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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住民税特別徴収とは?

著者 DDMKK さん

最終更新日:2009年07月22日 14:22

今月27日に中途社員が入社する予定です。
それに伴い、彼の前勤務先から
特別徴収にかかる給与所得者移動届出書』
というものが送付されてきました。

弊社は現状住民税を「普通徴収」で個人で
支払っているのですが、これを見ると異動後の徴収方法を『特別徴収継続』に既に○が付けられていました。

この会社に弊社は「普通徴収」の方法をとっているため
継続の対応は無理だと伝えるべきなのでしょうか?
何か書いて返送する必要があるのでしょうか?

また、弊社は会計士さんに全てお任せしていますが
(給与計算、算定基礎届年末調整等)
その方に一度「特別徴収に変更したほうがいいでしょうか?」伺ったところ、特別徴収にすると毎月大変ですよ
と言われて普通徴収のままにしています。

具体的に何がそんなに大変なのか(毎月しなければならない事)をご教示願いたいと思います。

ちなみに弊社はインターネットバンキング等はしておりません。

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Re: 住民税特別徴収とは?

著者tonさん

2009年07月23日 01:52

> 今月27日に中途社員が入社する予定です。
> それに伴い、彼の前勤務先から
> 『特別徴収にかかる給与所得者移動届出書』
> というものが送付されてきました。
>
> 弊社は現状住民税を「普通徴収」で個人で
> 支払っているのですが、これを見ると異動後の徴収方法を『特別徴収継続』に既に○が付けられていました。
>
> この会社に弊社は「普通徴収」の方法をとっているため
> 継続の対応は無理だと伝えるべきなのでしょうか?
> 何か書いて返送する必要があるのでしょうか?
>
> また、弊社は会計士さんに全てお任せしていますが
> (給与計算、算定基礎届年末調整等)
> その方に一度「特別徴収に変更したほうがいいでしょうか?」伺ったところ、特別徴収にすると毎月大変ですよ
> と言われて普通徴収のままにしています。
>
> 具体的に何がそんなに大変なのか(毎月しなければならない事)をご教示願いたいと思います。
>
> ちなみに弊社はインターネットバンキング等はしておりません。

こんばんわ。
住民税特別徴収は年間額を12回に分割し毎月給与から天引きして役所に納付します。
徴収月は6月から翌5月までの12か月で1年になります。
今年の例で言いますと20年度の収入で今年の6月から来年5月までの12分割で支払います。
現在普通徴収であれば連絡のあった会社に伝えるのではなく役所に「当社は普通徴収なので個人宛に納付書を送付してください。」と連絡すると採用者に納付書が送付されます。
また採用者は前職が特別徴収ですから当然御社も同様と考えている可能性が有りますので採用者にも「普通徴収ですから個人の責任で納付してください」と説明してください。
特別徴収のメリットは個人では年4回納付が12回になる為1回あたりの金額が少なくなるので生活資金が楽になる。そのための資金猶予の必要がなくなる。
また会社で納付するため納付忘れや遅延がなく、納付の為の金融機関へ出向く必要が無い。
個人のデメリットでは毎月給与から控除されるため今までの手取額が減る。
考え方ですが住民税分を毎月の手取りから別管理できればいいのですがなかなか難しいと思います。
納付時の高額がいいのか毎月給与から会社の管理で控除・納付してもらうのがいいのかですね。
会社としては手間が増えるのは確かです。該当月の翌10日までに金融機関で納付しなければなりませんし、退職者等が有る場合はその都度今回受取ったような移動届を役所に提出する必要が有ります。その際退職者の次の勤務先に依頼せずとも一旦は普通徴収へ切替てその後退職者本人が次の勤務先へ再度特別徴収の依頼をすれば済みます。
毎月の作業は納付書を金融機関に持参する事ぐらいですが社員の採用退職が多い場合は都度役所に届け出が必要なのでそのあたりの検討は必要と思います。
給与計算も依頼されていますから会計士さんの「大変」はもしかするとそのあたり・・・所得税はソフトで自動計算ですが住民税は個人データとしての処理が必要になりますで給与計算の手間が増える・・・という事かもしれませんね。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者オレンジcubeさん

