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振替休日は事前であれば、出勤の後に休暇を取得してもよい?

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2009年11月09日 19:29

こんにちは。

振替休日について教えてください。

振替休日就業規則で定めておき、事前に休日を指定して、
休日に労働をすると思いますが、例えば、

今週の日曜日に出勤します。
来週の水曜日に振替休日を取得します。

と事前に申請があれば、割増賃金の対象ではないということでしょうか?

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Re: 振替休日は事前であれば、出勤の後に休暇を取得してもよい?

著者Mariaさん

2009年11月09日 19:40

> 振替休日就業規則で定めておき、事前に休日を指定して、
> 休日に労働をすると思いますが、例えば、
> 今週の日曜日に出勤します。
> 来週の水曜日に振替休日を取得します。
> と事前に申請があれば、割増賃金の対象ではないということでしょうか?

同一週であれば割増賃金の支払いは必要ありませんが、
同一週でない場合は、週40時間を超えた部分に割増賃金の支払い義務が発生します。
就業規則等で特に取り決めがない場合、同一週とは日曜日から土曜日までを指しますので、
例えば、日曜日が法定休日の会社で、
日曜日 休日の振替により出勤 8時間
月曜日 通常出勤 8時間
火曜日 通常出勤 8時間
水曜日 振替休日
木曜日 通常出勤 8時間
金曜日 通常出勤 8時間
土曜日 法定外休日
という場合は、水曜日が法定休日に変わって、週40時間も超えていませんから、
割増賃金は発生しないことになります。

Re: 振替休日は事前であれば、出勤の後に休暇を取得してもよい?

著者ウナギイヌさん

2009年11月09日 20:17

Mariaさん

ご教授ありがとうございます。

例えば振替休日を1ヶ月先に取得するなどは可能でしょうか?

すなわち振替休日休日出勤該当日の○日以内ということはあるのでしょうか?

ご確認お願いします。


> > 振替休日就業規則で定めておき、事前に休日を指定して、
> > 休日に労働をすると思いますが、例えば、
> > 今週の日曜日に出勤します。
> > 来週の水曜日に振替休日を取得します。
> > と事前に申請があれば、割増賃金の対象ではないということでしょうか?
>
> 同一週であれば割増賃金の支払いは必要ありませんが、
> 同一週でない場合は、週40時間を超えた部分に割増賃金の支払い義務が発生します。
> 就業規則等で特に取り決めがない場合、同一週とは日曜日から土曜日までを指しますので、
> 例えば、日曜日が法定休日の会社で、
> 日曜日 休日の振替により出勤 8時間
> 月曜日 通常出勤 8時間
> 火曜日 通常出勤 8時間
> 水曜日 振替休日
> 木曜日 通常出勤 8時間
> 金曜日 通常出勤 8時間
> 土曜日 法定外休日
> という場合は、水曜日が法定休日に変わって、週40時間も超えていませんから、
> 割増賃金は発生しないことになります。

Re: 振替休日は事前であれば、出勤の後に休暇を取得してもよい?

著者Mariaさん

2009年11月10日 12:46

> 例えば振替休日を1ヶ月先に取得するなどは可能でしょうか?
> すなわち振替休日休日出勤該当日の○日以内ということはあるのでしょうか?

通達では「休日の振替は、振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされており、
○日以内という規定まではありませんが、
労働基準監督署等では、同一賃金計算期間内(すなわち締め日までの間)で実施するよう指導しています。

Re: 振替休日は事前であれば、出勤の後に休暇を取得してもよい?

著者ウナギイヌさん

2009年11月10日 21:32

Mariaさん

以下、ありがとうございます。

参考になります。



> > 例えば振替休日を1ヶ月先に取得するなどは可能でしょうか?
> > すなわち振替休日休日出勤該当日の○日以内ということはあるのでしょうか?
>
> 通達では「休日の振替は、振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされており、
> ○日以内という規定まではありませんが、
> 労働基準監督署等では、同一賃金計算期間内(すなわち締め日までの間)で実施するよう指導しています。

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