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労務管理

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兼務役員の給料計算について

著者 秋田こまち さん

最終更新日:2009年08月05日 17:24

6月まで一般の従業員雇用保険社会保険に加入済みです。
7月から取締役となりましたが、今までと変わりない勤務です。今までの給料に役員分として(役員報酬)月10万円を加算して支払うことになりました。この場合の給料計算方法を教えて頂きたいのです。
給料・・・30万円
報酬・・・10万円

という場合、社会保険は月額変更で決定するまで今の保険料と同じ。
雇用保険料は30万に対してなのか、40万に対してみるのかわかりません。
初めてのケースで戸惑っております。
よろしくお願いいたします。

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Re: 兼務役員の給料計算について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月05日 17:43

まず、兼務役員になった届出を安定所へ提出せねばなりませんが、それが届出済であることを前提にします。
雇用保険料については役員にあたる役員報酬について徴収しません(労働保険=労災も同じ)から従業員としての賃金30万円に対して雇用保険料を徴収いたします。
また、社会保険料健康保険厚生年金保険)については総支給額(40万円)が計算の基礎になります。

Re: 兼務役員の給料計算について

著者秋田こまちさん

2009年08月05日 17:55

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