様が失業給付を3月から受給することにより、扶養を一時的に外れました。
> それに伴い、家族手当を3月分給与(4/25支給)から減額しました。
> 5月31日で受給終了となり、6月から扶養に入ったため6月分給与(7/24支給)から
> 家族手当を増額し支給することになっています。
>
> この場合も月額変更届の提出が必要なのでしょうか?
>
> ※就業規則では家族手当健康保険上の扶養者のみ支給する、となってます。
> 手当額は配偶者\8,000です。
> 給与は月末締の翌月25日支払いとなっています。
>
>
> 基本的な質問で申し訳ないですが、教えて下さい。

こんにちわ。
家族手当は、報酬となるものとなっていますので、固定的賃金の対象となります。

まず3月に一旦扶養からはずれ、家族手当が減額されたとの事ですが、4・5・6月の7月月変にはならなかったのでしょうか?

7月月変の場合は、算定の対象とはなりません。

次に6月分から家族手当が増額されますので、7・8・9月の10月月変に2等級以上上がれば該当になります。

Re: 月額変更について

著者フィットさん

2009年06月19日 17:37

オレンジcube様

ご回答ありがとうございました。
7月月変として処理を行いました。
算定基礎非対象のことも教えて頂きありがとうございます。

これから算定基礎の手続きを行っていく上で
また質問をさせていただきたいと思います。

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