相談の広場
こんにちは。
先日出産手当金の支給決定通知書がおくられてきたんですが
一人目と二人目の金額にあまりにも違いがあったので
送付先の健康保険協会に問い合わせたのですが、どのように
算定されているのかわからないので教えていただきたいです。
私が協会の方に聞いたことと自分の経緯を記載します。
平成19年6月18日~ 一人目産休
平成19年8月4日 一人目出産(予定日より6日遅い)
~20年3月31日まで育児休業
平成20年4月1日~職場復帰
~4月20日までは慣らし保育もかねて
短時間勤務(時給)で働く
平成20年4月21日~フルタイム勤務開始(20日〆なので)
平成21年5月18日~二人目産休
平成21年6月26日二人目出産(予定日より2日早い)
一人目の出産手当金は約41万円
二人目の出産手当金は約28万円
協会の方に伺うと社会保険事務所のほうから
一人目の時には給料の月額が20万、二人目のときには
15万ということで届けでされているのでそれで算定しているとのことです。
一人目の出産前から二人目出産前まで
月給19万+交通費5040円ということで
金額に差はほぼありません(21年4月から2ヶ月は一律3%カットになったので6千円ほど減りました)
金額の差として考えられるのが
復帰の際の4月の給料です。
20年4月給料-6.8万円
5月給料-19.5万円
6月給料-19.5万円
育児休業復帰後でしたので、4月は子供の慣らし
保育もあり4月1日~4月20日までは時給計算で
実際の勤務日は13日で60時間程度の勤務でした。
このような場合の給料の月額届はやはり上記を足して3でわり出産手当金の計算がされるのでしょうか。
同じ給料をいただいていたので、予定日のズレでの
金額の差は覚悟していましたが、こんなにも違うので
なんか腑に落ちないです気持ちでいっぱいです。
計算方法が妥当であれば仕方のないことなんですが。
また、今年の金額も12万に変更されていると聞きましたが
5月18日から産休に入ってしまう関係から
4月ー18.9万
5月ー18.9万
6月ー0円
で計算されるものなのでしょうか教えてください。
よろしくお願いします。
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> こんにちは。
>
> 先日出産手当金の支給決定通知書がおくられてきたんですが
> 一人目と二人目の金額にあまりにも違いがあったので
> 送付先の健康保険協会に問い合わせたのですが、どのように
> 算定されているのかわからないので教えていただきたいです。
>
> 私が協会の方に聞いたことと自分の経緯を記載します。
>
>
> 平成19年6月18日~ 一人目産休
> 平成19年8月4日 一人目出産(予定日より6日遅い)
> ~20年3月31日まで育児休業
> 平成20年4月1日~職場復帰
> ~4月20日までは慣らし保育もかねて
> 短時間勤務(時給)で働く
> 平成20年4月21日~フルタイム勤務開始(20日〆なので)
> 平成21年5月18日~二人目産休
> 平成21年6月26日二人目出産(予定日より2日早い)
>
>
> 一人目の出産手当金は約41万円
> 二人目の出産手当金は約28万円
>
>
> 協会の方に伺うと社会保険事務所のほうから
> 一人目の時には給料の月額が20万、二人目のときには
> 15万ということで届けでされているのでそれで算定しているとのことです。
>
>
>
> 一人目の出産前から二人目出産前まで
> 月給19万+交通費5040円ということで
> 金額に差はほぼありません(21年4月から2ヶ月は一律3%カットになったので6千円ほど減りました)
>
> 金額の差として考えられるのが
> 復帰の際の4月の給料です。
> 20年4月給料-6.8万円
> 5月給料-19.5万円
> 6月給料-19.5万円
>
> 育児休業復帰後でしたので、4月は子供の慣らし
> 保育もあり4月1日~4月20日までは時給計算で
> 実際の勤務日は13日で60時間程度の勤務でした。
>
>
> このような場合の給料の月額届はやはり上記を足して3でわり出産手当金の計算がされるのでしょうか。
> 同じ給料をいただいていたので、予定日のズレでの
> 金額の差は覚悟していましたが、こんなにも違うので
> なんか腑に落ちないです気持ちでいっぱいです。
> 計算方法が妥当であれば仕方のないことなんですが。
>
>
> また、今年の金額も12万に変更されていると聞きましたが
> 5月18日から産休に入ってしまう関係から
> 4月ー18.9万
> 5月ー18.9万
> 6月ー0円
> で計算されるものなのでしょうか教えてください。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
出産手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2相当額が支給されます。
第一子の育児休業終了後、復帰された時に、時短勤務されているようで、おそらくその際に標準報酬月額が下がったはずです。
従って、第二子さんの出産手当金は、第一子の時と比べて低い標準報酬日額で計算された結果、低い額となっているはずです。
ついでにお聞きしたいことがありますので、横から失礼いたします。
やぎちゃん さんが育児休業から復帰した際に、
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しているかどうかわかりませんが
「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出している場合
子が3歳に達する前に第二子を出産したら、出産手当金の計算は
どのようになるのでしょうか?
また、第二子の育児休業中の保険料免除期間の標準報酬月額は
どの時点での月額になるんですか?
