相談の広場
今回、取引先と業務委託契約を結ぶことになりました。
弊社が受託することになるのですが、その中で、取引先の案件に関わる弊社従業員は取引先宛に誓約書を提出しないといけないと規定されています。
内容は個人情報の取扱などについてで、会社の連帯保証も盛り込まれています。
弊社と取引先の間に既に秘密保持契約書が締結されています。
会社間で秘密保持契約(賠償規定あり)を結んだ上で、更に従業員個人にまで誓約書を提出させることは、やりすぎな気がするのですが、法律的には問題ないのでしょうか?
教えてください。
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委託者と受託者との間で守秘義務の契約を結ぶのは構いませんが、委託者が受託者側の労働者個人にまで誓約書を求めるのは適切ではないと思います。
「労働者派遣と請負・業務委託・出向の実務―労働者派遣と請負等の適正化のために」(安西 愈【著】労働調査会 )には以下のように書かれています。
>守秘義務(個人情報の非開示)誓約書は請負・委託の労働者
>から直接提出させてよいか
>請負や業務請負事業者の従業者については、発注者や委託者が
>直接指揮命令できず、ましてこれらの者に雇用されている者でも
>ないので、直接守秘義務誓約書等の提出を求めることはできない。
>あくまでも当該請負事業者や受託事業者を通じて、これらの事業者
>に対する従事労働者から差し入れられた誓約書等のコピーを求める
>ことでなければならない。
>この点においても労働者派遣と請負、業務受託事業者の雇用する
>労働者との差異がある。
>服務規律の決定・管理上のチェックポイント
>⑤注文者より請負人側の労働者に対して、直接個人情報保護や
>守秘義務の誓約書の提出を求め、
>その違反に退位しては損害賠償責任を負う旨を誓約させていないか。
>個人情報保護等の個別的誓約書等は受注している請負人側が行う
>べきことである。
>直接注文者側が請負人側の労働者から誓約書を求めることは、
>労働者派遣的な要素となる。
また、下記のサイトにおいても、同様の趣旨のことが書かれています。
http://www.labor-management.net/35/3526/
>④ 注文主が作業者に対して、直接個人情報保護や守秘義務の
>誓約書の提出を求めている
>注文主と請負業者が個人情報保護等について誓約書を提出
>することはかまいませんが、
>作業者一人一人に対して誓約書を提出させることは、
>派遣を裏付ける事実となります。
>作業者が請負業者との間で誓約書を提出させることはかまいません。
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