相談の広場
いつもお世話になっております。
現在、就業規則の見直しを行なっており、福利厚生の部分で下記の記載について悩んでおります。
1.規程だけが存在しているもの
就業規則の本則には内容が一切記載されておらず、規程だけが存在しているものがあります。(財産形成預金など)
附則の部分に、名前だけは載っているものもあります。
これは良いのでしょうか?
2.就業規則内にも簡単な説明文のようなものを記載しなければいけない場合の文面
長文で分かりにくく申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
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> 現在、就業規則の見直しを行なっており、福利厚生の部分で下記の記載について悩んでおります。
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> 1.規程だけが存在しているもの
> 就業規則の本則には内容が一切記載されておらず、規程だけが存在しているものがあります。(財産形成預金など)
> 附則の部分に、名前だけは載っているものもあります。
> これは良いのでしょうか?
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> 2.就業規則内にも簡単な説明文のようなものを記載しなければいけない場合の文面
>
> 長文で分かりにくく申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
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就業規則とは、「事業所における労働者の労働条件や服務規律などを定めた規則」のことです。
就業規則に記載すべき事項は、労働基準法で次のように定められています。
●絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
●相対的必要記載事項(定めをする場合は記載しなければならない事項)
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費・作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
●任意的記載事項
絶対的記載事項、相対的記載事項以外の事項であっても、会社の経営方針に基づく施策(人事異動、休職など)や服務規律等を記載することができます。
ご質問の「財産形成預金など」については労働者委託による貯蓄金労使間での合意が必要とする事項ですので、「36協定」を求めることが必要です。福利厚生対策上必要とする案件です。
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