相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日数の変更

著者 cb400s さん

最終更新日:2010年01月05日 16:35

こんにちは。

現在、ある部署の職員のみ公休数を減らすことを検討しています。
(利用者のサービス向上のためです。)

そこで、その際における注意点をお伺いしたいと思い、
質問いたしました。

現在は、以下の点を考えています。
1.就業規則の変更
2.本人の同意
3.休日数の変更に伴う、給与の再設定

当初は、残業扱いにて実施も考えていたのですが、
月に1回必ず、休みが減ってしまうことから、恒常的に
起こりうるものを残業で対応するのは、いかがなものか
と思い、思い切って手当で対応をしたほうがすっきりすると
思い、上記の内容を検討しております。

疑問な点は、
1.上記の対応についての問題点
2.給与の再設定の際、上乗せする給与は新しい勤務に
  該当する者の「時間外手当×就業時間」を上回る
  ように規定しなければならないか

の2点です。

本人の不利益を考えず、新しい勤務体制に関する手当と
言う意味合いと捉えると、疑問点の「2」を必ずしも
適用する必要はないものと思います。
(その代わり、本人にはしっかりと説明をし、同意を取る
 ことが前提ですが)

私の考え方自体がおかしい、といったご意見でも結構ですので、
皆様、アドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 休日数の変更

著者bjnbaさん

2010年01月06日 12:46

休日所定労働時間が法定をクリアーしていることを前提として、考えてみました。

まず、お考えに対して、私が気になりましたのは、「給与の再設定を該当者だけに実施する」ことです。
仮に、いわゆる「基本給」にあたる部分を変更する場合、賃金設計が変わってしまい、非常に検討を要する作業になると思いましたし、部署の異動があった場合のことも考えておかねばなりません。

何らかの「手当」で充当する場合、各社員の不利益をなくし、一律の金額とするためには、会社の持ち出しが大きくなります。(人件費の増加を気にされない場合は、ここは無視してください)

今のことだけを考えれば、就業規則はそのままで、時間外または休日出勤手当で対応する方が無難かと思います。

今後、新たに入社される社員のことを考えれば、就業規則休日)の変更と、何らかの「手当」を支給としたいところです。

あと、「2.給与の再設定の際、上乗せする給与は新しい勤務に該当する者の「時間外手当×就業時間」を上回るように規定しなければならないか」につきましては、そうしなければ、賃金不利益変更に該当するでしょう。もちろん、該当部門だけでなく全社員の個別の同意をとるのであれば、不利益に変更することは可能です。(意欲の低下が心配ですが)

「何のために制度を変更したいのか」、「人件費のアップはどこまで許容できるか」などによって、対応は異なりますが、ご参考になれば幸いです。

Re: 休日数の変更

著者cb400sさん

2010年01月06日 21:15

ご回答ありがとうございます。

週40時間という枠を守る必要があることを失念しておりました。

となると、時間外手当、もしくは休日出勤手当の対応の方が
問題が少なそうですね。

ところで、休日出勤手当の場合でも、休日割増手当以上の
支給が必要になるのですよね。

全く別件ですが、世の中には週休1日という会社もあるのですが、
これらの会社はそもそも、週40時間労働など守ろうと考えて
いないものなのでしょうか。
しかし、そのような就業規則では監督署を通らないように
思えるのですが。

Re: 休日数の変更

著者bjnbaさん

2010年01月07日 10:09

御社の規則がどのように定められているかがわかりませんので、ここでは、最低限、法定は守るという前提で、考えてみました。(話がややこしくなるため、時間外60時間超の問題も対象外となるものとしています。)

また、ご質問の内容から、振替休日は取得しない(できない)ものと判断しました。


>
> ところで、休日出勤手当の場合でも、休日割増手当以上の
> 支給が必要になるのですよね。

・週1日または4週4日休日が確保されている場合
 通常の賃金×1.25×時間数(深夜労働を除く)

・上記の休日が確保されていない場合
 通常の賃金×1.35×時間数(深夜労働を除く)

どちらかがあてはまると思います。


> 全く別件ですが、世の中には週休1日という会社もあるのですが、> これらの会社はそもそも、週40時間労働など守ろうと考えて> いないものなのでしょうか。

例えば、月~金:1日7時間労働、土:1日5時間労働、日:休日とすれば、週40時間労働は可能です。
また、1ヶ月単位の変形労働時間制によっても対応可能です。


ご質問のケースであれば、私ならば、なるべく人件費の増加を抑制するため、「休日の振替」、「時差出勤」などによって対応できないかを検討すると思います。
状況にもよりますが、短時間のアルバイトによる対応なども有効なときがありました。

Re: 休日数の変更

著者cb400sさん

2010年01月07日 11:56

ご回答ありがとうございます。

休日の振替等に関しては、現在対象となっている職員しか
対応ができない業務のため、振替の休日をしまうと、あまり
サービスの向上にならないため、現状、検討から外れています。

4週4日休日は確保されているのですが、就業規則上、
土曜日、日曜日を休みと定めており、その日に就業してもらう
ことを検討しています。

この場合は、35%の割り増しになるのですよね。

Re: 休日数の変更

著者bjnbaさん

2010年01月07日 15:46

以下のご質問につきまして、4週4日休日が確保できているということですので、法定では、曜日に関係なく125%の賃金支給で問題ありません。

ただし、「御社の規則で35%割増を定めている場合」、「定めはないが、慣例的に35%割増賃金を支給してきた場合」、「御社の規則で法定休日を日曜日(または土曜日)と定めている場合」などは、そのようにしないと、賃金を不利益に変更することに該当します。



>
> 4週4日休日は確保されているのですが、就業規則上、
> 土曜日、日曜日を休みと定めており、その日に就業してもらう
> ことを検討しています。
>
> この場合は、35%の割り増しになるのですよね。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP