相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

個人対個人の契約について

著者 なおぽんち さん

最終更新日:2009年07月11日 11:57

初めて質問させていただきます。
宜しくお願い致します。

私、個人事業主で一人で業務をこなしているのですが、ここ最近不景気のあおりで別の業種と2足の草鞋で業務にあたっています。その甲斐あってか、大分順調に事が進みだし営業の手が取れなくなってしまいました。そこで、質問なのですが、当方個人ですが完全歩合制として(まだまだ、雇用契約を結べる状況ではないので・・・)募集をかけたいのですが、個人対個人の契約(業務委託契約)は有効でしょうか。
もちろん完全歩合給ということで、ノルマ・時間の拘束は一切ありません。当方機密情報も扱っていますので、その辺のこともありまして、最初に契約を結びたいのです。
すみませんが、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 個人対個人の契約について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月12日 00:59

個人対個人の契約も当然可能です。
(例えば、私自身も行っています。)

文面から、なおぽんちさんご自身が、「雇用契約にはしたくない」ことに気を遣っておられることが受け取られますが、その為には、今回結ぼうとされている契約雇用契約ではないことを明確にして、応募される方にも条件納得の上で、契約を結ぶことが大切だと思います。

時間の拘束がないことは当然必要でしょうが、出勤義務がないことも大切だと思います。
「募集をかける」とか「完全歩合給」と言う表現は、雇用契約と誤解されるので辞めた方が良いかと思います。
また、本件が「労務管理」のカテゴリで質問されていることも気にかかります。(カテゴリ「労務管理」は雇用関係の相談場所ですので)

今回必要なのは営業職と言うことですので、
業務委託契約と言うよりは、販売委託契約か営業代理契約で良いのではないでしょうか。

そして支払を行うのは「完全歩合給」ではなく、「販売手数料」になると思います。

また、募集は、人材募集ではなく、「代理店募集」または「販売委託先募集」になると思います。

さらに、応募される方には、個人事業主の方か、個人事業主になって頂ける方が、なお良いと思います。

Re: 個人対個人の契約について

(回答)
業務委託契約書(モデル)
○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、個人事業主    (以下、「乙」という。)は業務委託契約を締結する。
業務委託契約
第1条 甲は、乙に対し、下記の条項を承認の上、業務委託し、乙はこれを受託する。
業務委託内容)
第2条 甲が乙に対し業務委託する内容は次の通りとする。
(1)

