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労務管理

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平成22年度労基法改正について(有休の時間単位付与)

著者 モリゾ- さん

最終更新日:2009年10月19日 10:55

来年4月からの改正で,5日間を限度に有休を時間単位で与えることになったと聞きました. 分単位は認められないので,端数は切り上げとなりますが,1日の就業時間に端数がある会社は,実際どう計算すればいいでしょうか.例を作ってみたので,どなたかお答え頂けないでしょうか.
例)1日の就業時間が 7時間20分(7.33h),月給の場合は休日控除と有休手当を計算していない会社の場合
 5日間だと36時間40分(36.66h) この場合,切り上げて,37時間の時間単位有休を与えるとすると,20分の給料分を計算して,給与に加算するのか.
 有休手当を払うのは,時間単位有給が発生する度に計算するか,合計37時間目の有休を取得した時点でまとめて支払うか,どちらがベストなのか
 20分の給料分が多くなる場合,時間単位有休を取らなかった社員との差額調整はどうするのか

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Re: 平成22年度労基法改正について(有休の時間単位付与)

著者てるルさん

2009年10月19日 12:03

モリゾーさんへ

端数については1日単位で切り上げなくてはならないので
7時間20分ですと、1日単位が8時間になります。
5日で40時間分の取得が可能です。

1時間分の賃金については、日給額が出るようなら
日給/8時間 で 1時間分の賃金額が出ると思います。

8時間の有給取得で1日分の平均賃金となりますので、
時間単位で取得しない社員とは差が出ないと思うのですがいかがでしょうか。

Re: 平成22年度労基法改正について(有休の時間単位付与)

著者モリゾ-さん

2009年10月19日 14:15

てるルさんへ

早速の回答 ありがとうございます
参考にさせて頂きます.

あと細かいところですが
> 8時間の有給取得で1日分の平均賃金となりますので、
> 時間単位で取得しない社員とは差が出ないと思うのですが

 というのは,1日の就業時間を7時間20分で就業規則に記載している会社でも,時間単位有休の部分は8時間で時給単価を計算しても大丈夫ということでしょうか.この場合,労使協定をするときに問題になることはないでしょうか.
 よろしければお教え願います.

Re: 平成22年度労基法改正について(有休の時間単位付与)

著者てるルさん

2009年10月19日 14:31

モリゾーさんへ

賃金について少し見てみたのですが、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額労使協定が必要)

のいずれかを【その日の所定労働時間数】で割った額になります。
とありました。

すみません。
8時間で割ってはいけないようですね。

Re: 平成22年度労基法改正について(有休の時間単位付与)

著者たにさんさん

2009年10月20日 17:07

厚労省通達では、行使不可能な時間単位で協定は出来ないとなっておりますので、取得単位時間は1時間にするケースが多くなると思います。
所定労働時間から端数が発生する場合は、不足分を付与する事になります。
私が現状思案しているのは、所定労働時間未満残った場合の取扱です。
つまり、8時間の人が、時間行使1時間した場合、7時間をどう扱うか(この分がもう一年有効なケースの場合)。
1時間付与して8時間として次年度繰越にするのか?切捨ては労働者に不利益で認められ無いと思っております。
そうすると、わざと6時間とか5時間とか端数残す人が出る可能性があり、会社としては損失。
管理が面倒なので、組合も無い事から知らない振りで導入見送りにするつもりなのですが、いけませんかね?

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