相談の広場
以前傷病手当で質問したものです。再度質問させてください。
今申請中で会社の社会保険事務所に問い合わせたところ11月4日に申請を出したといわれました。傷病手当の支給は11月末とも言われました。色々と調べると「あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象」と書いてあったのですが、会社の休職期間は2ヶ月で、今回の期限は11月13日までです。
実際まだ完治していないので最悪は退職を考えているのですが、このまま退職した場合は傷病手当は支給されるのでしょうか?
期限が迫っているので困っています。宜しくお願いします。
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こんにちは。
退職後も傷病手当金を受給するためには、大きく分けて2つの条件があります。
1つはくわゆうさんのおっしゃっている「在職中に傷病手当金を受給していたか、あるいは、受給できる要件を満たしている人」。
1回でも傷病手当金を受給していれば(又は、受給できる要件を満たしていれば)いいのですが、そうでなければ、退職後は傷病手当金が受給できません。
受給できる要件を満たしている、というのは、例えば休職中に勤め先から賃金が支払われていたために、傷病手当金を申請しても受給できなかったですとか、申請自体をしていなかったなどの場合があてはまります。
もう1つは「継続して1年以上継続して被用者健康保険制度に加入していること」。
1年以上継続して、というのは、同じ会社でなくてもいいのですが、1日でも間が空いているとだめです。
また、任意継続被保険者だった期間や共済組合の組合員だった期間は除かれます。
以上の2つを満たしていないと、退職後は傷病手当金を受給することができません。
くわゆうさんの先のご質問を拝見したところ、
・1年2ヶ月働いている
・9月初旬から療養のために休職している
という記述が見受けられましたので、おそらく大丈夫だと思いますが・・・。
念のため、健康保険証に記入されている「資格取得年月日」から、1年以上経過しているかどうかご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
こんばんは。
お役に立てたようでよかったです。
ご質問の失業給付の件ですが、
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken21.html
に載っているとおり、くわゆうさんの場合は「正当な理由のある自己都合により離職した者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)」に該当しますので、「特定理由資格者」ということで、3ヶ月の給付制限はないものと思います。
ただ、現在はすぐに働ける状態ではありませんので、離職票がお手元に届いたら、早めにハローワークへ出向き「受給期間延長の手続」を取ってください。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html
に、説明と合わせて具体例が図解されていますので、こちらをご覧頂くとわかりやすいと思います。
ご参考になれば幸いです。
> 今日市役所に行ったところ、国保に切り替えると支給がストップしてしまうと言われましたが、国保にすると傷病手当はなくなってしまうのでしょうか?
市役所の方が勘違いされているようですね。
以前は、退職した方に対する傷病手当金は、
●資格喪失後継続給付としての傷病手当金
●任意継続被保険者に対する傷病手当金
この2種類がありました。
(平成19年の法改正により、任意継続被保険者に対する傷病手当金はすでに廃止されています)
資格喪失継続給付の受給資格を満たしていない場合でも、
任意継続被保険者であれば、傷病手当金を受給できたんです。
ただし、後者の場合、任意継続被保険者でなくなると傷病手当金がストップしていました。
これは、“現に”任意継続被保険者であることを要件として支給されるものでしたから、
任意継続被保険者でなくなれば、当然受給要件を満たさなくなってしまうためです。
市役所の方は、この件から、どんな人でも任意継続被保険者から切り替えると傷病手当金がストップしてしまうものと勘違いされていたのでしょう。
しかし、資格喪失後継続給付のほうは、任意継続被保険者に対する傷病手当金と違って、
“資格喪失前”の受給資格の有無や被保険者期間を要件として支給されるものですから、
退職後の健康保険が何であるかは受給要件とは無関係なんです。
したがって、くわゆうさんが“資格喪失後継続給付の要件を満たしている”のであれば、
たとえ任意継続被保険者から国民健康保険に切り替えたとしても、
それによって傷病手当金が受給できなくなるということはありません。
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