(5) 前各号に付随する業務
  詳しい業務内容とスケジュールに関しては、乙が別途甲に提出するものとする。甲は、乙に委託した業務に対して別途「機密保持契約書」に基づき必要な協力及びデータ提供等を行うものとする。
2 業務時間の拘束はしないものとする。
(再委託の禁止)
第3条 乙は甲からの依頼業務に関して、甲の事前承認を得ずして第三者に再委託することはできない。
(指示命令)
第4条 委託業務については乙の責任と判断で遂行し、乙は時間管理や具体的な指示命令は受けないものとする。
(報告)
第5条 乙は、委託業務の進捗状況及び結果を的確に甲に報告すること。
(備品等の賃貸借)
第6条 業務に必要なすべての機器(机、椅子、電話、ファクシミリ、パソコン等)並びにインターネット接続料その他の通信費および光熱費は、乙の負担とする。ただし、甲が業務の処理のために特に必要と認めた機器は無償で貸与することがある。
2 甲から貸与されたパソコン等の機器について、乙には善良な管理者としての注意義務があり、万一、滅失または破損した場合にはその価額の全部または一部を損害賠償しなければならない。
費用
第7条 乙が業務委託を遂行するにあたり甲が必要と認めた特別な費用負担については、別途覚書に定める。
業務委託代金と支払方法)
第8条 業務委託代金は、別途覚書において定める。
2 委託期間の当月末日(但し、当日が銀行休業日の日は前日)に乙指定の銀行に振込にて支払う。ただし、乙は、甲に対して前月21日から当月20日までの請求書に「業務報告書」を添え、所定の消費税を加算して委託代金の請求を行うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3 委託期間の始期・終期が月の途中である月の委託代金については日割計算にて支払う。その場合の分母は30日とする。
業務委託契約期間
第9条 最初の年は平成21年 月  日から平成  年 月  日までとする。以後毎年4月1日を更新日とする。
業務委託契約の解除)
第10条 契約期間中は原則として契約を解除することはできない。なお、契約期間中に解除できる場合は、次の通りとする。
1.3か月前に予告した場合
2.乙に契約内容の不履行その他重大な責任が発生したときは、甲は、確認のうえ即座に契約を解除することができる。この場合本条第1項(1)の適用はないものとする(以下、3項・4項も同様に適用ないものとする)
3.甲の解除権
(1)甲は次の場合には、第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中でも契約を解除することができる。
①乙の業務遂行能力が著しく低下したとき。
②甲の名誉と信用を傷つけたとき
③故意または過失により、甲に重大な損害を与えたとき
④健康を著しく害し、業務受託に耐えられないと認められるとき
⑤その他契約の解除について合理的な理由があるとき
4.乙の解除権
(1)乙は次の場合には、第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中でも契約を解除することができる。
① 甲から委託される業務が著しく減少したとき
契約の解除について合理的な理由があるとき
業務委託契約の更新)
第11条 契約期間満了3か月前までに双方申し出がない場合は自動的に更新されたものとする。以後同様とする。
契約期間終了後の処置)
第12条 期間満了や契約解除に伴う契約の終了に際しては、満了又は終了日までに、次のような処理を乙は行うこととする。
(1) 業務委託期間中の全てのデータを返還すること。
(2) 引継に伴う処理に関して必要なデータを提供すること。
守秘義務
第13条 乙は、業務委託により知り得た秘密を、業務期間中及び業務委託契約期間終了後も他に漏らしてはならない。
(委託代金の改定)
第14条 契約期間内において、租税制度の変更、物価・給与水準の変動等の外的要因あるいは業務量、業務内容の変更等の内的要因により、委託代金が著しく不適当と認められることとなったときは、甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、適正な委託代金への改定を申し出ることができる。
2 前項により、相手方から委託代金改定の申出があったときは、甲乙協議のうえこれを定める。
3 委託代金の改定は、契約期間内における「乙の成果」を第一に考慮するものとする。
4 前項の成果は、乙からの報告書に基づいて、甲が総合判断して決める。
(責任及び損害賠償
第15条 乙の故意または過失により甲に損害が発生した場合は、甲は必要な処置を乙に命ずることができると共に損害賠償を請求することができる。
2 乙が委託業務の遂行中に発生させた事故について、甲は一切の責任を負わない。
(乙の身分)
第16条 乙は第2条に掲げる業務を請け負った立場であり、労働者ではないことを確認する。したがって、業務上の災害など万一の場合においても、労働者としての補償を甲に対して求めることができない。また、労働保険社会保険の適用はない。乙の責任において他の保険に加入するものとする。
(事業主としての責務)
第17条 乙は独立した事業主として、乙の所得その他必要事項を税務署等の官公署に対して申告しなければならない。
(委託業務の管理)
第18条 委託業務の管理は、その業務を担当する甲の部門の役員が責任をもって行う。
2 乙は、委託業務の遂行について、疑問点、不明点が生じたときは甲に確認を求めその注文に従う。
合意管轄裁判所)
第19条 本契約に関する訴訟については、甲の本店を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(協議事項)
第20条 甲・乙双方とも本契約に定めなきことに関しては、話し合いの上、信義誠実に対処する。
契約の成立を明らかにするため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各自その1通を所持する。
平成21年 月  日
             (甲) 大阪市
                 ○○○○株式会社
                  代表取締役 ○○ ○
             (乙)<個人事業主
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 個人対個人の契約について

著者なおぽんちさん

2009年07月13日 10:41

井藤行政書士事務所 様

おはようございます。
とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
カテゴリを悩んだのですが、こういった問題に疎く分からなかったので、こちらに相談させていただきました。ごめんなさい。
もちろん出勤義務も設ける事は無いのですが、雇用契約が無いものとして本人との合意があれば良い、ということでしょうか。
それと、もう一つ気になった事がございまして、2足の草鞋で、と質問させて頂いている件で。
不況になる前は企業から仕事をもらっている立場でした。
不況という事もあり、これ一本では生活が不安定なので、別の商材を見つけて販売・施工代理店として生計を立てるようになりました。
そうこうしていると、前者の企業の方がだいぶ忙しくなり、又仕事が回ってくるようになりました。
それで、こちらがやはり本業なのでおろそかにする事も出来ず、販売や施工の手が取れなくなったのですが、こちらはノルマもあるので止めるわけにもいかず、どうしようかなと思い質問させて頂きました。
この販売の方も、契約書を交わしています。それを、又こちらで別の人に業務を委託する形になりますので、それが法に触れるとまずいなあ、と思いまして。(看板は本業の方と共有しているので。)
その契約書を見返していると、甲乙共に特定商取引法消費者契約法等諸法規を遵守した営業活動を行うこと。という事と、秘密保持で貸与された文書・図面・その他の書類を厳重に管理しこれを第三者に譲渡、転貸又は閲覧させてはならない。とあることで、契約違反にならないのか。
知識が無ければ販売できないので、後者の"閲覧"はやむを得無いような気もします。

