相談の広場
いつも勉強させていただいています。
先日、弊社本部社員からうつ病の診断書が提出されました。
弊社では初めてのケースということもあり、どのような対処をしたらいいのか検討している次第です。
調べるなかで、弊社は産業医の選任をしていないのですが、安全衛生法で義務付けられている“常時50名以上の労働者が働く事業場”というのは、全従業員が50名以上ということなのでしょうか?
弊社の場合、サービス業で全従業員を合計すると100名は超えますが、1店舗あたり従事している従業員は30名以下となります。
また、職場が原因となっている可能性が高く、休職後職場復帰をしたとしても、業務の性質上、他部署や支店への転属も難しいため、また再発をするのではないかと懸念しています。
このような場合の対処辞令等もありましたら、アドバイスいただけないでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
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> いつも勉強させていただいています。
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> 先日、弊社本部社員からうつ病の診断書が提出されました。
> 弊社では初めてのケースということもあり、どのような対処をしたらいいのか検討している次第です。
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> 調べるなかで、弊社は産業医の選任をしていないのですが、安全衛生法で義務付けられている“常時50名以上の労働者が働く事業場”というのは、全従業員が50名以上ということなのでしょうか?
> 弊社の場合、サービス業で全従業員を合計すると100名は超えますが、1店舗あたり従事している従業員は30名以下となります。
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> また、職場が原因となっている可能性が高く、休職後職場復帰をしたとしても、業務の性質上、他部署や支店への転属も難しいため、また再発をするのではないかと懸念しています。
> このような場合の対処辞令等もありましたら、アドバイスいただけないでしょうか?
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> 以上、宜しくお願い致します。
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新米人事課長さん、こんばんは。
まず「事業場」についてですが、こちらを参照されてはいかがでしょうか
東京労働局-「労働安全衛生関係」Q1
⇒ http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/kijun-jirei.html
私が拝読した限りでは御社は産業医の選任義務はないと思います。(別に自主選任されても構わないとは思いますが。その場合選任報告は必要ないでしょう。)
また、同様の理由から衛生管理者の選任、衛生委員会の設置も義務はないでしょうけれど、「衛生推進者」は選任すべきではないでしょうか。特にこういう事案があるならば、必要だと思います。
それから、職場が原因となっている可能性が高い(=過重労働?)ならば、「労災」とされたり、「安全配慮義務」違反があれば賠償請求、などという事も想定されます。
⇒ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/anzenhairyogimu.htm
私もこういう事案についての経験は浅いのでいいアドバイスができませんが、該当の方と御社労働衛生担当者、及び該当者の主治医等と緊密な連絡・連携体制をとって、より良い方法を専門家のアドバイス等を基に執り行っていくしかないではないでしょうか。
また、今後社内的な周知啓発活動、労働衛生管理活動も必要になってくると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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