相談の広場
給与計算を担当しています。
当社はシフト制で休憩時間を取っています。
アルバイトの数名が、忙しかったり休憩時間を取りたくない(その分働いて稼いで早く帰りたい)という理由で、8時間働いても休憩時間を15分しか取らなかったり、全く取らない人もいます。労基法を完全に守っていない状況になってしまっているのですが、これは会社として後で問題になったりしませんか?強制的に休憩時間を取ってもらった方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。
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労基法での休憩時間の付与義務についてはご存じと思いますが、1日の労働時間が6時間を超える場合・・・45分以上の休憩、1日の労働時間が8時間を超える場合・・・1時間以上の休憩を為すことが必要とされています。
これには、休憩はみんな一緒に為すこととされていますが、休憩時間を分割してとることも可能としています。
おそらくお話の、一斉付与の原則といって、労働者全員が一斉に休憩をとることになって這いますが、同僚が仕事をしている横で、自分だけ、ゆっくりと休めないから等とも考えているのでしょう。
確かに例外を容認していることもあります。
これには、労使協定を締結することで、一斉付与の原則は排除することが可能としています。
この一斉に休憩することで公衆に不便がある業種としては、運輸・販売・金融・映画・郵便・通信時業種でしょう。
また、最近では、お客様との24時間対応などで、自社商品の説明、販売する業界なども同様と思います。
休憩時間を取ることと、その時間を自由に使うことができます。
自由利用の原則ですが、会社は休憩のしかたについて制限を設けることはできません。
例外では、警察官、消防士、児童自立支援施設・乳児院・養護施設などで起居を共にする人など、庶民の生活に絶対に必要とする仕事の方々でしょう。
強制とは言いませんが、やはり休憩時間については会社として命令行使を行うことも必要かと思います。休憩時間が決められているならば、消灯するなども必要かと思います。
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> 給与計算を担当しています。
> 当社はシフト制で休憩時間を取っています。
> アルバイトの数名が、忙しかったり休憩時間を取りたくない(その分働いて稼いで早く帰りたい)という理由で、8時間働いても休憩時間を15分しか取らなかったり、全く取らない人もいます。労基法を完全に守っていない状況になってしまっているのですが、これは会社として後で問題になったりしませんか?強制的に休憩時間を取ってもらった方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。
病院で人事総務をしています。
当院では、勤務時間によって休憩時間が決まっており、休憩分は給与に反映されないようになっています。
つまり、契約上の実働分のみが給与に反映されます。
実際には、患者さんが殺到した日など、ほとんど休憩がとれない、ということもありますが、部署ごとに交替で休憩をとってもらうなど、工夫してもらっています。
まとまって1時間休憩が取れないのであれば、分割して昼休み30分、午前、午後の余裕のある時間帯に15分ずつ、などしてみてはいかがですか?
そして、どう工夫しても休憩が出来ない、という場合以外は、実働時間はきちんと決めて、給与は実働分だけ、とすれば、無理に稼ごうとするようなこともないと思うのですが・・・。
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