私の従業員として(ちゃんと雇用契約を結んでいる人)なら問題は無いのは分かるのですが、雇用契約をしている訳ではないので、第三者に当たるということでしょうか。まだまだ雇用契約は結べる状況ではないので、何か良いお知恵があれば拝借頂けると有り難いです。これで、違反ならどちらかを諦めるしかないと思っています。

Re: 個人対個人の契約について

著者なおぽんちさん

2009年07月13日 10:45

藤田行政書士総合事務所 様

おはよう御座います。
有難う御座います!
契約書のサンプルを提示して下さいまして、とても感激しております。
この、甲の部分を私の個人(屋号)に変えれば使えるという事ですよね。
また、これからじっくり拝見させて頂こうと思います。
有難う御座いました!

Re: 個人対個人の契約について

> 契約書のサンプルを提示して下さいまして、とても感激しております。
> この、甲の部分を私の個人(屋号)に変えれば使えるという事ですよね。
> また、これからじっくり拝見させて頂こうと思います。
> 有難う御座いました!

A:そうです。甲の部分を貴方の個人(屋号)に置き換えご使用下さい。
ご希望でしたら、下記ホームページより、メール送信して頂きましたら、「契約書」無料点検・アドバイスさせて頂きます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 個人対個人の契約について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月14日 03:08

> カテゴリを悩んだのですが、こういった問題に疎く分からなかったので、こちらに相談させていただきました。ごめんなさい。

こちらこそ、ごめんなさい。そういう意味で書いたのではなく、「自ら雇用?」と言う考えは断ち切り、「業務委託なり、業務委任なり、営業委託なり、営業代理契約を結ぶ」との意識を自身が持つことが、「偽装契約ではないか」と変な疑いを招くことを払しょくできると言いたかっただけです。

> もちろん出勤義務も設ける事は無いのですが、雇用契約が無いものとして本人との合意があれば良い、ということでしょうか。

もちろん、本人が雇用ではないことを当然のこととして理解し、(契約と実態が違うなどと)疑問も抱いていないことが大切です。
しかし、わざわざそのことを条文に書くことはしない方が良いと思います。(あえて法逃れをしているような余分な印象を与えかねません)
(参考までに私も事業会社をやっておりますが、パートナーの方と契約をしています。取引はすべて見積書、注文書、請求書でやっており、出勤は全くしませんし、いわゆる交渉はしますが、命令は一切ありません。雇用と取られるような要素はまったくありません。なおパートナーの方には当社の名刺を持ってもらっています。)

> 私の従業員として(ちゃんと雇用契約を結んでいる人)なら問題は無いのは分かるのですが、雇用契約をしている訳ではないので、第三者に当たるということでしょうか。まだまだ雇用契約は結べる状況ではないので、何か良いお知恵があれば拝借頂けると有り難いです。これで、違反ならどちらかを諦めるしかないと思っています。

契約書の第三者の定義がどうなっているか分かりませんが、例えば、なおぽんちさんの屋号をパートナーの方にも利用させ、パートナーの方の対外的な行動に対する責任をなおぽんちさんが負う覚悟があるのであれば、パートナーの方のことを第三者ではないと主張できる余地は大きいと思います。

Re: 個人対個人の契約について

著者なおぽんちさん

2009年07月14日 11:19

井藤行政書士事務所さま

おはようございます。御忙しい所、ほんとにご親切にありがとうございました。
今現在(質問する前)、私自身がとても信頼できる2人に私の屋号の入った名刺を渡して、お手伝いしてもらっていたのですが、雇用契約も結んでないのに法に触れないか正直不安だったのです。
本人達は、その方が営業しやすいと喜んでおられたのですが。よかった、それも問題ないのですね。

