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労務管理

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会社の損害を社員に賠償させられますか?

著者 総務の貴子 さん

最終更新日:2009年11月18日 06:53

会社の損害を社員に賠償させられますか?

大変に困っています。

ある社員が5年前に離婚したのですが、その事実を会社に報告していませんでした。
年末調整は3年間提出されておらず、健康保険については離婚していない状態で書類が出されていました。

今回、離婚が判明したのは養育費の不払いが強制執行されたからです。

ここで教えて欲しいのですが、会社の損害額を算定するのに以下の事項がわかりません。

1.納入済みの厚生年金料の戻し
会社としては社員の虚偽により被害を被っているので、納入済みの厚生年金を戻してもらうことは可能ですか?

2.納入済みの健康保険料の戻し
厚生年金同様に、健康保険組合へ納入済みの保険料を戻してもらうことは可能ですか?

3.損害額の計算
1.と2.が行えれば、会社としての損害額が導けるので、その損害を社員から賠償してもらおうと考えています。
就業規定では、『会社はその蒙った損害の全部または一部を賠償させることがある。』と定めています。
給料からの天引きを考えていますが問題ありませんか?

4.税金の再計算
税金の処置については、社員が退職後に自身で対応してもらうことで問題ないですか?

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Re: 会社の損害を社員に賠償させられますか?

著者アワワさん

2009年11月18日 10:03

こんにちは。

損害があれば、賠償を求めることは可能です。

厚生年金健康保険料に関しては損害があります?
扶養がいてもいなくても保険料は同じですから返還などは不可能だと思います。

給与からの天引き就業規則で定めていなければ駄目です。逆に言えば、賠償させることがあるなどという規定を就業規則に入れようが入れまいが損害を賠償させる事は可能です。

税金に関してはほかの方のレスを待ちましょう。

Re: 会社の損害を社員に賠償させられますか?

著者たまりんさん

2009年11月19日 13:36

こんにちは、総務の貴子さん。

 さて、ご質問について、以下の通りお答えいたします。

Q1.会社としては社員の虚偽により被害を被っているので、納入済みの厚生年金を戻してもらうことは可能ですか?
A.アワワさん同様に、一般的な厚生年金扶養者の有無によって保険料は変わらないので、可能・不可能の問題ではないと思います。

Q2.厚生年金同様に、健康保険組合へ納入済みの保険料を戻してもらうことは可能ですか?
A.原則はQ1の回答と同じです。ただし、一部健保では扶養者数によって保険料が加算されるところもあります。その場合に限り可能と言えます。

Q3.給料からの天引きを考えていますが問題ありませんか?
A.個人的に「賠償」という表現はどうかと思いますが、結論は問題ありません。

Q4.税金の処置については、社員が退職後に自身で対応してもらうことで問題ないですか?
A.そもそもの話、年末調整はどのように行なっていたのでしょうか?。扶養控除申告書なしで年末調整計算されたのでしょうか?。
 通常、年末調整を行なう「最低条件」として、扶養控除申告書の提出が挙げられ、なければ「年末調整をしない」のが通常の処理です。

 残念ながら文脈からすると、年末調整をされているのではないでしょうか?。この場合、言ってみれば会社が本人に成り代わり確定申告していることになりますので、計算に関わるミスの責任は会社にある、つまり、不足分の納税は会社が行なわないといけません。退職後であっても、会社が納付することになります。
→そうでなくても、源泉徴収及び納付が本人に代わって会社が行なってますからね。

 尚、不足分税金を本人から徴収すること自体は全く問題ありません。


以上

Re: 会社の損害を社員に賠償させられますか?

著者アワワさん

2009年11月19日 15:02

たまりんさんこんにちは。


> Q3.給料からの天引きを考えていますが問題ありませんか?
> A.個人的に「賠償」という表現はどうかと思いますが、結論は問題ありません。

損害があった場合の賠償金をですよね?未払いの保険料などではなく。
 できなくないですか?執行文が付与された債務名義があっても差押えしかできないですよ。

Re: 会社の損害を社員に賠償させられますか?

著者たまりんさん

2009年11月19日 15:32

こんにちは、アワワさん。
本意ではありませんが、スレ主の総務の貴子さんに誤解を与えてはいけないと思い、ご指摘の件について以下の通り回答いたします。

> > Q3.給料からの天引きを考えていますが問題ありませんか?
> > A.個人的に「賠償」という表現はどうかと思いますが、結論は問題ありません。
>
> 損害があった場合の賠償金をですよね?未払いの保険料などではなく。
> できなくないですか?執行文が付与された債務名義があっても差押えしかできないですよ。

 まず前者について、好意的に見すぎなのでしょうが、本人も事情が事情ですから会社に報告しにくかったのでしょう。また、給与計算や社保関係の業務についていない限り、制度の仕組みを知らないものであり、それを「賠償」という“言葉”で括るのはどうかと思ったのです。単に「返金」でよいのではないでしょうか?
 逆に悪意的に見た場合、会社が私の想像通りの年末調整処理をしたのであれば、当該事項を確認できる(本来は「すべき」)数少ないチャンスを逸していた会社側にも落ち度があったといわざるを得ません。であれば尚更「賠償」という“言葉”はどうかと思います。

 次に後者について、「結論は問題ありません」と回答、つまり、『天引きして構わない』としており、アワワさんのご指摘自体?と思いますが…。
 余談ですが、法的に天引き可能な項目は法定控除のもの(保険料や税金)と従業員代表と協定を結んだものですから、その見地からしても問題ありません。


以上

Re: 会社の損害を社員に賠償させられますか?

著者アワワさん

2009年11月20日 07:11

こんばんは。

 最初のレスで申しましたとおり、今回の事例において、健康保険厚生年金の保険料については損害が見当たらないと思います。

 また、その他の損害も、スレ主さんの内容を見て、はっきりとしていない。だから賠償すべきものや、”返金”するべきものも確定はしていないように思えます。

僕が賠償という言葉を使ったのは、もしも賠償するべきものがあったらという話で、たまりんさんが指摘されている、返金するべき保険料や税金のことではありません。舌足らずでしたか、、、

 スレ主さんの質問は1・厚生年金の保険料の返還 2・健康保険の保険料返還 3・その双方の保険料が損害額になるであろうから、その損害額を給料から天引きできるか?

 1、2はできないという見解では相違はないと思います。そうであれば3番の質問の答えは”だめ”で、仮にその他の損害があったとしてもそれを保険料などと同じように天引きすることは不可能かと考えます。

 保険料等の天引きについてはたまりんさんの見解とおりと思います。

 いずれにしても脱線させてしまってもうしわけありませんでした。

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