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労務管理

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専門業務型裁量労働制

著者 yanchu さん

最終更新日:2009年12月09日 23:37

お伺いいたします。

マスコミ系会社の労務を担当いたしております。
現在、一部クリエイティブ職者に対して、
専門業務型裁量労働制の導入を検討いたしております。

できれば同じマスコミ系で、すでに導入されている方がいらっしゃれば、参考にさせていただきたいのですが、
1日のみなし労働時間はどの程度で設定していらっしゃるのでしょうか。

もちろん、職種等により異なるのは承知しておりますが、
比較材料として、他社での事例等、情報収集をしている段階です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 専門業務型裁量労働制

著者bjnbaさん

2009年12月18日 13:52

裁量労働制の導入経験はありませんが、導入を検討している総務担当者です。長期間、回答がありませんでしたので、連絡いたしました。

色々な資料を参考にした私の考えでは、

時間によって仕事をはかることができないため、裁量労働制を検討されていると思います。
そこで、また労働時間の話をすると、対象者は混乱してしまいます。みなし労働時間は、所定労働時間としたほうが理解しやすいのではないでしょうか。

残業手当などがなくなり賃金が減る場合は問題になる可能性が大きいです。
これに対しては、裁量労働手当等の名称で補填する方法もあります。(この場合は、「深夜労働休日労働」の固定残業分として、固定的賃金から除外しておきます。)

どうしても時間の概念を外せないということであれば、フレックスタイム制の方が良さそうです。

Re: 専門業務型裁量労働制

著者如月弥生さん

2009年12月27日 22:42

マスコミ系企業で労務・経理を担当しています。
事務方を除く社員全員が裁量労働制の対象ですが、協定で、みなし労働時間は9時間となっています。
給与の中に月50時間分の深夜割増給を予め含めていて、給与明細には基礎給と深夜割増給を分けて記入するようになっています。
残業時間の認定が難しいため基本的に残業手当はなしとなっていますが、昨年から残業手当休日出勤手当等で労基局を巻き込んで揉めています。
ご参考までに。

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