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労使協定者の範囲

著者 しし丸 さん

最終更新日:2009年08月14日 09:32

皆様お疲れ様です。
当社ではもうすぐ「労使協定」が行われますが
毎年問題になるのがアシスタントマネージャーを
入れるべきか否かということです。
職位柄「アシマネ」は係長ないしは課長代理
なるのでしょううが、当社では残業代カットの
姿勢で無理やし「アシマネ」にならされたモノもおります。
しかし「労使協定参加者」には「アシマネ」は
外すべきなのでしょうか?

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Re: 労使協定者の範囲

著者ARIESさん

2009年08月14日 10:38

労使協定を締結する場合の“労働者の過半数代表者”の“労働者”には、いわゆる管理監督者も含みます。
(昭和46年1月18日基収6206号)

ただし労働者数には含むのですが、代表になることはできません(労働基準法施工規則6条の2)。

ですから過半数代表者を算出する場合、そのアシマネさんも労働者に含めなければなりません。
そのアシマネさんが管理監督者なら代表にはなれませんし、そうでないなら代表になれます。

Re: 労使協定者の範囲

著者しし丸さん

2009年08月14日 13:37

ありがとうございました。
ということは「執行役員未満」は労使協定者の
数にカウントしなければいけないということですね?

Re: 労使協定者の範囲

著者ARIESさん

2009年08月14日 17:19

> ありがとうございました。
> ということは「執行役員未満」は労使協定者の
> 数にカウントしなければいけないということですね?

基本的にはそれで問題ないと思います。

管理監督者であっても、役員とは違い雇用契約を結んだ労働者ですので。

Re: 労使協定者の範囲

著者しし丸さん

2009年08月14日 17:26

ありがとうございました。
前任者が「係長以外を除いた社員が労使の対象だぞ」と言っていましたので、それだけを信じていました。

Re: 労使協定者の範囲

著者ARIESさん

2009年08月14日 17:34

> ありがとうございました。
> 前任者が「係長以外を除いた社員が労使の対象だぞ」と言っていましたので、それだけを信じていました。

念のため補足しておきますが、今までの話はあくまでも【代表者選出】の場合です。

たとえば時間外・休日労働36協定の対象となる労働者数には、管理監督者は含みません。
管理監督者は時間外・休日適用除外ですので。

ただ一般的に考えると、係長クラスでは管理監督者とは言えないのでは?と思います。
管理監督者は一般的に思われているより、かなり狭い範囲ですので。

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