相談の広場
いつもお世話になっております。
友人が昨年の8月より医療事務として病院で働いています。かなり忙しい病院のようで、有休を取ろうと思ってもなかなか言い出せないというか、取らせてもらえないらしいです。
先日同僚の方が病気で休まれた際は、有休扱い等ではなく、給与をカットされたらしいんです。普通は有休扱いになるんじゃないかと思うのですが。。これは違法ではないのでしょうか?
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> いつもお世話になっております。
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> 友人が昨年の8月より医療事務として病院で働いています。かなり忙しい病院のようで、有休を取ろうと思ってもなかなか言い出せないというか、取らせてもらえないらしいです。
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> 先日同僚の方が病気で休まれた際は、有休扱い等ではなく、給与をカットされたらしいんです。普通は有休扱いになるんじゃないかと思うのですが。。これは違法ではないのでしょうか?
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ぼんさくさん、こんぱんは。
ある書籍の文章の引用になりますが、
「前日あるいは当日の朝になって年次有休の時季指定がなされても、時季変更権の要件を充たし、これを行使しない限り有効な休暇が開始したとする」というのが一般的であり、
また、
「労働者の過去の欠勤日、遅刻、早退を、有給休暇に振り返ることは、本来の年次有給休暇の趣旨から外れるが、労働者の申し出により、使用者が振替を認める事はできるとされている」
ものだそうです。
また、使用者の「時季変更権」については労働基準法39条第4項但し書きにありますが、この事業主側の権利についても、
「単に繁忙と言う理由で時季変更をすることは許されない」
という事です。
よってご質問の件の場合、年次有休の請求、あるいは時季指定がどのようになされたかは不明ですが、無条件に「欠勤(無給)」扱いとするのは「違法性」云々は別としても無慈悲ですね。
ただでさえ有休がとりにくい職場状況ならば尚更です。
病院・医療機関関係の職場では、労働基準監督署の臨検監督がされるのかどうか分かりませんが、とにかく独特というか、一般民間企業からすると考えられないような取り扱いをされる気がします。私見ですが。
医療体制を維持する為にも、医療関係で働く方々の適正な労務管理もしてほしいなぁ、と思います…。
私の家族も医療事務の仕事をしているので余計に思うのですが。
余計なコメントがありますが、ご参考になれば幸いです。
以上
法的な観点では、今回の件(病欠して給与カット)において病院側の違法性は無いと言えます。
有給休暇は本来“事前に”時季指定をするものです。
よって有給休暇の時季指定をしていない場合は、理由が病気であっても、労働日に休んだものは“欠勤”となります。
ノーワークノーペイ原則により、欠勤分の給与カットは可能です。
(ただしカットの仕方は会社ごとの就業規則等によります)
> 普通は有休扱いになるんじゃないかと思うのですが
事後的に有給休暇に振り替えなければならない義務は会社側にはありません。
あくまで会社側が恩恵的に、病気の場合は事後であっても有給休暇にする措置を認めているケースが多い(?)というだけの話だと思います。
そういう意味では、確かに慈悲のない会社(病院)だと言えるかもしれません。
ただし有給休暇を申請しているのに病院側が拒否するのはダメです。
すーぱふらいさんの仰るように“忙しいから”は時季変更の理由としては不十分です。
有給休暇を申請していたにもかかわらず病院が認めず、休んだ分をカットするなら違法です。
> ぼんさくさん、こんぱんは。
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> ある書籍の文章の引用になりますが、
> 「前日あるいは当日の朝になって年次有休の時季指定がなされても、時季変更権の要件を充たし、これを行使しない限り有効な休暇が開始したとする」というのが一般的であり、
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> また、
> 「労働者の過去の欠勤日、遅刻、早退を、有給休暇に振り返ることは、本来の年次有給休暇の趣旨から外れるが、労働者の申し出により、使用者が振替を認める事はできるとされている」
> ものだそうです。
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> また、使用者の「時季変更権」については労働基準法39条第4項但し書きにありますが、この事業主側の権利についても、
> 「単に繁忙と言う理由で時季変更をすることは許されない」
> という事です。
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> よってご質問の件の場合、年次有休の請求、あるいは時季指定がどのようになされたかは不明ですが、無条件に「欠勤(無給)」扱いとするのは「違法性」云々は別としても無慈悲ですね。
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> ただでさえ有休がとりにくい職場状況ならば尚更です。
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> 病院・医療機関関係の職場では、労働基準監督署の臨検監督がされるのかどうか分かりませんが、とにかく独特というか、一般民間企業からすると考えられないような取り扱いをされる気がします。私見ですが。
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> 医療体制を維持する為にも、医療関係で働く方々の適正な労務管理もしてほしいなぁ、と思います…。
> 私の家族も医療事務の仕事をしているので余計に思うのですが。
>
> 余計なコメントがありますが、ご参考になれば幸いです。
>
> 以上
すーぱふらいさん こんにちは。
ご丁寧にお調べいただき本当にありがたく思います。とてもわかりやすく、すぐさま友人にも話したいと思います。
友人は週一の休みしかなく、レセプト期間中はその休みも保持できないためいつもへとへとに疲れています。一般企業で働いている者から見ると信じられない待遇なので監督署にでも相談してみようかなとも思っていました。
すーぱふらいさんからご教授いただいたことを参考に、考えてみたいと思います。
どうもありがとうございました。またなにかありましたらよろしくお願いします。
> 法的な観点では、今回の件(病欠して給与カット)において病院側の違法性は無いと言えます。
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> 有給休暇は本来“事前に”時季指定をするものです。
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> よって有給休暇の時季指定をしていない場合は、理由が病気であっても、労働日に休んだものは“欠勤”となります。
> ノーワークノーペイ原則により、欠勤分の給与カットは可能です。
> (ただしカットの仕方は会社ごとの就業規則等によります)
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> > 普通は有休扱いになるんじゃないかと思うのですが
>
> 事後的に有給休暇に振り替えなければならない義務は会社側にはありません。
> あくまで会社側が恩恵的に、病気の場合は事後であっても有給休暇にする措置を認めているケースが多い(?)というだけの話だと思います。
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> そういう意味では、確かに慈悲のない会社(病院)だと言えるかもしれません。
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> ただし有給休暇を申請しているのに病院側が拒否するのはダメです。
> すーぱふらいさんの仰るように“忙しいから”は時季変更の理由としては不十分です。
>
> 有給休暇を申請していたにもかかわらず病院が認めず、休んだ分をカットするなら違法です。
ARIESさん こんにちは。
この度は明確かつわかりやすいご回答ありがとうございます。
有給休暇は本来“事前に”時季指定をするものという事を初めて知りました。当日の申請でも当然有休扱いだと思っていたので、そう考えると私は恵まれているのだな~としみじみ思いました。
ところが友人の病院は事前に有休の申請をしても取らせてもらえないので問題だと思います。
本当にありがとうございました。またなにかありましたらよろしくお願いします。
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