2009年07月23日 07:57

> 今月27日に中途社員が入社する予定です。
> それに伴い、彼の前勤務先から
> 『特別徴収にかかる給与所得者移動届出書』
> というものが送付されてきました。
>
> 弊社は現状住民税を「普通徴収」で個人で
> 支払っているのですが、これを見ると異動後の徴収方法を『特別徴収継続』に既に○が付けられていました。
>
> この会社に弊社は「普通徴収」の方法をとっているため
> 継続の対応は無理だと伝えるべきなのでしょうか?
> 何か書いて返送する必要があるのでしょうか?
>
> また、弊社は会計士さんに全てお任せしていますが
> (給与計算、算定基礎届年末調整等)
> その方に一度「特別徴収に変更したほうがいいでしょうか?」伺ったところ、特別徴収にすると毎月大変ですよ
> と言われて普通徴収のままにしています。
>
> 具体的に何がそんなに大変なのか(毎月しなければならない事)をご教示願いたいと思います。
>
> ちなみに弊社はインターネットバンキング等はしておりません。

こんにちわ。
原則として、所得税を源泉徴収している事業所等(給与支払い者)は、従業員の個人住民税特別徴収しなければなりません。

御社が、原則特別徴収する必要があるのです。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者DDMKKさん

2009年07月23日 09:42

Ton様

詳細な説明ありがとうございました。
これで適宜対応出来ます。
前会社ではなく役所連絡し『特別徴収にかかる給与所得者移動届出書』を送付するよう致します。
中途入社の方にも弊社の事情を説明してみます。


もしご存知ならご教示願いたいのですが
弊社は出来たばかりの会社で総務、経理等専門職がいない為
私が様々な手続き等を各担当役所へ電話して対応しております。

今回住民税の納付書が来る人と来ない人がいまして
来ない人の市町村へ確認したところ弊社から 
給与支払報告書が来なかったためとの説明でした。
(社員の方から納付書が送られてこないとの報告を受けて初めて分かりました。)

この事を会計士さんへ確認したら
弊社は普通徴収だから『給与支払報告書』の提出義務は
ないと言われました。
各自確定申告をするか、しない人は源泉徴収票
各自市町村へ提出するようにと言われましたが
なんだか納得出来ませんでした。

というのは、役所に確認したときに『給与支払報告書』は
前年1月1日から12月31日までの間事業所等が
給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の
1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類と説明を受け特別徴収(給与天引き)か普通徴収かは関係ないと
言われたためです。

確定申告していなかった人はこれから各自手続きをして
住民税を支払うので困っていますが
普通徴収の弊社は年末調整が終わった後どのようにしたら
社員の手間を無くすことが出来るのでしょうか?

質問が長くなりましてどうもすみません。





> > 今月27日に中途社員が入社する予定です。
> > それに伴い、彼の前勤務先から
> > 『特別徴収にかかる給与所得者移動届出書』
> > というものが送付されてきました。
> >
> > 弊社は現状住民税を「普通徴収」で個人で
> > 支払っているのですが、これを見ると異動後の徴収方法を『特別徴収継続』に既に○が付けられていました。
> >
> > この会社に弊社は「普通徴収」の方法をとっているため
> > 継続の対応は無理だと伝えるべきなのでしょうか?
> > 何か書いて返送する必要があるのでしょうか?
> >
> > また、弊社は会計士さんに全てお任せしていますが
> > (給与計算、算定基礎届年末調整等)
> > その方に一度「特別徴収に変更したほうがいいでしょうか?」伺ったところ、特別徴収にすると毎月大変ですよ
> > と言われて普通徴収のままにしています。
> >
> > 具体的に何がそんなに大変なのか(毎月しなければならない事)をご教示願いたいと思います。
> >
> > ちなみに弊社はインターネットバンキング等はしておりません。
>
> こんばんわ。
> 住民税特別徴収は年間額を12回に分割し毎月給与から天引きして役所に納付します。
> 徴収月は6月から翌5月までの12か月で1年になります。
> 今年の例で言いますと20年度の収入で今年の6月から来年5月までの12分割で支払います。
> 現在普通徴収であれば連絡のあった会社に伝えるのではなく役所に「当社は普通徴収なので個人宛に納付書を送付してください。」と連絡すると採用者に納付書が送付されます。
> また採用者は前職が特別徴収ですから当然御社も同様と考えている可能性が有りますので採用者にも「普通徴収ですから個人の責任で納付してください」と説明してください。
> 特別徴収のメリットは個人では年4回納付が12回になる為1回あたりの金額が少なくなるので生活資金が楽になる。そのための資金猶予の必要がなくなる。
> また会社で納付するため納付忘れや遅延がなく、納付の為の金融機関へ出向く必要が無い。
> 個人のデメリットでは毎月給与から控除されるため今までの手取額が減る。
> 考え方ですが住民税分を毎月の手取りから別管理できればいいのですがなかなか難しいと思います。
> 納付時の高額がいいのか毎月給与から会社の管理で控除・納付してもらうのがいいのかですね。
> 会社としては手間が増えるのは確かです。該当月の翌10日までに金融機関で納付しなければなりませんし、退職者等が有る場合はその都度今回受取ったような移動届を役所に提出する必要が有ります。その際退職者の次の勤務先に依頼せずとも一旦は普通徴収へ切替てその後退職者本人が次の勤務先へ再度特別徴収の依頼をすれば済みます。
> 毎月の作業は納付書を金融機関に持参する事ぐらいですが社員の採用退職が多い場合は都度役所に届け出が必要なのでそのあたりの検討は必要と思います。
> 給与計算も依頼されていますから会計士さんの「大変」はもしかするとそのあたり・・・所得税はソフトで自動計算ですが住民税は個人データとしての処理が必要になりますで給与計算の手間が増える・・・という事かもしれませんね。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者DDMKKさん

