相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
「試用期間中の解雇」についてですが、当社では3カ月としており、2カ月経過後に本採用の判断をし、不採用であれば解雇予告(手当含む)を法律通り行っております。
しかし、最近になり本採用に至らないケースが多くなり、解雇予告手当を不支給できる方法はないかと考え、入社時に提出してもらう誓約書に、
「試用期間2カ月経過後の不採用については、解雇とせず自主退職とする」という文面を入れることは違法でしょうか?
ご存知の方おりましたら、お願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> 「試用期間中の解雇」についてですが、当社では3カ月としており、2カ月経過後に本採用の判断をし、不採用であれば解雇予告(手当含む)を法律通り行っております。
> しかし、最近になり本採用に至らないケースが多くなり、解雇予告手当を不支給できる方法はないかと考え、入社時に提出してもらう誓約書に、
> 「試用期間2カ月経過後の不採用については、解雇とせず自主退職とする」という文面を入れることは違法でしょうか?
> ご存知の方おりましたら、お願いいたします。
おはようございます。
解雇予告手当不支給を目的としてその文面を入れることは問題あり、と思います。
(解雇予告手当の除外対象の1つが、「試用期間中で働き始めてから14日以内」のためです)
採用プロセスを慎重にするなど、「本採用に至らないケース」を少なくするための方策を検討されてはいかがでしょうか?
有期雇用契約状況での労務管理体制のチェックを行っております。
労働基準法第24条では、解雇手続きに関して使用者は試用期間中の労働者をその雇い入れの日から14日以内に解雇する場合には解雇予告をすることなく、また解雇予告手当の支払いなしで即時に解雇できるとしています。更に、同24条では、これを超えると、たとえ会社が決めた試用期間中でも解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要になります。
解雇の有効性については、一般的に試用期間とは、本採用前の試験的な期間であって、労働者の能力や勤務態度を見て、正式に採用するかどうか判断する期間として設けられるもので、試用期間を設けるか否か、またその長さなどは原則として会社が自由に決められます。
試用期間の考えは、法的には「解約権留保付労働契約」と考えられています。つまり、会社がその労働者を本採用するに不適格と判断した場合のみ解約権を大幅に留保出来る期間といわれます。
試用期間中の解雇や試用期間満了後の本採用拒否は、この解約権の行使に当たりますが、「社会通念上も相当」と認められる場合のみ許され、無制約に行使することは認められません。
判例でも「企業が採用決定後における調査の結果により、または試用期間中の勤務状態などにより、当初知ることができないような事実を知るに至った場合、そのような事実に照らしてその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが相当である場合」にのみ許されるとしています。
つまり、通常の解雇の場合よりも広い範囲の裁量が認められてはいますが、会社の一方的な都合による自由に解雇することはできません。
無論、本人からの申告進言等が求められばご質問の自主退職とする旨は可能ですが、文面としては違反行為として為されるでしょう。
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