相談の広場
最終更新日:2009年06月22日 17:42
2009年8月に会社合併があり、私の所属会社(A社)は解散され、吸収側の会社(B社)に合併されます。
先日、説明会が行われ、勤続年数の取り扱い等について説明がありましたが、退職金は①一旦A社の8月時点での退職金を自己都合退職で計算され、②B社の基準に従い、2009年8月~勤続の扱いで退職金を計算され、退職時は①+②となるとのことです。①の自己都合扱いで退職金を計算されるのは正当なのでしょうか?
尚、A社は組合等はなく、従業員代表が選出されていますが、彼らに事前の連絡はなく、突然先日の説明会で退職金の計算について説明された形になります。
A社は自己都合の場合は、会社都合や定年退職の退職金の半分となります。
B社は自己都合、会社都合のに関係なく、一律の扱いです。
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ひだまりのたみさん、こんにちは。
専門家の方からの返信がないようですが、実務に多少なりとも携わったことがある者からの個人的な見解として参考としていただければと思います。
会社合併というのは、通常は会社の都合で行われることではないかと思いますので、①のように合併前の退職金を自己都合で計算するのは問題があると考えます。合併後の会社が退職事由に関係なく退職金を定めることになっているとしても、A社から来た社員については、合併時は会社都合で退職金を計算し、合併後に自己都合で退職したら、A社での勤務分は自己都合退職として減額するなどの経過措置を取るのが妥当なように思います。(あるいは、合併時に、会社都合の金額で退職金を精算する、という方法もあると思います。退職金については、法律上、こうしなければならないというような決まりはないと思いますので、あくまでも交渉ごとかと思いますが。)
また、従業員代表に事前に説明があるかどうかはさておき、退職金も労働条件の一部ですから、合併時に一律、自己都合退職の金額にしてしまうことは、会社都合の権利を奪うことであると考えることができますので、労働条件の不利益変更に該当すると考えられます。
ただ、あまり合併後の会社の経営陣と揉めることは望ましいことではないでしょうから、場合によっては然るべきところに相談したほうがよいでしょう。
いずれにしても、このようなことがあれば、A社から来た従業員のモチベーションがさがり、合併後の会社にとっても好ましい状況ではないはずです。そのあたりをうまく伝えられればよいのでしょうが。。
ご参考になれば幸いです。
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