相談の広場
短時間労働者でも、勤務日数、勤務時間数で年次有給は比例付与します。
この方は立派に年次休有資格者です。
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ご質問の配ぜん人紹介所は単に求職者を紹介するのみで、
求人している企業が日雇い労働者として直接雇用している、
すなわち、労働者派遣事業者ではなく、民営職業紹介事業者ということですね?
年次有給休暇は、継続雇用する場合に付与する義務が発生するものですから、
原則的には、日雇い労働者に年次有給休暇を付与する必要はありません。
しかしながら、継続雇用に当たるか否かは、その実態から判断すべきものとされていますので、
実態が継続雇用に当たる場合は、年次有給休暇の付与が必要となります。
厚生労働省の通達では、
「日雇労働者、試みの使用期間中の者等解雇予告が必要でない者、又は臨時工が一定期間ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる者で、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合」は継続雇用とみなすとされています。
ですので、6ヶ月以上同じ方を定期的に紹介してもらい続けているような場合は、
年次有給休暇の付与が必要と考えられます。
その場合、年次有給休暇を付与すべきなのは、実際に雇用契約を結んでいる事業者となります。
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雇用契約は、
「当事者の一方が相手方に対し、労働を提供することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与える約束をすることで効力を発生する」(民法623条)
とされており、書面で契約を結ぶことまでは必要としません。
したがって、“雇用契約書”を発行していない場合でも、
上記のような合意がある以上は日々雇用契約を結んでいるということになります。
継続勤務に関する通達としては、
以下のサイトのような記載がされており、
日雇い労働者については、(ロ)に該当します。
【参考】
http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/tutatu-1-08.htm
また、別件で、競走事業に従事する日雇い労働者について、
以下のような通達も出ています。
【参考】
http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/tutatu-1-09.htm
上記の通達には、「概ね毎月就労すべき日が存すること」という一文がありますから、
このあたりが判断基準の1つとなるかと思います。
もし、ご質問のケースで、2ヶ月とか3ヶ月とか勤務しないような月があるような場合は、
継続勤務に当たるのかどうか難しいところですね。
イレギュラーなケースについては、このようなサイトで結論を出すことは不可能だと思いますよ。
労働基準監督署等の判断を仰ぐべきと考えます。
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