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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 しし丸 さん
最終更新日:2009年08月14日 09:32
皆様お疲れ様です。 当社ではもうすぐ「労使協定」が行われますが 毎年問題になるのがアシスタントマネージャーを 入れるべきか否かということです。 職位柄「アシマネ」は係長ないしは課長代理と なるのでしょううが、当社では残業代カットの 姿勢で無理やし「アシマネ」にならされたモノもおります。 しかし「労使協定参加者」には「アシマネ」は 外すべきなのでしょうか?
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著者ARIESさん
2009年08月14日 10:38
労使協定を締結する場合の“労働者の過半数代表者”の“労働者”には、いわゆる管理監督者も含みます。 (昭和46年1月18日基収6206号) ただし労働者数には含むのですが、代表になることはできません(労働基準法施工規則6条の2)。 ですから過半数代表者を算出する場合、そのアシマネさんも労働者に含めなければなりません。 そのアシマネさんが管理監督者なら代表にはなれませんし、そうでないなら代表になれます。
著者しし丸さん
2009年08月14日 13:37
ありがとうございました。 ということは「執行役員未満」は労使協定者の 数にカウントしなければいけないということですね?
2009年08月14日 17:19
> ありがとうございました。 > ということは「執行役員未満」は労使協定者の > 数にカウントしなければいけないということですね? 基本的にはそれで問題ないと思います。 管理監督者であっても、役員とは違い雇用契約を結んだ労働者ですので。
2009年08月14日 17:26
ありがとうございました。 前任者が「係長以外を除いた社員が労使の対象だぞ」と言っていましたので、それだけを信じていました。
2009年08月14日 17:34
> ありがとうございました。 > 前任者が「係長以外を除いた社員が労使の対象だぞ」と言っていましたので、それだけを信じていました。 念のため補足しておきますが、今までの話はあくまでも【代表者選出】の場合です。 たとえば時間外・休日労働の36協定の対象となる労働者数には、管理監督者は含みません。 管理監督者は時間外・休日の適用除外ですので。 ただ一般的に考えると、係長クラスでは管理監督者とは言えないのでは?と思います。 管理監督者は一般的に思われているより、かなり狭い範囲ですので。
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