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労務管理

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年次有給休暇の付与について

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2009年11月01日 02:37

こんにちは、教えてください。

会社の就業規則で、

社員が年度の中途において、休職または欠勤して、休職または欠勤の開始年度と復職または復帰年度が異なる場合には、復職または復帰年度の年次有給休暇日数から、前年度の休職、欠勤期間相当分の年次有給休暇を減じて(=「減算日数」)、復職または復帰時にこれを付与する。但し、上記方法で算出される年次有給休暇日数は、復職または復帰年度の復帰月別比例配分日数、及び労働基準法第39条(年次有給休暇)に定める日数を下回ることはない。

と定められている場合で、

例えば、
・入社10年目の社員について、休職または欠勤が発生し、就業規則でその対象者の休職・欠勤期間に基づく翌年の年休の減算日数を20日と制定したとします。
・その社員が、仮に休職や欠勤をしなかった場合には翌年20日付与されると規程でも整理していた場合には、減算日数の考え方からははその20日が丸々減算される(つまり前年繰り越しがなければ0)と読み取れますが、実際には、労働基準法第39条(年次有給休暇)に定める日数(=つまり20日)を下回ることとしないと就業規則にあることで、結果としては20日が丸々付与されるといことになるのでしょうか?

つまり何が知りたいかというと、会社の規定上に労働基準法39条に定める付与数を上回る減算日数を制定することには意味がないような気がするのですが、如何でしょうか?あるいは、これは前年からの繰り越し分を含めた年休日数に対して減算するとための設定なのでしょうか?

見当違いの質問でしたらすみません。

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Re: 年次有給休暇の付与について

著者オレンジcubeさん

2009年11月02日 08:39

> こんにちは、教えてください。
>
> 会社の就業規則で、
>
> 社員が年度の中途において、休職または欠勤して、休職または欠勤の開始年度と復職または復帰年度が異なる場合には、復職または復帰年度の年次有給休暇日数から、前年度の休職、欠勤期間相当分の年次有給休暇を減じて(=「減算日数」)、復職または復帰時にこれを付与する。但し、上記方法で算出される年次有給休暇日数は、復職または復帰年度の復帰月別比例配分日数、及び労働基準法第39条(年次有給休暇)に定める日数を下回ることはない。
>
> と定められている場合で、
>
> 例えば、
> ・入社10年目の社員について、休職または欠勤が発生し、就業規則でその対象者の休職・欠勤期間に基づく翌年の年休の減算日数を20日と制定したとします。
> ・その社員が、仮に休職や欠勤をしなかった場合には翌年20日付与されると規程でも整理していた場合には、減算日数の考え方からははその20日が丸々減算される(つまり前年繰り越しがなければ0)と読み取れますが、実際には、労働基準法第39条(年次有給休暇)に定める日数(=つまり20日)を下回ることとしないと就業規則にあることで、結果としては20日が丸々付与されるといことになるのでしょうか?
>
> つまり何が知りたいかというと、会社の規定上に労働基準法39条に定める付与数を上回る減算日数を制定することには意味がないような気がするのですが、如何でしょうか?あるいは、これは前年からの繰り越し分を含めた年休日数に対して減算するとための設定なのでしょうか?
>
> 見当違いの質問でしたらすみません。

こんにちは。
難しく考えることはないのではないでしょうか。

休職とか欠勤で、出勤率が8割りに満たなければ年次有給休暇は付与されない。

例として4月に一斉付与の会社で、勤続10年の人。

2009年4月:20日付与。2008年度は出勤率クリア
2009年:病欠で欠勤 出勤率8割以下
2010年4月:付与日数 0日 出勤率8割り以上
2011年4月:付与日数 20日

つまり、病欠等で出勤率が8割に満たなかった場合は、直後の付与日には年次有給休暇を付与しない。その後病気が治癒し出勤が8割を超えて次の付与日を迎えたときは、勤続年数は通算されますので、20日付与される。

減算というのではなく、出勤率を超えていなければ付与しない。でも勤続年数は通算されるので次の付与日の際には、1年マイナスをするのではなく、通算でカウントするということで良いと思うのですが。

Re: 年次有給休暇の付与について

著者Mariaさん

2009年11月02日 13:23

本来、出勤率が8割に満たない場合には、年次有給休暇を付与する義務はありません。
労働基準法第39条第2項には、
「継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない」
という但し書きがあるからです。
逆を言えば、出勤率が8割以上の場合は、規定どおりの日数を付与する必要があります。
したがって、貴社就業規則の「労働基準法第39条(年次有給休暇)に定める日数を下回ることはない」とは、
出勤率が8割以上の場合には規定どおりの日数を付与するものと理解できます。
そして、出勤率が8割に満たない場合は、本来なら年次有給休暇を付与する義務はないのですが、
就業規則の規定に基づき、按分した日数を付与するということだと思いますよ。
年次有給休暇は本来按分付与できないものですが、
出勤率が8割に満たないことにより、法的には年次有給休暇が付与されない方に対して、
会社規定により特別に按分した日数を付与することは、
法の規定を上回る労働者有利の規定となりますから、
違法ではありませんし有効です。

分かりやすく言えば、
出勤率が8割以上の場合
 →労働基準法第39条(年次有給休暇)により、規定の日数分を付与
出勤率が8割未満の場合
 →法的には付与日数はゼロだが、
  会社規定により、休職期間÷算定期間分(?)の年次有給休暇を付与
  (たとえば、6年6ヶ月以上勤務で20日付与の方が、6ヶ月休職した場合、
   本来なら付与日数が0日となるところを、10日分付与する等)
ということかと思います。
もし丸々1年休職している場合には、法の規定では付与日数0日、
就業規則の規定でも付与日数0日でしょうから、
その年の年次有給休暇は付与されないということになるでしょう。

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