> ついでにお聞きしたいことがありますので、横から失礼いたします。
> やぎちゃん さんが育児休業から復帰した際に、
> 「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出しているかどうかわかりませんが
> 「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出している場合
> 子が3歳に達する前に第二子を出産したら、出産手当金の計算は
> どのようになるのでしょうか?
> また、第二子の育児休業中の保険料免除期間の標準報酬月額は
> どの時点での月額になるんですか?
こんにちは。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」はあくまで厚生年金のみが対象です。
つまり、実際には標準報酬がさがってしまっても、年金計算をする際には、元の高い標準報酬で計算すると言うことです。
次に、前回の回答に一部修正があります。短時間勤務はおおよそ20日間程度だったので、考えられる点としては、時間外等が大幅に減った等により、標準報酬が下がったことが考えられます。
確実なことはいえませんが、H20年時に昇格等固定的賃金の変動がなければ、H20年の算定の際に決定した標準報酬がそのまま来ていると思われます。
ありがとうございます。
出産手当金の支給の規定等はわかりました。
さらに上記のように特例の申出書をいうのがあることも
今回初めて知りました。
来年復帰する際に、また同じようなタイミングで復帰を考えているので、「養育期間標準報酬月額特例申出書」というものも頭にとめておきたいと思います。
さらに質問なんですが。
>短時間勤務はおおよそ20日間程度だったので、考えられる点としては、時間外等が大幅に減った等により、標準報酬が下がったことが考えられます。
この会社に入社してから昇給も残業も一切なく、上記で記入している基本給のみの支給ですので、標準報酬月額が下がる原因は20年4月の勤務しか考えられないと自分で調べた範囲での結果に到っております。
調べていた際に、支払基礎日数が17日以上でないと算定の際の反映されないとも書いてありましたが、やはり正社員としていつも月給で働いていると働いていない土日も含めた日数で計算されてしまうのでしょうか。それとも時給計算しているので、パートさんと同様に出勤日数で計算されるのでしょうか。
また、標準報酬月額の算出方法に問題がない場合、上記の「養育期間標準報酬月額特例申出書」というのを今からでも記入し提出すれば厚生年金としては将来考慮されるのでしょうか。
> ありがとうございます。
>
> 出産手当金の支給の規定等はわかりました。
> さらに上記のように特例の申出書をいうのがあることも
> 今回初めて知りました。
> 来年復帰する際に、また同じようなタイミングで復帰を考えているので、「養育期間標準報酬月額特例申出書」というものも頭にとめておきたいと思います。
>
>
> さらに質問なんですが。
>
> >短時間勤務はおおよそ20日間程度だったので、考えられる点としては、時間外等が大幅に減った等により、標準報酬が下がったことが考えられます。
>
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> この会社に入社してから昇給も残業も一切なく、上記で記入している基本給のみの支給ですので、標準報酬月額が下がる原因は20年4月の勤務しか考えられないと自分で調べた範囲での結果に到っております。
> 調べていた際に、支払基礎日数が17日以上でないと算定の際の反映されないとも書いてありましたが、やはり正社員としていつも月給で働いていると働いていない土日も含めた日数で計算されてしまうのでしょうか。それとも時給計算しているので、パートさんと同様に出勤日数で計算されるのでしょうか。
>
>
>
> また、標準報酬月額の算出方法に問題がない場合、上記の「養育期間標準報酬月額特例申出書」というのを今からでも記入し提出すれば厚生年金としては将来考慮されるのでしょうか。
こんにちは。
昇給もないとなると、本来は算定の対象とされない時短勤務の月を含めて計算したことにより、標準報酬月額が下がってしまったということも考えられますが、あくまで推測に過ぎません。
養育期間標準報酬月額特例申出書は、3歳未満の子を養育する被保険者が対象です。
お子様が3歳未満であるならば、提出して下さい。
実際の月々の保険料には何ら影響がないことなので、会社の担当者にお願いし事業主経由で社会保険事務所に提出して下さい。
> こんにちは。
> 昇給もないとなると、本来は算定の対象とされない時短勤務の月を含めて計算したことにより、標準報酬月額が下がってしまったということも考えられますが、あくまで推測に過ぎません。
算定対象じゃないかもとのことだったので、会社の総務担当者に標準報酬月額の件で問い合わせをしてみました。すぐにはわからないので、連絡まちの状態ですが。
> 養育期間標準報酬月額特例申出書は、3歳未満の子を養育する被保険者が対象です。
> お子様が3歳未満であるならば、提出して下さい。
>
> 実際の月々の保険料には何ら影響がないことなので、会社の担当者にお願いし事業主経由で社会保険事務所に提出して下さい。
会社側の返答により、まだ子供も2歳になったばかりなので養育期間標準月額特例申出書の件も担当者に聞いてみようと思います。
自分だけでは、わからないことだらけでどうしようか?と悩んでいるだけでしたが、間違っているかも?と憶測でも言っていただけたので、次に進むことができました。
なんでも、担当者任せではダメなんだな~と改めて思いました。ありがとうございました。
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