相談の広場
総務初心者です。
社員に労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施していますが、妊婦の社員より、妊婦定期健康診断を受けているので必要ないといわれました。
この場合、除外として労働安全衛生法に基づく定期健康診断は受けさせなくてもいいのでしょうか。
また、妊婦定期健康診断の診断結果(診断書)を、提出してもらうべきでしょうか。
教えてください。
よろしくおねがいします。
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> 社員に労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施していますが、妊婦の社員より、妊婦定期健康診断を受けているので必要ないといわれました。
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> この場合、除外として労働安全衛生法に基づく定期健康診断は受けさせなくてもいいのでしょうか。
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> また、妊婦定期健康診断の診断結果(診断書)を、提出してもらうべきでしょうか。
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ksasaki さん、おはようございます。
まず、お分かりになると思いますが、労働安全衛生法の定期健康診断と妊婦定期健康診断は目的も、検査項目も違いますよね。
妊婦健康診断の目的は、
・妊娠初期から母体と胎児の健康状態を把握・分析
・異常の早期発見
・その時々の身体の状態に応じた適切な医学的管理や看護を行う、為でしょうし、
検査項目も初診時には、
①問診
②身長・体重の測定
③尿検査(尿糖及び尿タンパク)
④血液検査(血色素・血液型・梅毒血清反応)
⑤血圧測定
⑥内診・外診
…ですよね。
労働安全衛生法の定める(定期)健康診断の目的は、「労働者の健康の保持増進」の為であり、
検査項目は労働安全衛生規則第44条規定の項目を充足するものでなければなりませんよね。
そして、健康診断の義務関係について、労働安全衛生法第66条規定において、
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」…のであり、他方で、同条第5項において、
「5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」
とあり、労使双方に健診実施とその受診の義務があるわけですよね。
よって、「妊婦の社員より、妊婦定期健康診断を受けているので必要ない」ということは通常成り立ちませんよね。
ただ、その方がどういう意図で仰ったのか確認が必要ですよね。労働安全衛生法の定期健康診断の検査項目には「胸部エックス線検査」もありますが、妊婦さんには不適かもしれませんし、その方もそこら辺を気にしておられるのかもしれませんから。
長くなって申し訳ありませんが、
要は上記の2つの定期健診は全く別物であり、代替が利くものでもなく、基本的にはその「妊婦の社員さん」も安衛法の定期健診を受ける義務はあるんだよ、という事を理解してもらったうえで、実際の実施において配慮すべき事はしてあげるべき、という事になるのではないでしょうか。
以上、ご参考になれば…。
追伸:
「給湯室」にも同内容の質問をされているようですが、マナーとしてはあまり歓迎されない事のようです。(私も知りませんでしたが。広場の過去スレ等を参照してください。)
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