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労務管理

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深夜手当について

著者 chibi11 さん

最終更新日:2009年09月02日 13:31

初めて投稿します。小さな建設会社のためわかりません。
よろしくお願いします。
その日1日のみ勤務が9:00から翌朝6:00までで、翌朝からは明け番で休みとした場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか。

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Re: 深夜手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月02日 23:07

1日の所定労働時間が9.00~17.00の7時間勤務(休憩1時間)としますと17.00~22.00までは時間外(2割5分増)に、22.00~翌朝5.00までは深夜残業(5割増)に、5.00~6.00までは時間外(2割5分増)となります。
アバウト時間的には3日分勤務された状態ですから、翌日は休日扱いになるのではないでしょうか。

Re: 深夜手当について

著者よこけんさん

2009年09月03日 09:00

> 1日の所定労働時間が9.00~17.00の7時間勤務(休憩1時間)としますと17.00~22.00までは時間外(2割5分増)に、22.00~翌朝5.00までは深夜残業(5割増)に、5.00~6.00までは時間外(2割5分増)となります。
> アバウト時間的には3日分勤務された状態ですから、翌日は休日扱いになるのではないでしょうか。

横からすみません。私もずっと悩んでいたものですから。翌日を振替え明け休み(年次有給でない有給)として取得していれば、0時からの時間外の扱いは所定内残業として扱うのですか?また、翌日を継続して午前中勤務した場合の時間外.休みの与え方はどう考えれば良いのでしょうか?ごちゃごちゃすみませんがよろしくお願いします。

Re: 深夜手当について

> 1日の所定労働時間が9.00~17.00の7時間勤務(休憩1時間)としますと17.00~22.00までは時間外(2割5分増)に、22.00~翌朝5.00までは深夜残業(5割増)に、5.00~6.00までは時間外(2割5分増)となります。
> アバウト時間的には3日分勤務された状態ですから、翌日は休日扱いになるのではないでしょうか。

私も横入りしてすみません。
そんなに長時間ぶっ通しで時間外勤務する場合、休憩を与えなければならないと思うのですけど、休憩なしで働く場合も同様の割増率ですか?

Re: 深夜手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月03日 22:39

二歴日にまたがる勤務の場合、労働時間の法的規制は労働時間の長さ、すなわち継続労働を問題にしているので、時間外労働は各歴日のうち8時間をこえる労働を言うのではなく、通算して8時間をこえる労働はすべて時間外労働になります。
ですから、9時から翌日の6時まで勤務した場合、法的には8時間をこえる労働時間についてすべて時間外扱いになります(労基法第32条)
休憩については労基法第34条に労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならないと定められていますが、逆に考えればそれ以上の休憩時間を与える必要は法的にはなく、また割増率についても時間外(深夜を含む)の扱いです。

Re: 深夜手当について

著者よこけんさん

2009年09月08日 17:31

暦日にまたがる勤務の場合は、各暦日のうち8時間を越える労働を言うのではなく、通算して8時間を越える時間外労働をみるのですね。
 休憩については、8時間を越える場合においては1時間の休憩時間労働時間の途中に与えれば法的には問題ない。ちょっと?ですが、現状では問題ないということで。ありがとうございました。

Re: 深夜手当について

著者chibi11さん

2009年09月09日 08:09

みなさん、ありがとうございました。この中で、次の日の休みの扱いがどのようになるのかもわからなかったのですが、「翌日を振替え明け休み(年次有給でない有給)」とありましたのは、どのような扱い(振替休日代休等)の休みとなるなるのでしょうか。

Re: 深夜手当について

著者よこけんさん

2009年09月09日 13:52

> みなさん、ありがとうございました。この中で、次の日の休みの扱いがどのようになるのかもわからなかったのですが、「翌日を振替え明け休み(年次有給でない有給)」とありましたのは、どのような扱い(振替休日代休等)の休みとなるなるのでしょうか。

私の所では、当該のようなことを就業規則にうたっていませんので、年次有給休暇でもなく手当の付かない休みとして処理していました。年次有給休暇でも使いきれなくているから本人さえ良ければそれも有り、のようなことを当広場で聞いたことがありますが、詳しいことどなたかご教授願います。

Re: 深夜手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月09日 21:44

本来なら翌日明の当日も通常勤務(9.00~17.00として)をせねばなりませんが、当人が休みを取ったのでどのように処理すればいいかの疑問かと思います。
まず、振替は不可です。代休は可能ですが一応本人の了解をとることです。また本人の有給消化も了解をとれば可能でしょう。
私個人としては会社に貢献されたのですから、その日の勤務は免除して特別休日扱いにされたらどうでしょうか。

Re: 深夜手当について

著者chibi11さん

2009年09月10日 08:07

ご回答ありがとうございました。色々不明な点がわかりました。
これからも質問をさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

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