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労務管理

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労働審判について

著者 tkstore さん

最終更新日:2010年01月07日 14:42

夫の会社の事務をしています。
辞めた従業員(A)から労働審判を起こされました。
ただ当社としては、Aを外注として処理していました。

しかしAは社員として雇用されていたと主張してきています。
何の契約書もなく口約束の場合、Aの主張が通って、残業代休日手当・解雇手当などが発生してしまうのでしょうか??

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Re: 労働審判について

著者まゆりさん

2010年01月07日 15:09

こんにちは。
事業所としてどう処理していたか・・・ではなく、Aさんの職務実態によると思います。
ご質問文でも、外注と書いている箇所があると思えば、冒頭では従業員(A)と書いていますが、事業所での実態も曖昧だったのでしょうか?
Aさんが従業員という立場にあったのなら、外注契約ではなく、雇用契約だと思いますが・・・。
いずれにせよ、口約束で済ませていたのはまずかったですね。

労働者に該当するか否かの判断材料については、下記のサイトに説明がありますので、ご覧になってみてください。
労働者の定義>
http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 労働審判について

著者tkstoreさん

2010年01月07日 17:03

まゆり様、回答ありがとうございます。
確かに当社での実態も曖昧だったところがあるとおもいます。
Aは、知り合いの紹介で当社に面接に来ました。
が、知り合いから聞いていたような、免許(電気関係の)などもAは持っておらず、自動車の免許も無く、従業員として雇用できる人材ではありませんでした。
A本人もゆくゆくは音楽の職に就きたいと言っており、
当社では雇えないことを伝えました。
が、知り合いの紹介ということもあり・・・・
まず普通自動車免許が無ければ話にならないということになり、教習所に通って欲しいと伝えました。

Aはお金が無いので通えないと言う事で、
当社で全額立て替えてあげました。

A本人も、免許がいつ取れるかわからない、この仕事が続くかも分からないと言っていたので、
まず社員ではなく、外注扱いということで、自分の判断で教習所に通ってもらいながら、時間のあるときは、当社の仕事を頼んでいました。

いずれにせよ、添付サイトを見る限り当社が不利なのは間違いないようですね・・・・

小さい会社とはいえ、きちんとした契約書も作り今後経営していこうと思います。
ありがとうございました。

Re: 労働審判について

著者オレンジcubeさん

2010年01月08日 12:34

> 夫の会社の事務をしています。
> 辞めた従業員(A)から労働審判を起こされました。
> ただ当社としては、Aを外注として処理していました。
>
> しかしAは社員として雇用されていたと主張してきています。
> 何の契約書もなく口約束の場合、Aの主張が通って、残業代休日手当・解雇手当などが発生してしまうのでしょうか??

こんにちは。
就労実態はどうだったのでしょうか。
会社に出勤し、勤務時間の管理をしていたとなると、外注という見解は通らないと思います。

いずれにしましても縁故関係は、このあたりが紹介者の関係もあり、曖昧になりやすいです。こういった問題にならないように、きちんと契約書等々を今後は結ぶようにして下さい。

Re: 労働審判について

著者smileyさん

2010年01月08日 14:36

Aさんが辞める時に何らかのトラブルがあったのでしょうか?
外注扱いというのは曖昧で従業員として見られるのではないかと思いますが、Aさんから請求されている残業手当休日出勤手当、解雇手当について

もしかしたら教習所の時間も勤務時間として言ってきていませんか?
休日出勤といっても休日はいつと決まっていましたか?
勤務日を決めていなかったのであれば、いつが休日かわかりません。週何日出勤で何時間労働していたのか。
ただ単に日曜日に仕事があったということではないですよね?
本当に解雇したのですか?

労働審判は一回できまってしまいますので、反論があれば、準備として紙にまとめておいた方が良いです。
何も反論が無ければ、Aさんの要求がすべて認められる可能性がありますが、反論があれば準備して言ったほうが良いです。(認められるかは別として)
反論すれば、Aさんの要求すべてが認められるのではなく、ある程度お互いの妥協点で合意となるのではないでしょうか。

今後の勉強のためにも労働審判には欠席しないで出席し、自分の主張も述べることが大切だと思います。
事前に専門家(弁護士や社会保険労務士)の意見を聞いてみるとか、紹介者に相談してみるのも良いかもしれません。

Re: 労働審判について

著者tkstoreさん

2010年01月08日 15:40

smileyさん回答ありがとうございます。

> Aさんが辞める時に何らかのトラブルがあったのでしょうか?
自動車免許が取れたことで、無断で私用に会社の車を乗り回し、あげくに事故を起こしました・・・
会社では免許をとれたら正社員で雇用するつもりでしたが、度重なる目に余る行動に、その考えは無くなりました。

外注扱いという曖昧な扱いにしていたのは反省すべきと思っています。

>もしかしたら教習所の時間も勤務時間として言ってきていませんか?
教習所も会社で無理やり通わされた・・的な表現で言ってきています。なので勤務時間と考えているようです。

> 休日出勤といっても休日はいつと決まっていましたか?
基本的に土・日・祝でした。

> 本当に解雇したのですか?
もしも、Aが社員だとしたら解雇したことになると思います。車の事故・会社の倉庫に住み込み始めるなど・・・非常識な行動に、来ないでくれと言ってしまったようです。

こちらの言い分もありますが、今回のことは会社としての当社の曖昧な部分が原因だと反省し、謙虚に受け止めようと夫は言っています。

参考になりました。審判は3回まではやらないのですね・・
答弁書はしっかりと作りたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 労働審判について

著者tkstoreさん

2010年01月08日 15:53

オレンジさんありがとうございます。

とりあえず外注扱いで・・・的な考えで、就労実態は曖昧な部分があったのは事実です。反省しています。
社員4人ということで、就業規則など雇用契約書なども作っていませんだした。

今後はこういった問題にならないように、きちんと契約書等を結ぶようにします。

Re: 労働審判について

著者smileyさん

2010年01月08日 16:13

> 参考になりました。審判は3回まではやらないのですね・・

すみません表記に語弊がありました。
審判は1回ですが、聞き取り協議は3回まであるようです。

そのような事情があるとは思いませんでした。
やはり、教習所へ通った時間も労働時間として請求しているのですか・・・
無断で車を使用し事故を起こしたことによる損害賠償請求などを含め対応頑張ってください。
相手方の要求がすべて通るとは思えませんので・・・

Re: 労働審判について

著者tkstoreさん

2010年01月08日 17:27

smikeyさんありがとうございます。
損害賠償請求となると、労働審判でなく民事裁判になるのでしょうか・・・

まず、答弁書を頑張って作りたいと思います。

今後は労働基準法をきちんと理解し、色々な勉強をして、経営者の夫を支えていこうと思います。

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