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労務管理

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パートの社会保険加入について

著者 まえださん さん

最終更新日:2009年10月21日 13:01

介護事業所の開業に伴い、パート(介護職)を採用しました。介護職の経験は無い人で、月の労働日数や時間のシフト等もまだ決まってはいず、どのくらい働いてもらうようになるかもわかりません。本人からは、社会保険加入の希望申し出がありましたが、会社としては人件費を抑えたいし、最初から加入させなければならないのでしょうか

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Re: パートの社会保険加入について

著者ごまままさん

2009年10月21日 21:22

まえださん、こんばんは

パート職員の場合、正社員の勤務の4分の3以上働く場合は、社会保険に加入しなければならなかったと思います。

また、季節的な業務、臨時的事業、臨時に使用する者(日々雇う者、2ヶ月を越えて使用する者)以外は社会保険に加入しなければならなかったと思います。

あいまいで、すみません。
ご参考になれば・・・。

Re: パートの社会保険加入について

著者Mariaさん

2009年10月22日 09:44

健康保険厚生年金では、たとえパートであっても、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、
一般従業員の3/4以上の場合は強制加入となります。
したがって、社会保険に加入させたくない場合は、
上記の要件を満たさない範囲で1日の所定労働時間や月の所定労働日数を決めるしかありません。
なお、以下の要件を満たす場合は適用除外となりますが、
以下の要件を満たす有期雇用契約者であっても、
更新等により下記の期間を超えて雇用される見込みがある場合は、
入社当初から加入させる必要があります。
●日々雇い入れられる人
●2カ月以内の期間を定めて雇われる人
●4カ月以内の季節的業務で雇われる人
●6カ月以内の臨時的事業所で雇われる人
●所在地が一定しない事業所で雇われる人

【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

また、雇用保険では、以下の両方を満たす場合に被保険者となります。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
●6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること

Re: パートの社会保険加入について

著者まえださんさん

2009年10月22日 12:57

適切な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: パートの社会保険加入について

著者akatukiさん

2009年10月22日 22:27

すみません よこから質問させていただきます。
> ●日々雇い入れられる人
> ●2カ月以内の期間を定めて雇われる人
> ●4カ月以内の季節的業務で雇われる人
> ●6カ月以内の臨時的事業所で雇われる人
> ●所在地が一定しない事業所で雇われる人
>
> 上記の2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の具体的な違いは何でしょうか?

 例えば短期の半年契約というような場合も社会保険の加入義務は発生しないのでしょうか
 よろしくおねがいします

Re: パートの社会保険加入について

著者Mariaさん

2009年10月23日 01:55

> すみません よこから質問させていただきます。
> > ●日々雇い入れられる人
> > ●2カ月以内の期間を定めて雇われる人
> > ●4カ月以内の季節的業務で雇われる人
> > ●6カ月以内の臨時的事業所で雇われる人
> > ●所在地が一定しない事業所で雇われる人
> >
> > 上記の2ヶ月、4ヶ月、6ヶ月の具体的な違いは何でしょうか?
>

それぞれ詳しく説明していきますと、
●2カ月以内の期間を定めて雇われる人
 →いわゆる契約社員や短期のパートやアルバイトなどの有期雇用契約者。
  適用除外となるのは、更新予定がない場合のみで、
  更新予定がある場合は雇い入れ当初から加入させる義務がある。
  当初は更新予定がなかったために加入させなかった場合でも、
  更新により2ヶ月を超えた場合にはその時点で加入させる義務が発生する。
●4カ月以内の季節的業務で雇われる人
 →季節的業務とは、一地方特有のものであるか全国的なものであるかを問わず、季節によって行う業務はすべて包合する。(例 清酒の製造、海水浴場の海の家など)
  (昭和2年2月12日収保第124号)
●6カ月以内の臨時的事業所で雇われる人
 →「臨時的事業の事業所」とは、博覧会の如き臨時的に開設される事業の事業所をいう。
  (昭和18年4月5日保発第905号)
上記のとおり、単に契約期間だけで決まるものではなく、
業務内容によって区分されています。

>  例えば短期の半年契約というような場合も社会保険の加入義務は発生しないのでしょうか

前述のとおり、業務内容によっても異なります。
一般的な会社の通常業務につくような場合は、
季節的業務でも臨時的事業でもありませんから、
たとえ半年契約の場合でも、入社当初から加入させる必要があります。

Re: パートの社会保険加入について

著者akatukiさん

2009年10月24日 23:27

> それぞれ詳しく説明していきますと、
> ●2カ月以内の期間を定めて雇われる人
>  →いわゆる契約社員や短期のパートやアルバイトなどの有期雇用契約者。
>   適用除外となるのは、更新予定がない場合のみで、
>   更新予定がある場合は雇い入れ当初から加入させる義務がある。
>   当初は更新予定がなかったために加入させなかった場合でも、
>   更新により2ヶ月を超えた場合にはその時点で加入させる義務が発生する。
> ●4カ月以内の季節的業務で雇われる人
>  →季節的業務とは、一地方特有のものであるか全国的なものであるかを問わず、季節によって行う業務はすべて包合する。(例 清酒の製造、海水浴場の海の家など)
>   (昭和2年2月12日収保第124号)
> ●6カ月以内の臨時的事業所で雇われる人
>  →「臨時的事業の事業所」とは、博覧会の如き臨時的に開設される事業の事業所をいう。
>   (昭和18年4月5日保発第905号)
> 上記のとおり、単に契約期間だけで決まるものではなく、
> 業務内容によって区分されています。
>
> >  例えば短期の半年契約というような場合も社会保険の加入義務は発生しないのでしょうか
>
> 前述のとおり、業務内容によっても異なります。
> 一般的な会社の通常業務につくような場合は、
> 季節的業務でも臨時的事業でもありませんから、
> たとえ半年契約の場合でも、入社当初から加入させる必要があります。

Mariaさんご回答いただきありがとうございました。
 詳しい説明をしてくださり、意味がよく理解できました。

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