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労務管理

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休職期間満了の扱いについて

最終更新日:2009年11月18日 13:59

私傷病で長期欠勤をしている社員のかたがいます。
うちの会社には休職期間制度があり、先日その社員のかたに「休職期間満了」による退職の話をしました。(事前に監督署で確認をしております。)
その社員のかたは、現時点で働ける状態ではないため退職の意思を見せています。

ところが諸事情でそのかたが退職した日は、既に「休職期間満了の到達日」を過ぎていることから、離職票には「休職期間満了のため」という離職理由が書けなくなってしまいました。

会社としては、その社員のかたの退職の一番の理由は私傷病による労務不能であるため”一身上の都合(自己都合)”と記入したいところですが、その社員のかたは「自分はまだ休んでいたかったのに、そもそも会社が退職を促したのだから”会社都合”ではないか?」と言うのです。
そのかたは現在傷病手当金を受給しており、退職後もしばらくは受給予定なので、失業保険は現時点では出ないと思うのですが、退職理由にこだわる理由が分からず困っています。

当初、休職期間満了退職理由であったのに、満了した日を過ぎた場合の離職理由はどのように考えたらよろしいのでしょうか?本人都合になるのか会社都合になるのか、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 休職期間満了の扱いについて

著者1・2・3さん

2009年11月18日 19:20

beaglebeatさん、こんばんは。

 ご懸念の件、「休職期間満了のためという離職理由が書けなくなってしまいました。」とありますが、今回の退職の処置はご本人が会社の休職規定期間内に復職できなかったことが理由によるものでありますので、退職日休職期間満了日の到達を過ぎていても、退職理由を「休職期間満了による自動退職」としても特段問題ないと思います。
 
 ハローワークに出す離職証明書に就業規則のその部分の規定を添付して提出することで良いと思います。

 ご参考になればと思います。

Re: 休職期間満了の扱いについて

1・2・3さま
有り難うございます!

実は先日監督署で相談した際、1・2・3さまのおっしゃった通りで、監督官のかたから「休職期間満了による自動退職で処理して構いません。」と言われました。

昨日、ハローワークで手続きの際、就業規則の関連する部分のコピーを添付して離職票を出しましたところ、窓口のかたから「退職日が期間満了日を過ぎているので、期間満了という理由は書けません。もし退職したかたが自己都合でよいと納得していたら自己都合でよいのですが、そのへんの理由を再度確認してください」と言われました。

そこで今朝その社員のかたに電話で確認しましたところ、先に述べましたように「会社が退職を促したのだから会社都合ではないですか?」と言われ、投稿させていただいた次第です。

もともとの原因が社員のかたの病気なので、会社都合にはならないとは思うのですが…。

Re: 休職期間満了の扱いについて

1・2・3さま

前回ハローワークに手続きに行った際、窓口のかたから
休職期間満了に到達した日を過ぎているので退職理由が
変わります」と言われた件ですが、
本日再度手続きに行きましたら、今回の窓口のかたはそのまま
休職期間満了で構いません」と手続きをしてくれました。

窓口の担当によって対応が変わるのは少し考えてしまいますが、
今回の件で色々勉強になりました。
有り難うございました。

Re: 休職期間満了の扱いについて

著者1・2・3さん

2009年11月19日 22:16

beaglebeatさん、こんばんは。

 beaglebeatさんは、ご質問の内容が会社都合にらないことを、すでにご理解しているものと思われますが、念のため一言付け加えてさせてもらいます。

 私傷病により休職期間満了による自動退職は、従業員労務に復帰できなかったことによる労働契約が消滅したものとなります。一定の期間をもって退職となる定年退職と同様の考え方になります。

 ハローワークの方が「理由の再度確認をして下さい」と言われたのは、のちのちのトラブルを懸念してのことだと思います。退職者する方の意思が不明確との判断のことだと思います。
であれば、退職する方の意思表示となる書面を取り、添付することがよりベターと考えます。

Re: 休職期間満了の扱いについて

1・2・3さま

有り難うございました。
今回休職期間満了退職するかたは初めてでしたので、混乱してしまいましたが、定年退職と同様の考え方をすればよかったのですね。
とても勉強になりました。
就業規則定年退職に関しては、退職日についても記載してありますが、休職期間満了の自動退職については細かい記載がなかったので、これから上司と相談して条文の見直しなどもしていこうと思います。

ハローワークの窓口のかたからは、「休職期間満了退職する社員によって、退職日の差をつけてはいけないので、その辺を社内規定で徹底してください」とアドバイス頂きました。

有り難うございました。

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