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役員報酬以外の手当支給は、法的に?

著者 ジャック24 さん

最終更新日:2009年10月25日 12:53

代表取締役社長の奥さんが会社勤めを辞め、保険等の扶養家族になりました。今月の報酬を支払いしたところ、社長から扶養手当が支給されていないと叱られました。支払うことができるのでしょうか?ご回答願います。

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Re: 役員報酬以外の手当支給は、法的に?

著者ファインファインさん

2009年10月25日 13:13

> 代表取締役社長の奥さんが会社勤めを辞め、保険等の扶養家族になりました。今月の報酬を支払いしたところ、社長から扶養手当が支給されていないと叱られました。支払うことができるのでしょうか?ご回答願います。

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役員報酬(現在は役員給与といいます)を変更するには定款の定めにしたがって定時株主総会もしくは取締役会の決議が必要です。またその改定時期は決算期から3ヶ月以内(経営不振のため減額する場合を除きます)でなければ定期同額給与の問題があり、役員報酬損金算入が認められなくなるなどの問題が生じます(詳しくはこのサイトで定期同額給与で検索してください)。したがって期の途中で報酬額を勝手に変更はできません。社長ならこのことを当然ご存知のはずですから社長から奥様に伝えて頂くのが最良の方法だと思います。

Re: 役員報酬以外の手当支給は、法的に?

著者ジャック24さん

2009年10月25日 15:30

詳しいご説明、有難うございました。よく理解できました。従業員賃金規定どおりにはならないんですね。有難うございます。

Re: 役員報酬以外の手当支給は、法的に?

著者オレンジcubeさん

2009年10月26日 08:42

> 代表取締役社長の奥さんが会社勤めを辞め、保険等の扶養家族になりました。今月の報酬を支払いしたところ、社長から扶養手当が支給されていないと叱られました。支払うことができるのでしょうか?ご回答願います。

こんにちは。
ファインファインさんとは別の観点から。御社の規程で、○○手当の支給等の賃金規程等で、従業員は・・・・となっておりませんか?従業員とは、・・・は就業規則で、会社に採用された者、雇用された者というような内容で記載があると思います。

そういった意味で、代表取締役社長は、従業員に該当せず、扶養手当の対象とはならないという事で説明できませんか?

そもそも、取締役の方は報酬。我々一般会社員は、給料。ある意味家族手当等は給料の一部であるわけで、それを請求してくることがおかしいです。

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