相談の広場
「36協定」について全くの素人なので教えてください。
従業員4人の事業所(経済団体)です。
年間の残業時間は局長を除く3名がそれぞれ50時間程度です。
少人数なので、労働組合もありません。
現在は、36協定の届出はしていません。
私の勤める事業所は、「労働保険事務組合」も行っており、会員の事業所さんの労働保険関係事務を行っています。
事務組合担当の前任者が離職していしまい、急遽私が担当することになったので、全く制度が理解できていないのですが、
先日、職業安定所に会員事業所さんの雇用関係手続に行って際に、職安の方から、「36協定」について少し説明をうけました。
「週40時間を超える勤務は残業扱いとなる。
残業させる際は「36協定」を締結しなくてはならない。
極端な話、年に1時間以上の残業があるなら、36協定の届出書を提出しなくてはならないんだよ。
労働保険事務組合としては会員事業所さんにその旨を指導しておいたほうがいいかも。
でも、個人事業所とかの小さいところは、ほとんどが提出していないと思うなぁ。」
というようなことを説明されたのですが、(私の解釈の仕方が間違っていたらすみません…)
「36協定の届出書」は絶対提出しなくてはならないものなのでしょうか。
現に、私の勤めている事業所は提出していませんし、今回指摘された会員事業所さんも提出していないようです。
労働保険事務組合の会員さんにも、
「絶対、36協定を締結し、届け出なくてはならないものです!」
と指導すべきものなのか、
「36協定を知っていますか?締結していますか?」
程度の指導でいいものなのか、判断に困っているのですが
詳しく教えてください。よろしくお願いします。
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> 「36協定」について全くの素人なので教えてください。
>
> 従業員4人の事業所(経済団体)です。
> 年間の残業時間は局長を除く3名がそれぞれ50時間程度です。
> 少人数なので、労働組合もありません。
> 現在は、36協定の届出はしていません。
>
> 私の勤める事業所は、「労働保険事務組合」も行っており、会員の事業所さんの労働保険関係事務を行っています。
>
> 事務組合担当の前任者が離職していしまい、急遽私が担当することになったので、全く制度が理解できていないのですが、
>
>
> 先日、職業安定所に会員事業所さんの雇用関係手続に行って際に、職安の方から、「36協定」について少し説明をうけました。
>
> 「週40時間を超える勤務は残業扱いとなる。
> 残業させる際は「36協定」を締結しなくてはならない。
> 極端な話、年に1時間以上の残業があるなら、36協定の届出書を提出しなくてはならないんだよ。
> 労働保険事務組合としては会員事業所さんにその旨を指導しておいたほうがいいかも。
> でも、個人事業所とかの小さいところは、ほとんどが提出していないと思うなぁ。」
>
> というようなことを説明されたのですが、(私の解釈の仕方が間違っていたらすみません…)
>
> 「36協定の届出書」は絶対提出しなくてはならないものなのでしょうか。
>
> 現に、私の勤めている事業所は提出していませんし、今回指摘された会員事業所さんも提出していないようです。
>
> 労働保険事務組合の会員さんにも、
> 「絶対、36協定を締結し、届け出なくてはならないものです!」
> と指導すべきものなのか、
> 「36協定を知っていますか?締結していますか?」
> 程度の指導でいいものなのか、判断に困っているのですが
>
> 詳しく教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。
御社が1日8時間、1週間40時間の法定時間や、御社の所定労働時間を超えず、休日出勤も全くないという会社であれば、必要ありません。しかし、絶対に発生してしまいますよね。36協定とは、時間外や休日に従業員に働いてもらうために締結するものです。
全くない=必要ない。
時間外、休日労働ある(可能性がある)=締結しなければなりません。
>
> 「週40時間を超える勤務は残業扱いとなる。
> 残業させる際は「36協定」を締結しなくてはならない。
> 極端な話、年に1時間以上の残業があるなら、36協定の届出書を提出しなくてはならないんだよ。
> 労働保険事務組合としては会員事業所さんにその旨を指導しておいたほうがいいかも。
> でも、個人事業所とかの小さいところは、ほとんどが提出していないと思うなぁ。」
> 「36協定の届出書」は絶対提出しなくてはならないものなのでしょうか。
→法的には提出しなくてはいけないとしか回答できません
書かれたとおり実態は違います
> 現に、私の勤めている事業所は提出していませんし、今回指摘された会員事業所さんも提出していないようです。
>
> 労働保険事務組合の会員さんにも、
> 「絶対、36協定を締結し、届け出なくてはならないものです!」
> と指導すべきものなのか、
> 「36協定を知っていますか?締結していますか?」
> 程度の指導でいいものなのか、判断に困っているのですが
→御社内部だけなら意見は書けますが、事務組合としての
対応となると、労基署に相談するかどうかも含め内部で
相談し事務組合としての対応を決めるきだと思います。
個人的には後者のほうが良いと思いますが、あくまで
個人的意見です
36協定の概要は検索ででますが一例添付します
http://www.asai-office.com/kisoku-11.htm
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