相談の広場
もともと業務委託で某企業で業務してますが、協力会社の一本化を図るため所属会社より転籍の話がありました。
現在の所属会社では転籍先があるのだから離職理由は自己都合と言われましたが、会社都合ではないのでしょうか?
転籍を拒否し退職したとしても自己都合。退職金もありません。
このような事はあり得る事なのでしょうか?
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この場合解雇にはあたりませんし、転籍とは言え会社が雇う意思があるのにも関わらず退職するのだとしたら、「会社都合」にはあたらないでしょう。
就業規則の規定に従った転籍を、合理的な理由が無く断って退職した場合は、自己都合退職になります。
業務委託ということですが雇用関係はその某企業との委託契約?それとも某企業の社員?
それによっても違うと思いますが。後者ならば会社の就業規則の人事異動に関する規定で「転籍を命じることがある…」などと書かれていれば拒否する理由は限定的になります。
例えば「通勤時間が二時間以上になる」(通勤不可能又は困難)などの理由があって拒否、退職する場合など。
このような「正当な理由」がある場合は自己都合の退職でも、雇用保険失業給付の給付制限はかかりません。
退職金のほうは、同じく就業規則の退職金規定でどう定められているかによります。
暁さん。ご回答ありがとうございました。
再度ご説明させていただきます。
A会社・B会社・C会社が某企業X会社の協力会社として業務しております。
この度X会社の意向により協力会社をA会社へ一本化することが決定しました。
B会社・C会社の社員は○月よりA会社の社員として受入れるとも決定しているようです。
私は現在B会社の社員です。
B会社の社員として雇用されているのに○月からはA会社の社員になるということはB会社の会社都合ではなく就業規則の規定に従った転籍となるのでしょうか?
またA会社の雇用形態が合わず辞退する場合、さらにB会社では配属先が無い為在籍を続けることは不可能な場合、それでも離職理由は自己都合となるのでしょうか?
御社の就業規則にどのように書かれているのかによります。
>B会社の社員として雇用されているのに○月からはA会社の社員になるということ…
これが即ち転籍です。就業規則で転籍先の限定まではされていないでしょう。
著しい不利益が発生する場合は会社に対し、何らかの補償の交渉も考えられます。しかし自己都合・会社都合とは別件。
>A会社の雇用形態が合わず辞退する場合⇒あなた側に合理的な理由があれば、前述のように少なくとも失業給付に関しては自己都合退職でも給付制限を受けない場合があります。
>さらにB会社では配属先が無い為在籍を続けることは不可能な場合⇒会社側に転籍事由の合理性があります。つまり、会社側としては、全員の雇用確保を優先しているのだと客観的には受け取れます。
会社都合か自己都合かにこだわっておられるようですが、
どうしても会社都合にしたければ、
転籍拒否による解雇、
あるいは経営事情の悪化でのリストラ解雇、
にしてもらうのも選択肢としては考えられます。
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