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労務管理

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時給月給派遣社員の代休について

著者 たなあげ さん

最終更新日:2009年09月25日 22:33

我が社では、社員が休日に仕事になった場合、代休を発生させ割増分だけを月末に払います。代休はできるだけ早く消化するよう要請していますが、現実には未消化の代休が100日以上残っている社員もいます。従って、本来の給与全額支払いの原則に違反していることは認識しています。

 ところで、時給月給の派遣社員についてですが、例えば1月は非常に忙しくて休日出勤が4日あったとします。社員の場合と同じく、4日の代休を発生させ、割増分だけを月末に支払います。その代休が2月に持ち越し4日を消化したとすると、2月の月給は4日分少なくなりますよね。

 ということは、1月は割増分だけの上乗せ、2月は4日分の給与が少ないということになり、休日出勤を4日に対して割に合わないという不満が出ております。

 このような運用は続けてもよいでしょうか。法的には問題ないでしょうか。

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Re: 時給月給派遣社員の代休について

著者Mariaさん

2009年09月26日 03:38

派遣社員の方に対する扱いは、明らかに給与の一部未払いに当たります。

まず、代休を発生させて割増分のみを支払うという運用は、
休日出勤日給分と代休欠勤控除分が、
給与計算上、相殺されているのと同義であるにすぎないということをご理解ください。
具体例を挙げますと、
たとえば、日曜日(法定休日)に出勤させて、その後金曜日(所定労働日)に代休を与えたとしましょう。
欠勤控除を行う会社の場合、それぞれ8時間勤務だとすると、日曜と金曜の給与計算は以下のようになります。
日曜日:時間単価×8時間×1.35の給与を支払う
金曜日:時間単価×8時間の欠勤控除を行う。
これは、結果として、
日曜日:時間単価×8時間×0.35
金曜日:欠勤控除なし
と同じことになりますから、
同月内に代休が取れている限りは、割増分のみを月給に上乗せして支払うという取り扱いで問題ないということになります。
(日曜日の勤務時間が金曜日の所定労働時間を超えていたりすると、
 未払い賃金が発生していることになりますが)

これに対し、貴社での派遣社員に対する扱いは、
日曜日:時間単価×8時間×0.35の給与を支払う
金曜日:給与の支払いなし
ということですから、時間単価×8時間の給与が未払いのままということになり、
仮に同月内に代休が取れていたとしても違法です。
未払い賃金の請求権は2年が時効ですから、
少なくとも過去2年分までは支払う義務があることになります。

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