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労務管理

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給与からの相殺について

著者 よっちゃ さん

最終更新日:2009年10月30日 11:34

職員が退職し、給与支払日までの間に、その職員が会社の材料を使用して、個人的に販売をしていたことが発覚いました。

そこで、把握できる使用した材料について、材料代金を会社が立替えたこととして職員の給与から材料代金を差し引くこととしました。(金額も給与手取額の20%程度だったので)

職員とも話し合いをしましたが、使用したことは認めたものの、給与から差し引くことは認めませんでした。もちろんその代金の支払も拒んでいます。

会社としては他の職員のこともあり、そのままにすることできないので、給与明細に立替金を差し引いた旨を記載し、材料代金を差し引いて給与を振込をしました。

ところがその職員が労働基準監督署にそのことを話し、労働基準監督署から差し引いた金額を職員へ支払うように言われました。
労働基準監督署が言うには、そういった立替金は給与から差し引いてはいけないとのことで、支払を要求するなら簡易裁判で返金を求めなさいとのことでした。

本人が使用したことを認めているのにもかかわらず、給与から差し引いてはいけないのでしょうか?

また、何か方法があれば教えてください。

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Re: 給与からの相殺について

> 職員が退職し、給与支払日までの間に、その職員が会社の材料を使用して、個人的に販売をしていたことが発覚いました。
>
> そこで、把握できる使用した材料について、材料代金を会社が立替えたこととして職員の給与から材料代金を差し引くこととしました。(金額も給与手取額の20%程度だったので)
>
> 職員とも話し合いをしましたが、使用したことは認めたものの、給与から差し引くことは認めませんでした。もちろんその代金の支払も拒んでいます。
>
> 会社としては他の職員のこともあり、そのままにすることできないので、給与明細に立替金を差し引いた旨を記載し、材料代金を差し引いて給与を振込をしました。
>
> ところがその職員が労働基準監督署にそのことを話し、労働基準監督署から差し引いた金額を職員へ支払うように言われました。
> 労働基準監督署が言うには、そういった立替金は給与から差し引いてはいけないとのことで、支払を要求するなら簡易裁判で返金を求めなさいとのことでした。
>
> 本人が使用したことを認めているのにもかかわらず、給与から差し引いてはいけないのでしょうか?
>
> また、何か方法があれば教えてください。

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内部監査部門からご意見させていただきます。

労働基準法従業員に対する事業主の「損害賠償の予定」についても規定しています。しかし、ここで制限されているのは、あらかじめ金額を決めて違約金なり損害金を予定する行為ですから、実際に発生した損害を賠償させてはいけないという趣旨ではありません。
ただ、労働基準法は給料からの控除に関して制限を設けており、損害金等を天引きしてはいけないことになっております。
従いまして、例えば就業規則に「会社に損害を与えた場合には、その実際の損害額について賠償させる。その賠償額については労働者在職中は分割払いで、退職の際には一括払いで弁済するものとする」というような規程を設けておいて置くことが必要でしょう。

労働基準監督署のご意見は「労働基準法」に基づくご説明でありますので、両者間の被害、損失及び無抵抗に対しての最終手段の方法としての説明でしょう。
両者間で、合意があれば天引きも可能ですが、その際には両者合意書の締結が必要でしょう。

Re: 給与からの相殺について

著者よっちゃさん

2009年10月30日 14:02

akijin 様

早々のご回答ありがとうございます。

小さい会社ゆえ(いい訳にしか過ぎませんが・・・)きちんとした決まり(就業規則もとても簡単なもの)がないのも事実なので、就業規則の見直しも含めて、ご指導いただいたような規定も設けるようにしていきたいと思います。

Re: 給与からの相殺について

> 職員が退職し、給与支払日までの間に、その職員が会社の材料を使用して、個人的に販売をしていたことが発覚いました。
>
> そこで、把握できる使用した材料について、材料代金を会社が立替えたこととして職員の給与から材料代金を差し引くこととしました。(金額も給与手取額の20%程度だったので)
>
> 職員とも話し合いをしましたが、使用したことは認めたものの、給与から差し引くことは認めませんでした。もちろんその代金の支払も拒んでいます。
>
> 会社としては他の職員のこともあり、そのままにすることできないので、給与明細に立替金を差し引いた旨を記載し、材料代金を差し引いて給与を振込をしました。
>
> ところがその職員が労働基準監督署にそのことを話し、労働基準監督署から差し引いた金額を職員へ支払うように言われました。
> 労働基準監督署が言うには、そういった立替金は給与から差し引いてはいけないとのことで、支払を要求するなら簡易裁判で返金を求めなさいとのことでした。
>
> 本人が使用したことを認めているのにもかかわらず、給与から差し引いてはいけないのでしょうか?
>
> また、何か方法があれば教えてください。

こんにちわ
ひどいやつにひっかかってしまいましたね
懲戒解雇に値するような気もしますが、就業規則ではそのことも決めてはありませんか?
振り上げたこぶしの落としどころの一つくらいにはならないでしょうか。

Re: 給与からの相殺について

著者よっちゃさん

2009年10月30日 15:55

sao 様

そうなんです。
まさひ引っかかってしまったって感じです。

一応、就業規則では懲戒解雇にあたいすると思うのですが、なにしろ退職後に発覚したので(しかも保険関係の退職手続きも終わった後に)、 今更だったのです。

今回は勉強代と思うことにしました。

ありがとうございました。

Re: 給与からの相殺について

著者smileyさん

2009年10月30日 18:27

差し引いた額を現金で支払うので印鑑持参で会社へ取りにきてほしいと連絡し、振り込みはしない。
相手方が個人使用を認めているのでしたら、残金を渡したその場で使用した材料代を回収する段取りにしてはどうでしょうか?

Re: 給与からの相殺について

著者よっちゃさん

2009年11月04日 09:21

そうしたいところですが、本人が支払を拒否している為合意が得られないのです。

今回は勉強代と思い、就業規則雇用契約書などの見直しをすることにしました。

ありがとうございました。

Re: 給与からの相殺について

著者Mariaさん

2009年11月04日 10:26

材料費の返還を求める配達記録付の内容証明を送ってみてはいかがでしょうか?
期日までに返還されない場合は、訴訟を起こす旨を記載しておくと、返還してくるかもしれませんよ。
(本当に訴訟を起こすかどうかは、その後に考えればよろしいかと思います)
その際に、異議がある場合は書面にて会社あてに返答すること、
返答がない場合は請求内容を認めたものと見なす旨も記載しておくとよいでしょう。
(間接的に、債権があることを認めた証拠になりえるかと思います)

それでも返還されない場合は、少額訴訟を検討してみてはいかがでしょうか?
前述の内容証明では返還してくれなかった場合でも、
訴状がくれば、あわてて返還する可能性はあると思いますよ。

少額訴訟は、60万円以下の金銭支払いの請求の場合にのみ利用できる簡易な裁判です。
訴訟費用も数千円で、弁護士に依頼しなくても手続きできますよ。
原則として約30分~1時間半ほどの審理で即日結審です。
もし本人が出廷しなければ、基本的に原告側の請求通りの判決になります。
判決が出されたにもかかわらず、それでも相手方が債務履行しないのであれば、強制執行も可能です。

【参考】
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

Re: 給与からの相殺について

著者よっちゃさん

2009年11月06日 15:46

まずは内容証明を送ってみます。
その上で次のことを考えたいと思います。

ありがとうございました。

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