相談の広場
最終更新日:2010年01月13日 11:16
現在、68歳の男性が勤務しているのですが、
2月末で退職になることになりました。
当社はグループ会社なのですが、この方がH19.12.1にA社からB社に転籍になりました。
A社に在籍している時点で64歳を過ぎているので、ハローワークで免除の手続きをしたそうです。
雇用保険の手続き上はA社になっていますが、B社に在籍しているときに退職するんですが、離職票を発行するにあたって、賃金台帳や出勤簿等も必要になりますが、在籍していたB社のものを提出しても問題はないのでしょうか?会社名が違うので差し支えあるものでしょうか?
スポンサーリンク
> 現在、68歳の男性が勤務しているのですが、
> 2月末で退職になることになりました。
> 当社はグループ会社なのですが、この方がH19.12.1にA社からB社に転籍になりました。
転籍されているのですね?
転籍であればA社との雇用契約はなくなり、B社との雇用契約に切り替わっているはずです。その際に、社会保険関係(健康保険、厚生年金)はB社に変わってますよね?
現在68歳であれば転籍時点では66歳もしくは65歳だと考えられますので、満65歳以上で新規に雇用された場合には雇用保険の被保険者になりませんので、離職票の発行は必要ないと思うのですが?
> A社に在籍している時点で64歳を過ぎているので、ハローワークで免除の手続きをしたそうです。
これは雇用保険料の免除です。64歳を過ぎても雇用保険の被保険者資格は喪失しません。
> 雇用保険の手続き上はA社になっていますが、
この点がよく理解できません。
B社に転籍した時点でA社との雇用関係はなくなっており、雇用保険の被保険者資格は喪失しているはずです。
たとえばA社に在籍のままの出向扱いであれば、A社で高年齢継続被保険者となっており、そうであれば退職後に高年齢求職者給付金が受給できますので離職票の発行が必要です。
このケースはあくまでA社に在籍して雇用保険の被保険者とされている場合です。B社に転籍してるのなら違うように思えるのですが?
>B社に在籍しているときに退職するんですが、離職票を発行するにあたって、賃金台帳や出勤簿等も必要になりますが、在籍していたB社のものを提出しても問題はないのでしょうか?会社名が違うので差し支えあるものでしょうか?
もしもA社に在籍のままB社に出向しており、離職票をA社で発行する際の資料としての賃金台帳や出勤簿としてB社のものを提出する、ということでしたら、A社からB社に出向させた経緯を証明できるもの、出向命令書・辞令などを添付していけばいいのではないかとも思えますので、ハローワークに相談されてみたらいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
私の説明不足で至らぬ点がありまして、申し訳ありません。
昨日、ハローワークで経緯を説明しました。
不足の点を加えて、もう一度ご説明します。
A社とB社はグループ会社で、男性はH19.12.10付けでA社からB社へ転籍しました。この際、A社での雇用保険の喪失手続きを行っています。ところが、当時の前任者がこの時点で男性が65歳ということで、B社への雇用保険加入の手続きをしていませんでした。(保険料が免除になるため、加入させる意味がないと判断したのか。)
現在では、男性が2月末に退職するということで、一時金を
受給できる資格があるところを、A社、B社ともに雇用保険に加入していない状態にあるため、受給資格を得るために、2年遡りでB社の雇用保険に加入する手続きを取る予定です。
その際、雇用保険資格取得届にあります、⑩被保険者となったことの原因は『8』の出向元への復帰で良いとハローワークの方に言われたのですが、現在転籍しているB社の雇用保険に加入するので復帰というとA社への復帰というように捕らえてしまうのではないかと案じております。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
> B社転籍の時点で65歳以上ですと、雇用保険に加入できないと思いますし、現在68歳で2年遡っても66歳ですので、やはり雇用保険に加入できないと思うのですが?
>
> ハローワークで年齢について確認されましたでしょうか?
年齢についてはすべてハローワークのほうにご説明しました。その上で、2年遡っての加入のお話になりました。
グレゴリオさんのおっしゃるとおり、加入できないとなると
一時金は受給できないことになると思いますが、どうにか受給資格を得る方法はないものでしょうか?
68歳の男性は長年勤めている方で、加入していないとはいえ、受給資格があると思うのですが、もらえないとなると気の毒でして・・・。
申し訳ありませんが、お力添えをお願いいたします。
ハローワークで年齢について承知の上で、ということでしたら、高年齢雇用継続被保険者として退職後に高年齢求職者給付金が受給できるように、ということだと思います。
そうですと雇用保険の被保険者資格はA社で取得しなければならない(高年齢雇用継続被保険者の条件は、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの)のです。B社で雇用保険の資格を取得しても、65歳に達した日の前日にB社には雇用されていないので、資格が取得できないはずだと思います。
64歳以降のことですから保険料の納付は不要で、書類処理だけの話なので、ハローワークの方が65歳前後にどちらに在籍していたのか問題にされていないのか、勘違いされているのかもしれません。
手続きしたのに後で間違いだった、では困ると思いますので、再度ハローワークに確認されてみてはいかがでしょうか?
本来ですと、A社からB社に転籍する際に一旦離職の手続きをしていれば、高年齢求職者給付金が受給できたはずだったということだと思います。離職せずに転籍しているので、受給のチャンスを失ったということになります。
制度的にこのような問題があって、他にも、たとえば64歳で一度離職すれば基本手当は最高150日分ですが、65歳を過ぎると高年齢求職者給付金は最高50日分に減ってしまいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]