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労務管理

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退職と傷病手当金について

著者 jade さん

最終更新日:2009年07月25日 05:45

はじめまして。

私は今年の1月~3月の間、鬱病により傷病手当を受けていました。

4月より職場復帰
体調はあまり改善されず
4月下旬ころより遅刻や欠勤も

3月末の時点で完治した、とはいえない状態でした。
でも、会社から「長い休みは・・・退職の可能性も」と言われていました。

5月にはさらに欠勤が増え、半月足らずの出勤日数だったと思います。
そして、5月末日で会社を退職するように言われました。

その際、当時住んでいたのは、会社の寮で、引っ越す必要がありました。
ですが、私の家庭の事情もあり、実家には帰らないことにしました。
旧友たちと話すことで、プラスに働くかと思ったので、学生時代をすごした土地へと行きました。
ですが、プラスな気配はあまり感じられず、毎日どうしようかと思う日々です。

社員ではなく、アルバイトをしようかと考えましたが、
現状ではそれも難しいかと思います。

最初は何もやる気が起きずにいました。
ですが、いつまでもだらだらとしている余裕も無く、
少しでも何か手はないかと、先日インターネットでいろいろと調べていたら、
退職後も傷病手当金が受けられる、とのこと。

私は、前の会社はちょうど一年の勤務だったのですが、この場合ですと、受給者として認められるのでしょうか?

退職後にも傷病手当金をうけられる。
ということを知ったときに知ったんですが、
前の会社にいたころの保険を、引き継ぐことができるんですね。
ですが、私は現在退職してから1ヶ月以上経っています。
よって引き継ぐことができないかと思います。


正直、知識もほとんど無い私の話では、要領を得ないかと思いますが、
失業という状況自体が初めてで、正直どうすればいいのかわからないです。
どうか、なんでも構いませんので、アドバイスお願いします。

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Re: 退職と傷病手当金について

著者1・2・3さん

2009年07月25日 11:35

jadeさん、こんにちは。

 心中お察しいたします。


1.退職後の傷病手当金ついて

 ① 退職後の傷病手当金の継続給付を受けることができる要件は、「1年以上被保険者であった者で、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、受けることができるはずであった期間」につき受給できます。

 ○ 退職時に病が完治せず、通院していた状態なら受給可能と思います。


2.退職後の保険継続(任意継続被保険者)について

 ① 任意継続被保険者になるためには、「資格喪失日の翌日から起算して20日以内に申請」しなければなりません。

 ○ よって、申請時期を逸してしまっております。


3.雇用保険失業等給付基本手当)受給について

 ① 基本手当の受給要件
  ・「労働の意思と能力」があること。
  ・「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月あることが必要」です。

 ○ 前の会社に、1年勤務していたとのことでありますので、受給可能と思います。
   フルタイム勤務が無理なら、パート勤務と言う方法もあると思います。

 ○ ただし、あくまでも働けるということができなければ、受給できません。


 ② 直ぐに、職業に就くことができない状態なら
  「受給期間延長」の申請を行ってください。

 ○ 申請可能期間は、「原則として離職の日の翌日から起算して2カ月以内」です。
  5/末に退職したとのことでありますので、7/末までが期限です。
  申請するのであれば、早急に対応してください。


 以上、簡単ですが掻い摘んでレスしましたのが、ご参考になれば幸いです。

Re: 退職と傷病手当金について

著者jadeさん

2009年07月26日 00:46

返信ありがとうございます。

1~3の項目、理解しました。
特に受給期間延長の申請、早急に対応します。


少し疑問ができたのですが、よろしければ教えてください。

傷病手当金を申請する場合、前の会社の保険を任意継続していなくても、受給対象とみなされるのでしょうか?
また、現在の保険が健康保険の場合でも申請できるのでしょうか?

申請する際は、前の会社にいたころに申請していたところへ申請するのでしょうか?
それとも、別の機関となるのでしょうか?


申し訳ないですが、よろしければ教えてください。

Re: 退職と傷病手当金について

著者1・2・3さん

2009年07月26日 08:43

> 傷病手当金を申請する場合、前の会社の保険を任意継続していなくても、受給対象とみなされるのでしょうか?
> また、現在の保険が健康保険の場合でも申請できるのでしょうか?
>
> 申請する際は、前の会社にいたころに申請していたところへ申請するのでしょうか?
> それとも、別の機関となるのでしょうか?

 ::::::::::::::::::

 退職後の傷病手当金の継続給付は、退職前の保険者(協会けんぽ健康保険組合)から給付を受けることになりますので、退職前の保険者に申請となります。

Re: 退職と傷病手当金について

著者Mariaさん

2009年07月26日 13:10

資格喪失継続給付としての傷病手当金は、
在職中に傷病手当金を支給していた保険者から、退職後も引き続き給付を受けられるという制度ですので、
在職時の健康保険への申請となります。
現在の健康保険が何であるかは関係なく、
現在の健康保険任意継続であっても国民健康保険であっても大丈夫です。

> また、現在の保険が健康保険の場合でも申請できるのでしょうか?

「現在の保険が健康保険」とはどういうことでしょうか?
(通常、単に「健康保険」というと、いわゆる社会保険健康保険のことになります)
ご家族の健康保険被扶養者ということですか?
ご家族の健康保険被扶養者である場合でも受給は可能です。
ただし、その場合、傷病手当金の額しだいでは、
受給期間中は被扶養者から外れることになります。
(その間は国民健康保険に加入)

1点気になったのですが、
いったん復職してから退職とのことですが、
退職日には欠勤されていますか?
資格喪失継続給付は、“退職日”に対する受給権があることが条件の1つです。
5月中にたびたび欠勤していたとしても、“退職日”に引継ぎなどで出勤されていた場合は、
退職日に対する傷病手当金の受給権がないことになり、
残念ながら資格喪失継続給付の受給はできません。
この点は大丈夫でしょうか?

Re: 退職と傷病手当金について

著者jadeさん

2009年07月28日 19:36

返信ありがとうございます。

> また、現在の保険が健康保険の場合でも申請できるのでしょうか?

すみません、国民健康保険の場合、です。抜けていたようです。申し訳ないです。


至急申請等を行いたいと思います。
ありがとうございました。

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