相談の広場
弊社は工事や機会の保全作業を請け負う事業の会社であります。
今回組合員3名が
3カ月にわたり
ガス溶接
玉掛け
アーク溶接の講習を受講するよう会社から指示がありました。
資格は業務内容に不可欠なもので受講料も会社負担です。
しかし会社が出勤日ではない土曜、日曜日の講習は出勤扱いとしない、又代休もなし
平日の受講は年次休暇を取得し受講すること
ただしこれにより年次休暇が無くなる場合は欠勤とするが皆勤手当の排除となる欠勤とはしないという本社からの通達書面を組合員に見せ年次休暇の取得を促しました。
このような場合、業務とみなし平日の通常出勤扱い、又休日出勤および代休、振替休の扱いとならないでしょうか?
また年次休暇は労働者の個人の権利であり会社(使用者)からの強制年次休暇取得は労働基準法の違反になりませんか?
それでは宜しくお願い致します
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としょうさん こんにちは
ご質問の会社命令による業務遂行に必要とする研修会等への出席は通常の勤務に満たすものと解釈されます。
両者の合意が満たされれば、出勤扱い、代休の請求も可能と判断されます。
類似ご質問の関して相談箱でご案内がありますので添付しておきます。
有給休暇を使用させることが違法?
http://questionbox.jp.msn.com/qa771211.html
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