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妊婦の法定定期健康診断について

著者 ksasaki さん

最終更新日:2009年08月28日 20:56

総務初心者です。

社員に労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施していますが、妊婦の社員より、妊婦定期健康診断を受けているので必要ないといわれました。

この場合、除外として労働安全衛生法に基づく定期健康診断は受けさせなくてもいいのでしょうか。

また、妊婦定期健康診断の診断結果(診断書)を、提出してもらうべきでしょうか。

教えてください。
よろしくおねがいします。

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Re: 妊婦の法定定期健康診断について

> 社員に労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施していますが、妊婦の社員より、妊婦定期健康診断を受けているので必要ないといわれました。
>
> この場合、除外として労働安全衛生法に基づく定期健康診断は受けさせなくてもいいのでしょうか。
>
> また、妊婦定期健康診断の診断結果(診断書)を、提出してもらうべきでしょうか。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ksasaki さん、おはようございます。

まず、お分かりになると思いますが、労働安全衛生法定期健康診断と妊婦定期健康診断は目的も、検査項目も違いますよね。

妊婦健康診断の目的は、
・妊娠初期から母体と胎児の健康状態を把握・分析
・異常の早期発見
・その時々の身体の状態に応じた適切な医学的管理や看護を行う、為でしょうし、

検査項目も初診時には、
問診
②身長・体重の測定
③尿検査(尿糖及び尿タンパク)
④血液検査(血色素・血液型・梅毒血清反応)
⑤血圧測定
⑥内診・外診
…ですよね。

労働安全衛生法の定める(定期)健康診断の目的は、「労働者の健康の保持増進」の為であり、

検査項目は労働安全衛生規則第44条規定の項目を充足するものでなければなりませんよね。

そして、健康診断の義務関係について、労働安全衛生法第66条規定において、
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」…のであり、他方で、同条第5項において、

「5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

とあり、労使双方に健診実施とその受診の義務があるわけですよね。

よって、「妊婦の社員より、妊婦定期健康診断を受けているので必要ない」ということは通常成り立ちませんよね。

ただ、その方がどういう意図で仰ったのか確認が必要ですよね。労働安全衛生法定期健康診断の検査項目には「胸部エックス線検査」もありますが、妊婦さんには不適かもしれませんし、その方もそこら辺を気にしておられるのかもしれませんから。

長くなって申し訳ありませんが、
要は上記の2つの定期健診は全く別物であり、代替が利くものでもなく、基本的にはその「妊婦の社員さん」も安衛法の定期健診を受ける義務はあるんだよ、という事を理解してもらったうえで、実際の実施において配慮すべき事はしてあげるべき、という事になるのではないでしょうか。

以上、ご参考になれば…。


追伸:
「給湯室」にも同内容の質問をされているようですが、マナーとしてはあまり歓迎されない事のようです。(私も知りませんでしたが。広場の過去スレ等を参照してください。)
※マルチポスト(同じ内容を複数の掲示板等に書き込むこと)

Re: 妊婦の法定定期健康診断について

著者ksasakiさん

2009年08月30日 09:56

丁寧な回答ありがとうございます。

妊婦健診も同じような健康診断ですので、健康診断を重複して行なう必要がないのでは、と思っていましたが、間違いのようですね。
以前ネットのどこかのサイトで、”妊婦健診を行なっている場合は、除外としていいという記事をみた記憶がありましたので定期健診は必要ないのではと思っていました。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

※給湯室への質問重複掲載について
 申し訳ございません。
 最初、良く分からなくて給湯室に掲載させていただきま したが、こちらの方がいいかと思い重複掲載してしまいました。

Re: 妊婦の法定定期健康診断について

ksasakiさん、こんにちは。

いろいろ細かい事をコメントをしてしましたが、

ご質問の件、ぶっちゃけて言うと、御社が健診実施依頼される医療機関等に「妊婦の従業員がいるが、定期健診どうしたらよいか」と聞いてみた方が早いと思います。

妊産婦等にはいろいろ配慮が必要になるでしょうから、原則論より、専門家等の判断を伺った方がこの場合大事ですし、正しい思います。

以上、蛇足として。

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