2009年07月23日 09:50

オレンジcube様

回答ありがとうございました。
ご教示頂いたように原則特別徴収する必要があるのは
理解しております。

> こんにちわ。
> 原則として、所得税を源泉徴収している事業所等(給与支払い者)は、従業員の個人住民税特別徴収しなければなりません。
>
> 御社が、原則特別徴収する必要があるのです。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者しそとまとさん

2009年07月23日 13:27

年末調整終了後→給与支払報告書給与所得源泉徴収票市区町村提出用→各市区町村に郵送で完了です。
6月になったら各市区町村から納付書が送られてくるので、毎月給料から引いて全員分まとめて銀行又は郵便局で納付します。
一度郵送すると、11月か12月に各市区町村から関係書類が送られてきます。
初めての市区町村は住所を調べてまで郵送しなければいけないので手間、疑問を感じましたが、特別徴収は毎月給料から引く事で残りの給料で生活する事が出来ますが、普通徴収はあるだけ給料を使った従業員がまとめて納付をする時になり、筋違いの「給料が少ない」等の不満防止になるのではと思って、手間を覚悟でしています。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者tonさん

2009年07月23日 22:58

> Ton様
>
> 詳細な説明ありがとうございました。
> これで適宜対応出来ます。
> 前会社ではなく役所連絡し『特別徴収にかかる給与所得者移動届出書』を送付するよう致します。
> 中途入社の方にも弊社の事情を説明してみます。
>
>
> もしご存知ならご教示願いたいのですが
> 弊社は出来たばかりの会社で総務、経理等専門職がいない為
> 私が様々な手続き等を各担当役所へ電話して対応しております。
>
> 今回住民税の納付書が来る人と来ない人がいまして
> 来ない人の市町村へ確認したところ弊社から 
> 給与支払報告書が来なかったためとの説明でした。
> (社員の方から納付書が送られてこないとの報告を受けて初めて分かりました。)
>
> この事を会計士さんへ確認したら
> 弊社は普通徴収だから『給与支払報告書』の提出義務は
> ないと言われました。
> 各自確定申告をするか、しない人は源泉徴収票
> 各自市町村へ提出するようにと言われましたが
> なんだか納得出来ませんでした。
>
> というのは、役所に確認したときに『給与支払報告書』は
> 前年1月1日から12月31日までの間事業所等が
> 給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の
> 1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類と説明を受け特別徴収(給与天引き)か普通徴収かは関係ないと
> 言われたためです。
>
> 確定申告していなかった人はこれから各自手続きをして
> 住民税を支払うので困っていますが
> 普通徴収の弊社は年末調整が終わった後どのようにしたら
> 社員の手間を無くすことが出来るのでしょうか?
>
> 質問が長くなりましてどうもすみません。