>責任が持てるなら・・・
>わざわざそのことを条文に書くことは・・・・
信頼できる人にお願いするという前提で、このような事が無いとは思いますが、もしこちらの屋号を傷つける様な行為をされた場合を想定して、契約書に何か盛り込んだ方がいいのかなと思うのですが、あまり考えなくても良いですかね。その時は合意の上で手伝ってもらっていたつもりでも、この世相ですから、信頼していた人とでもトラブルがあったときの為に一筆用意していた方がいいかなと思うのですが。
ちなみに、井藤行政書士事務所さんは名刺を渡されている人と、契約書は交わしてないのですよね。見積・注文書・請求書でということですが。

それと、第三者の定義は盛り込んでないように思うのですが。下記の件で、2点ほど第三者が出てくるので当てはまりますが、名刺を使わせるという事で、回避出来るならそうしていきたいです。メーカーとしても、商品が売れた方がいいと思うのですよね、そういう問題ではないのですかね。
「甲及び乙は本契約から生ずる権利又は義務の全部又は一部を譲渡してはならない」
「○○会社から、提供を受けたノウハウ、その他本契約に基づいて知り得た甲の営業上及び技術上の秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、これを第三者に開示・漏洩しないものとする。」
後者に関しては、本契約の目的以外ではないのでいいように思いますが。
ほんと商売とは難しいものですね。

Re: 個人対個人の契約について

著者なおぽんちさん

2009年07月14日 11:25

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂様

この度は有難う御座いました。
とても参考になりました。

> ご希望でしたら、下記ホームページより、メール送信して頂きましたら、「契約書」無料点検・アドバイスさせて頂きます。
何から何まで有難う御座います!
その時は、宜しくお願い致します。

Re: 個人対個人の契約について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年07月16日 01:07

> >責任が持てるなら・・・
> >わざわざそのことを条文に書くことは・・・・
> 信頼できる人にお願いするという前提で、このような事が>無いとは思いますが、もしこちらの屋号を傷つける様な行為をされた場合を想定して、契約書に何か盛り込んだ方がいいのかなと思うのですが、あまり考えなくても良いですかね。

盛り込んで良いです。
例えば、屋号の利用を認めるうえでの注意事項を入れた契約書にすれば良いです。

屋号を貸した以上、客先等外部に対しては、なおぽんちさん自身は、パートナーの方の行動について、自身の行動と同等に責任を取らなければなりません。その覚悟があれば、客先等外部から見た場合、なおぽんちさんのパートナーは第三者ではなく、なおぼんちさんと一体の存在です。(責任はなおぼんちさんがとられるからです)

だからと言って、なおぼんちさんとパートナーの二者間の関係は別です。例えば、なおぼんちさんがパートナーの責で、客先等外部に対して責任を負った場合は、その損害をパートナーに請求することは可能です。そのために契約を結んでおくことは大切です。


> ちなみに、井藤行政書士事務所さんは名刺を渡されている人と、契約書は交わしてないのですよね。見積・注文書・請求書でということですが。

あえて契約書は交わしていません。万が一、
日常の取引で問題があれば、その時点で取引を辞めれば良いとの考えによるものです。

>
> それと、第三者の定義は盛り込んでないように思うのですが。下記の件で、2点ほど第三者が出てくるので当てはまりますが、名刺を使わせるという事で、回避出来るならそうしていきたいです。メーカーとしても、商品が売れた方がいいと思うのですよね、そういう問題ではないのですかね。
> 「甲及び乙は本契約から生ずる権利又は義務の全部又は一部を譲渡してはならない」
> 「○○会社から、提供を受けたノウハウ、その他本契約に基づいて知り得た甲の営業上及び技術上の秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、これを第三者に開示・漏洩しないものとする。」
> 後者に関しては、本契約の目的以外ではないのでいいように思いますが。

上記に書きましたように、なおぽんちさんが、パートナーの方のことを第三者であり、自分とは関係ないという気がなければ問題ないと思います。

Re: 個人対個人の契約について

著者なおぽんちさん

2009年07月22日 16:57

井藤行政書士事務所さま

すみません!お答え頂きまして、大変参考になりました!
お礼のご連絡が遅くなりましてすみませんでした!

これで、業務の拡大につながる様な気がしてきました。おかげさまで、自信が持てました。

余談ですが・・・私の所が多少大きくなれば、是非井藤行政書士事務所様のところでお世話になりたいと思いました。それまで、頑張ります!この度は、本当にありがとう御座いました<(__)>

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP