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労務管理

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派遣社員の休業手当

著者 こころゆき さん

最終更新日:2009年09月18日 15:43

いつも、お世話になっております。。。
今回。。。休業日を設けることになりました。
月終わりの土曜は、営業日だったのですが、急に休業となりました。
社員には、休業手当を支払おうと思っていますが、
今月より、派遣社員が一名おります。
彼の対応をどのようにしたらいいのかと。。。
どなたか、教えていただけますか?

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Re: 派遣社員の休業手当

著者ぐりむさん

2009年09月18日 16:55

会社都合の休業であれば、派遣会社にも6割支払うようになると思います。
恐らく派遣会社からの請求書に6割補償単価が載ってくるのではないでしょうか。弊社の場合は請求書に載ってきました。
本人と派遣元にはこういった理由で休みになります。と前もって連絡はしてましたよ。

Re: 派遣社員の休業手当

著者Mariaさん

2009年09月19日 14:20

直接雇用している方については、貴社と個人との契約ですから、
雇用契約書就業規則等の定めに従うことになります。
法定どおり平均賃金の6割としているところが多いかと思いますが、
もし1日分の給与を支払う等の規定であれば、1日分の給与を支払わなければなりません。

これに対し、派遣社員の場合、
契約相手は派遣社員本人ではなく、あくまでも派遣会社ですから、
派遣会社との契約内容によることになります。
もし派遣会社との契約で、
使用者都合による休業の場合でも1日分の給与を支払う」というような取り決めがあれば、
そのように扱われますので、
派遣会社との契約書をご確認ください。

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