相談の広場
こんにちは。
現在、ある部署の職員のみ公休数を減らすことを検討しています。
(利用者のサービス向上のためです。)
そこで、その際における注意点をお伺いしたいと思い、
質問いたしました。
現在は、以下の点を考えています。
1.就業規則の変更
2.本人の同意
3.休日数の変更に伴う、給与の再設定
当初は、残業扱いにて実施も考えていたのですが、
月に1回必ず、休みが減ってしまうことから、恒常的に
起こりうるものを残業で対応するのは、いかがなものか
と思い、思い切って手当で対応をしたほうがすっきりすると
思い、上記の内容を検討しております。
疑問な点は、
1.上記の対応についての問題点
2.給与の再設定の際、上乗せする給与は新しい勤務に
該当する者の「時間外手当×就業時間」を上回る
ように規定しなければならないか
の2点です。
本人の不利益を考えず、新しい勤務体制に関する手当と
言う意味合いと捉えると、疑問点の「2」を必ずしも
適用する必要はないものと思います。
(その代わり、本人にはしっかりと説明をし、同意を取る
ことが前提ですが)
私の考え方自体がおかしい、といったご意見でも結構ですので、
皆様、アドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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休日や所定労働時間が法定をクリアーしていることを前提として、考えてみました。
まず、お考えに対して、私が気になりましたのは、「給与の再設定を該当者だけに実施する」ことです。
仮に、いわゆる「基本給」にあたる部分を変更する場合、賃金設計が変わってしまい、非常に検討を要する作業になると思いましたし、部署の異動があった場合のことも考えておかねばなりません。
何らかの「手当」で充当する場合、各社員の不利益をなくし、一律の金額とするためには、会社の持ち出しが大きくなります。(人件費の増加を気にされない場合は、ここは無視してください)
今のことだけを考えれば、就業規則はそのままで、時間外または休日出勤手当で対応する方が無難かと思います。
今後、新たに入社される社員のことを考えれば、就業規則(休日)の変更と、何らかの「手当」を支給としたいところです。
あと、「2.給与の再設定の際、上乗せする給与は新しい勤務に該当する者の「時間外手当×就業時間」を上回るように規定しなければならないか」につきましては、そうしなければ、賃金の不利益変更に該当するでしょう。もちろん、該当部門だけでなく全社員の個別の同意をとるのであれば、不利益に変更することは可能です。(意欲の低下が心配ですが)
「何のために制度を変更したいのか」、「人件費のアップはどこまで許容できるか」などによって、対応は異なりますが、ご参考になれば幸いです。
御社の規則がどのように定められているかがわかりませんので、ここでは、最低限、法定は守るという前提で、考えてみました。(話がややこしくなるため、時間外60時間超の問題も対象外となるものとしています。)
また、ご質問の内容から、振替休日は取得しない(できない)ものと判断しました。
>
> ところで、休日出勤手当の場合でも、休日割増手当以上の
> 支給が必要になるのですよね。
・週1日または4週4日の休日が確保されている場合
通常の賃金×1.25×時間数(深夜労働を除く)
・上記の休日が確保されていない場合
通常の賃金×1.35×時間数(深夜労働を除く)
どちらかがあてはまると思います。
> 全く別件ですが、世の中には週休1日という会社もあるのですが、> これらの会社はそもそも、週40時間労働など守ろうと考えて> いないものなのでしょうか。
例えば、月~金:1日7時間労働、土:1日5時間労働、日:休日とすれば、週40時間労働は可能です。
また、1ヶ月単位の変形労働時間制によっても対応可能です。
ご質問のケースであれば、私ならば、なるべく人件費の増加を抑制するため、「休日の振替」、「時差出勤」などによって対応できないかを検討すると思います。
状況にもよりますが、短時間のアルバイトによる対応なども有効なときがありました。
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