こんばんわ。
給与支払報告書年末調整法定調書合計表の提出はされましたか。
給与支払報告書の記載内容は源泉徴収票と同じで年末調整をされていれば必ず作成されます。
給与支払報告書の提出と住民税特別徴収は別物なんですが会計士さんは勘違いされている可能性はないでしょうか。
もしくは年末調整だけをされて法定合計票の提出は御社でという事なのでしょうか。
通常年末調整を依頼する場合は合計表提出までと思うのですがその点はいかがですか。
給与支払報告書の総括表に住民税特別徴収の選択を指定する個所(有無を○囲み・・等)があり、それにより翌年の住民税特別徴収するかどうか役所が判断します。
特別徴収しないから報告書の提出も不要と考えているようでしたら会計士に早急に提出してもらうかDDMKKさん御自身が提出処理をするしかありません。
年末調整が終了していれば給与報告書の総括表の控(居住市町村役所の収受印)や法定合計調書の控(税務署の収受印)がありますのでまずは昨年の年末調整の結果報告から控え書類の確認をなさってください。
20年扶養控除申告書源泉徴収簿年末調整報告書、給与支払報告書総括表の控(収受印付)、法定合計調書の控(収受印付)
少なくとも上記の書類がそろっている必要が有ります。
会計士が言われているような「個人で源泉徴収票を役所に提出」する事はありません。
また年末調整をされている場合、住宅取得や医療費、寄付等が無い場合は確定申告の必要もありません。
年末調整法定調書提出までが一連の作業ですからそこまでの依頼かどうか確認してください。
また社員さんの年末調整をするか、しないかの選択はありません。年末まで勤務している場合は義務として年末調整をしなければなりませんが「これから確定申告をする手続きを・・」とありますが社員の意思(年調してほしい社員といらない社員)で選択しているのでしょうか。
会計士さんで選別しているのでしょうか。
今年は全員「会社で年調します」と説明してください。

長々な説明になりましたがとりあえず今確認する事は上記に書いた法定調書年末調整関係資料の控えがあるかどうかです。ない場合は会計士に書類が無いが提出しているかどうかの確認、提出されている場合は控の原本の返却依頼、していなければこれから会計士が提出するかDDMKKさんが提出するかの相談→時期がずれていますので別途費用の問題の可能性もあります。
あとは社員さんとの重複報告を避けるための確認作業でしょうか。
とりあえずこんなんですが。

DDMKKさんへ

著者Mariaさん

2009年07月24日 02:16

> この事を会計士さんへ確認したら
> 弊社は普通徴収だから『給与支払報告書』の提出義務はないと言われました。

会計士なのにそういうことをおっしゃるというのは驚きですね・・・。
罰則規定まであるのに・・・。
その会計士さんには以下の条文を提示してみてください。
場合によっては、委託先を変えたほうがいいのかもしれません。

簡単に言えば、給与所得を支払う使用者には源泉徴収義務があり、
源泉徴収義務がある使用者には、給与支払報告書等の提出義務もある、
ということです。

【参考】
所得税法第百八十三条(源泉徴収義務)
 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

地方税法第三百十七条の六(給与支払報告書等の提出義務)
 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条 の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

同法第三百十七条の七(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
 前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

Re: DDMKKさんへ

著者DDMKKさん

2009年07月24日 13:10

Mariaさん

ご回答ありがとうございました。
私が素人で何も分かっていないので
役所と会計士さんとの間で????
となることが多いです。
個人的には委託先変えたいです。

ご丁寧に規定まで掲載していただき
ありがとうございました。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者DDMKKさん

2009年07月24日 13:15

しそとまとさん

特別徴収の仕方の説明ありがとうございました。
初めは確かにが手間が掛かるようですね。

後は毎月社員の人数分 X 各市町村への振込作業と
なるわけですね。(これも人数が多ければ手間になりますが・・・)

皆さんの不満がないように特別徴収
切り替えてもらえるように話してみたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 住民税特別徴収とは?

著者DDMKKさん

2009年07月24日 13:42

tonさん

詳細なご説明ありがとうございました。
私が素人で何も分かっていないので大変助かります。

tonさんが教えて下さった確認事項を全てひとつひとつ確認していきます。
まずは基本の下記を確認してみます。
> 給与支払報告書年末調整法定調書合計表の提出はされましたか。
> 年末調整法定調書提出までが一連の作業ですからそこまでの依頼かどうか確認してください。

会計士が勘違いしているようなので全て確認後話し合いたいと思います。
> 会計士が言われているような「個人で源泉徴収票を役所に提出」する事はありません。

社員全員には会社で年末調整を行なう旨説明します。
昨年は緑の紙(2枚)を全員分集めているので処理されていると思います。
> あとは社員さんとの重複報告を避けるための確認作業でしょうか。

本当にありがとうございました。

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