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通勤経路について

著者 Iriomote さん

最終更新日:2009年10月26日 10:36

あまりのも幼稚な話で申し訳ありません。
当社は「経費削減」を名目に定期券代の実費を支払っていた通勤手当を最低料金の支給に変更しました。「自宅の最寄り駅から会社が指定する最寄り駅までの最低料金を支給する」という会社の規則であれば、支給金額に異議を申し立てるつもりはありません。合理的な経路を使用することによって定期券代が支給額より高くなる場合は自分で差額を支払うことも納得できます。
ところが会社は「会社指定の通勤経路」という表現をしています。社員の通勤経路まで会社が指定する権利があるのでしょうか?
さらに人事は「自己負担で希望の通勤経路を選んだ場合も、労災(通勤災害)の場合等で経路が問題となる場合があるので、その旨を(通勤手当申請書)ご記入」とまで言ってきました。通勤災害の場合は「合理的な経路及び方法」かどうかが問題で「通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路なる」とあるため、人事のいう理由で通勤経路を会社に申し出る必要はないと考えます。
人事」という名目で必要性を見いだせない情報を提出させるやり方が続き辟易してますし、今回の通勤経路まで指定されるなどあまりにも社員をしばりすぎているのではないかと思います。
人事の責任者に申し入れたところ、納得いかない理由を並べたてられ有耶無耶にされてしまいました。このような会社のやり方は正当な事なのでしょうか?
今回の通勤経路については会社側はどこまでの権利を有するのでしょうか?一般的な考えで結構ですので、ご意見をいただけると幸甚です。

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Re: 通勤経路について

> あまりのも幼稚な話で申し訳ありません。
> 当社は「経費削減」を名目に定期券代の実費を支払っていた通勤手当を最低料金の支給に変更しました。「自宅の最寄り駅から会社が指定する最寄り駅までの最低料金を支給する」という会社の規則であれば、支給金額に異議を申し立てるつもりはありません。合理的な経路を使用することによって定期券代が支給額より高くなる場合は自分で差額を支払うことも納得できます。
> ところが会社は「会社指定の通勤経路」という表現をしています。社員の通勤経路まで会社が指定する権利があるのでしょうか?
> さらに人事は「自己負担で希望の通勤経路を選んだ場合も、労災(通勤災害)の場合等で経路が問題となる場合があるので、その旨を(通勤手当申請書)ご記入」とまで言ってきました。通勤災害の場合は「合理的な経路及び方法」かどうかが問題で「通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路なる」とあるため、人事のいう理由で通勤経路を会社に申し出る必要はないと考えます。
> 「人事」という名目で必要性を見いだせない情報を提出させるやり方が続き辟易してますし、今回の通勤経路まで指定されるなどあまりにも社員をしばりすぎているのではないかと思います。
> 人事の責任者に申し入れたところ、納得いかない理由を並べたてられ有耶無耶にされてしまいました。このような会社のやり方は正当な事なのでしょうか?
> 今回の通勤経路については会社側はどこまでの権利を有するのでしょうか?一般的な考えで結構ですので、ご意見をいただけると幸甚です。

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Iriomoteさん こんにちは
お話の通勤手当支給要件、金額、経路など従業員からもご質問のあることです。
確かに受け入れるからには、一番適材適所の経路で通勤したいのが従業員からの意見です。
経営環境が青天の霹靂ならば経営人としても何ら問うこともないなどと言ってはいましたが、まだまだ今の経営環境下では支給する側もいかに削減させるかが、問題となっています。
一番適正な道筋ならばなんら問題はありません。またその経路如何を会社が指定することにも問題があります。
個人が、必要不可欠の負担を払うともなればそれを認めない行為も義務を追わせる行為として認めがたい行為です。
通勤経路により、何らかの問題あるいは労災等が派生すると考えるなら会社としての改善要請を求めることは可能ともいえます。

ご専門のかたのHp類似事項と思いますので添付しておきます
國本豊社会保険労務士事務所Hp
社会保険労務士 國本豊

労務管理レポート>
☆会社が指定した通勤経路の変更は認められるか?
http://www.k-sr.jp/modules/letter2/content/img/200611.pdf#search='通勤経路の指定'

Re: 通勤経路について

ご質問のように、経費削減を理由に会社側があらかじめ通勤交通費が安い経路を指定し、社員にはその金額分しか支給しないケースも増えているようです。
会社には通勤経路の決定について一定の裁量権があります。(労働基準法には交通費通勤手当の規定はありません。交通費の支給は、会社の規定で自由に定めることができます。)したがって、会社にとっての無駄を省くことができ、社員にとっても最短である経路を指定すること自体に問題があるとは言えないと考えます。

通勤災害の「合理的な経路」については、通勤のために通常利用することができる経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
同じく「合理的な方法」についても、極端な例では、マイカー通勤を禁止しているのに車で通勤し、途中で事故った場合でも労災補償が受けられます。
このような場合のことを考えて会社は
>「自己負担で希望の通勤経路を選んだ場合も、労災(通勤災害)の場合等で経路が問題となる場合があるので、その旨を(通勤手当申請書)ご記入」
するよう言っているのでしょう。従業員通勤経路は会社として当然把握すべき労務管理上の一事項ですから、これを過度な干渉・拘束と捉えるのは少し行き過ぎかと。(「人事という名目で必要性を見いだせない情報を提出させるやり方」自体を受け付けないのかもしれませんが。)
別のルートを使いたいのならば申告してそのルートで通勤すればよいのでは。

Re: 通勤経路について

著者jinjiさん

2009年10月27日 08:19

たしかにこのご時世、通勤手当の見直しなど少しでも無駄を省こうと経営側は必死になっていますね。
定期代も1カ月定期代から6カ月定期代への変更や、最高額を引き下げたり、今まで放置してきたこのような細かい所まで見直さないと生き残れないというのが実情でしょう。

都心の会社ほど電車での通勤経路は複数考えられ、人それぞれ乗換え・混み具合・ダイヤなどで好みを言い出すときりがないですし、公平性が保てなくなるのでは?。
また世間ではまだまだ通勤手当そのものがない会社や最高額が非常に低い会社も多くあります。
全額支給されるだけでも良しとすることもいかがでしょう?

経路の把握については、従業員の安全確保や労務管理上、人事としては、やはり必要だと思います。
ただあきらかに労働条件の引き下げになる場合は、労使でよく話し合いが必要ですね。

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