相談の広場
昨日も事件がありましたが、営業車にキーを付けたままで駐車中に、その車両が盗難にあった場合の使用者及び所有者に対する処分はどのようなものがあるのでしょうか?宜しくお願いします。
スポンサーリンク
一般論になりますが、
労働者が、業務中に会社の財産に損害を与えてしまった場合には、会社に対する損害賠償義務が発生します。
使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。
使用者が損害賠償請求権を行使するに当たっては、労働者の故意・過失、損害額の評価、労働者の故意・過失と損害との相当因果関係などの会社による立証が必要となります。
しかし、故意による違法行為である場合を除き、労働者の損害賠償責任は制限されるのが一般的です。それは、
(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができる。
(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行って利益を上げているから、会社の指揮命令に従って業務を遂行している労働者だけにその過程で発生した損害について全額を負担させるというのではあまりに不均衡で適切ではない。
(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある。
などに因るとされます。
また、会社の車にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。
あと労基法から、懲戒処分や減給の制裁があります。が、前者は就業規則に詳細な定めがあることが前提でその中に該当する項目がなければいけませんし、後者は労働基準法第91条による制限があります。
つまり犯した損害に対しあまりにも不相当な処分は労働者保護の観点から許されません。
また、損害賠償額と賃金の相殺も労働基準法第16条に規定する賠償予定の禁止の規定に違反します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]