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労務管理

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36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者 ぷるーと さん

最終更新日:2009年11月26日 11:30

36協定」について全くの素人なので教えてください。

従業員4人の事業所(経済団体)です。
年間の残業時間は局長を除く3名がそれぞれ50時間程度です。
少人数なので、労働組合もありません。
現在は、36協定の届出はしていません。

私の勤める事業所は、「労働保険事務組合」も行っており、会員の事業所さんの労働保険関係事務を行っています。

事務組合担当の前任者が離職していしまい、急遽私が担当することになったので、全く制度が理解できていないのですが、


先日、職業安定所に会員事業所さんの雇用関係手続に行って際に、職安の方から、「36協定」について少し説明をうけました。

「週40時間を超える勤務は残業扱いとなる。
残業させる際は「36協定」を締結しなくてはならない。
極端な話、年に1時間以上の残業があるなら、36協定の届出書を提出しなくてはならないんだよ。
労働保険事務組合としては会員事業所さんにその旨を指導しておいたほうがいいかも。
でも、個人事業所とかの小さいところは、ほとんどが提出していないと思うなぁ。」

というようなことを説明されたのですが、(私の解釈の仕方が間違っていたらすみません…)

36協定の届出書」は絶対提出しなくてはならないものなのでしょうか。

現に、私の勤めている事業所は提出していませんし、今回指摘された会員事業所さんも提出していないようです。

労働保険事務組合の会員さんにも、
「絶対、36協定を締結し、届け出なくてはならないものです!」
と指導すべきものなのか、
36協定を知っていますか?締結していますか?」
程度の指導でいいものなのか、判断に困っているのですが

詳しく教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者オレンジcubeさん

2009年11月26日 12:56

> 「36協定」について全くの素人なので教えてください。
>
> 従業員4人の事業所(経済団体)です。
> 年間の残業時間は局長を除く3名がそれぞれ50時間程度です。
> 少人数なので、労働組合もありません。
> 現在は、36協定の届出はしていません。
>
> 私の勤める事業所は、「労働保険事務組合」も行っており、会員の事業所さんの労働保険関係事務を行っています。
>
> 事務組合担当の前任者が離職していしまい、急遽私が担当することになったので、全く制度が理解できていないのですが、
>
>
> 先日、職業安定所に会員事業所さんの雇用関係手続に行って際に、職安の方から、「36協定」について少し説明をうけました。
>
> 「週40時間を超える勤務は残業扱いとなる。
> 残業させる際は「36協定」を締結しなくてはならない。
> 極端な話、年に1時間以上の残業があるなら、36協定の届出書を提出しなくてはならないんだよ。
> 労働保険事務組合としては会員事業所さんにその旨を指導しておいたほうがいいかも。
> でも、個人事業所とかの小さいところは、ほとんどが提出していないと思うなぁ。」
>
> というようなことを説明されたのですが、(私の解釈の仕方が間違っていたらすみません…)
>
> 「36協定の届出書」は絶対提出しなくてはならないものなのでしょうか。
>
> 現に、私の勤めている事業所は提出していませんし、今回指摘された会員事業所さんも提出していないようです。
>
> 労働保険事務組合の会員さんにも、
> 「絶対、36協定を締結し、届け出なくてはならないものです!」
> と指導すべきものなのか、
> 「36協定を知っていますか?締結していますか?」
> 程度の指導でいいものなのか、判断に困っているのですが
>
> 詳しく教えてください。よろしくお願いします。

こんにちは。
御社が1日8時間、1週間40時間の法定時間や、御社の所定労働時間を超えず、休日出勤も全くないという会社であれば、必要ありません。しかし、絶対に発生してしまいますよね。36協定とは、時間外や休日従業員に働いてもらうために締結するものです。

全くない=必要ない。
時間外、休日労働ある(可能性がある)=締結しなければなりません。

Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者ヨットさん

2009年11月26日 13:56

>
> 「週40時間を超える勤務は残業扱いとなる。
> 残業させる際は「36協定」を締結しなくてはならない。
> 極端な話、年に1時間以上の残業があるなら、36協定の届出書を提出しなくてはならないんだよ。
> 労働保険事務組合としては会員事業所さんにその旨を指導しておいたほうがいいかも。
> でも、個人事業所とかの小さいところは、ほとんどが提出していないと思うなぁ。」
> 「36協定の届出書」は絶対提出しなくてはならないものなのでしょうか。
→法的には提出しなくてはいけないとしか回答できません
 書かれたとおり実態は違います
> 現に、私の勤めている事業所は提出していませんし、今回指摘された会員事業所さんも提出していないようです。
>
> 労働保険事務組合の会員さんにも、
> 「絶対、36協定を締結し、届け出なくてはならないものです!」
> と指導すべきものなのか、
> 「36協定を知っていますか?締結していますか?」
> 程度の指導でいいものなのか、判断に困っているのですが
→御社内部だけなら意見は書けますが、事務組合としての
 対応となると、労基署に相談するかどうかも含め内部で
 相談し事務組合としての対応を決めるきだと思います。
  個人的には後者のほうが良いと思いますが、あくまで
 個人的意見です
 36協定の概要は検索ででますが一例添付します
 
http://www.asai-office.com/kisoku-11.htm

Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者ぷるーとさん

2009年11月26日 17:02

> こんにちは。
> 御社が1日8時間、1週間40時間の法定時間や、御社の所定労働時間を超えず、休日出勤も全くないという会社であれば、必要ありません。しかし、絶対に発生してしまいますよね。36協定とは、時間外や休日従業員に働いてもらうために締結するものです。
>
> 全くない=必要ない。
> 時間外、休日労働ある(可能性がある)=締結しなければなりません。


やはり、残業がある以上、36協定の締結はしなくてはならないのですね~。
ありがとうございました!

Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者ヨットさん

2009年11月26日 17:06

> やはり、残業がある以上、36協定の締結はしなくてはならないのですね~。
> ありがとうございました!

一日7時間労働で週35時間労働の場合は
5時間残業で40時間労働しても
36協定は不要ですので誤解のないように

Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者ぷるーとさん

2009年11月26日 17:13

> →御社内部だけなら意見は書けますが、事務組合としての
>  対応となると、労基署に相談するかどうかも含め内部で
>  相談し事務組合としての対応を決めるきだと思います。
>   個人的には後者のほうが良いと思いますが、あくまで
>  個人的意見です
>  36協定の概要は検索ででますが一例添付します

「実態と違うとはいえ、法的には提出しなくてはならない」
確かにそうですよね~。

事務組合としての対応は会員事業所さんすべてに係ることになるので、内部でよく検討したいと思います。
私自身ももう少し36協定について調べてみたいと思います。
ありがとうございました!

Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

ぷるーとさん こんにちは

36協定」いつ何時に 残業時間が起きるかそれは解りません。
今、一番騒がれています、消費者に方々からのトラブル、商品に対してのクレーム、それに応じる時間を考えると協定を為すことも必要でしょうね。
先のトラブルに対して応対は、日中、休日問われませんね。
そのことなどを考えてみてください。

Re: 36協定は必ず締結しなくてはなりませんか?

著者ぷるーとさん

2009年11月30日 14:38

akijinさん ありがとうございます

36協定もそうなんですが、労働関係の法律・決まり等全く知らないまま現在の仕事を任されてしまったもので…

36協定についても、いろいろなサイトから資料を検索して見ようと思っています。

ありがとうございました。

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