相談の広場
初めて投稿します。小さな建設会社のためわかりません。
よろしくお願いします。
その日1日のみ勤務が9:00から翌朝6:00までで、翌朝からは明け番で休みとした場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか。
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> 1日の所定労働時間が9.00~17.00の7時間勤務(休憩1時間)としますと17.00~22.00までは時間外(2割5分増)に、22.00~翌朝5.00までは深夜残業(5割増)に、5.00~6.00までは時間外(2割5分増)となります。
> アバウト時間的には3日分勤務された状態ですから、翌日は休日扱いになるのではないでしょうか。
横からすみません。私もずっと悩んでいたものですから。翌日を振替え明け休み(年次有給でない有給)として取得していれば、0時からの時間外の扱いは所定内残業として扱うのですか?また、翌日を継続して午前中勤務した場合の時間外.休みの与え方はどう考えれば良いのでしょうか?ごちゃごちゃすみませんがよろしくお願いします。
二歴日にまたがる勤務の場合、労働時間の法的規制は労働時間の長さ、すなわち継続労働を問題にしているので、時間外労働は各歴日のうち8時間をこえる労働を言うのではなく、通算して8時間をこえる労働はすべて時間外労働になります。
ですから、9時から翌日の6時まで勤務した場合、法的には8時間をこえる労働時間についてすべて時間外扱いになります(労基法第32条)
休憩については労基法第34条に労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められていますが、逆に考えればそれ以上の休憩時間を与える必要は法的にはなく、また割増率についても時間外(深夜を含む)の扱いです。
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