相談の広場
基本的な事なのでしょうが宜しくお願いします。
就業規則の退職に関しての記述ですが
・従業員の定年は、満( 60 )才とし定年に達したと きをもって自然退職とする。とあります
其処で 誕生日が2月1日で60歳になった場合ですが
1.離職票の離職年月日は2/1で良いのでしょうか、其れ とも2/2になりますか。
2.資格喪失日は2/1でしょうか2/2でしょうか
基本的なことでしょうが、宜しくお願いします。
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厳密には2月1日が誕生日であれば歳が変わるのは誕生日の前日となります。
しかし、一般には2月1日を歳が変わる月日とみなして、
この日を退職日としているようです。
離職年月日=退職日
資格喪失日=退職日の翌日
という解釈でよいと思います。
> 基本的な事なのでしょうが宜しくお願いします。
> 就業規則の退職に関しての記述ですが
> ・従業員の定年は、満( 60 )才とし定年に達したと きをもって自然退職とする。とあります
> 其処で 誕生日が2月1日で60歳になった場合ですが
> 1.離職票の離職年月日は2/1で良いのでしょうか、其れ とも2/2になりますか。
> 2.資格喪失日は2/1でしょうか2/2でしょうか
>
> 基本的なことでしょうが、宜しくお願いします。
> 誕生日が2月1日で60歳になった場合ですが
> 1.離職票の離職年月日は2/1で良いのでしょうか、其れとも2/2になりますか。
「満60歳」が定年でしたら誕生日が退職日になります。つまり2月1日が退職日です。
余談ですが「60歳に達した日」が定年でしたら、退職日は誕生日の前日1月31日になります。
大切なことですので、念のために管轄のハローワークへ問い合わせをしたほうが確実だと思います。
> 2.資格喪失日は2/1でしょうか2/2でしょうか
「雇用保険」では退職日が喪失日になりますので、離職票に記入する資格喪失の日付は2月1日となります。
余談ですが、「厚生年金・健康保険」の場合は、退職日の次の日が喪失日になります。(この場合では2月2日となります)
雇用保険と社会保険(厚生年金・健保)で喪失日にズレがあるのも、ややこしいですよね。
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