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労務管理

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パートの有休について

著者 レオロ さん

最終更新日:2010年01月29日 10:19

初めて投稿させて頂きます。
弊社のパート社員のことですが、入社して1年半程経ちますが病欠による有休が多く、困っています。就業規則には有休申請は前もってと書いてありますが、今までパート・正社員問わず病欠の場合も本人に有休があれば、それで処理していました。しかしパートの場合は有休扱いするとその分、日給を払わなければいけませんし、いつも年休を完全消化し、そのほとんどが病欠となると他の社員の業務にも支障がでて不満にも繋がります。
何よりこのご時世、迷惑をかけられている上に賃金を払うというのも納得しかねます。
きちんと事前に申請されているのであれば問題はないのですが、年末近くなると有休残を確認するあたりも疑ってしまいます。
他のパート社員にも良い影響を与えてません。
就業規則に書いてあっても本人が病欠を有休申請すれば受理しなければいけないのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。

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Re: パートの有休について

著者けいまつさん

2010年01月29日 14:35

レオロさん、

こんにちは。
パート社員が付与された日数の有給休暇契約期間内に完全消化することは問題ありませんし、有給休暇に対しては、通常の勤務と同じ賃金を支払わなければなりません。労働者の権利ですから。

件のパート社員がこれに病欠を充てることで御社に迷惑をかけているとすれば、就業規則の「有休申請は前もって」を徹底し、事前申請のない休暇を有給休暇に振替える処理をおやめになるのはいかがでしょうか。

ありがとうございます

著者レオロさん

2010年01月29日 14:51

けいまつさんへ

さっそくのご回答ありがとうございます。
まずは、有休の事前申請を徹底したいと思います。
以前から、体調管理のことなどは、本人には言っているのですが、あまり自覚はないようです
問題はまだまだありますが、頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

Re: パートの有休について

著者Mariaさん

2010年01月29日 15:12

年次有給休暇は、取得理由による制限を受けませんから、
病欠」というような理由だけで年次有給休暇の申請を拒むことはできません。
しかしながら、年次有給休暇は“事前”の申し出が原則です。
使用者には時期変更権がありますから、
時期変更権を行使できるかどうか、代替要員の確保が可能かどうかを判断するためには、
そのための時間的猶予、すなわち事前の申し出が必要不可欠だからです。
このため、使用者に事後の申請を認める義務はなく、
これを認めるかどうかは使用者の任意である、とされています。

病欠の場合、普通は“事前”の申請は不可能ですから、
当然ながら当日もしくは事後申請となりますよね。
であれば、そのような場合については、
会社側が年次有給休暇として処理しないという判断をしたとしても、
法的には問題ないということになります。
しかしながら、病欠のときのために年次有給休暇を残しているという方もいらっしゃるでしょうし、
ズル休みならともかく、本当に病欠だった方まで年次有給休暇として処理できないというのは、
少々かわいそうかなという気もしますよね。
ですので、原則として当日や事後の申請は認めないとしたうえで、
通院した事実が確認できるような場合のみ、
事後申請を認めるという方法にしてはいかがでしょうか?
診断書の発行は手間や手数料がかかりますから、
医療機関の領収書等で確認するだけでもよろしいかと思います。
なお、今までとは取り扱いが異なることになりますから、
処理方法を変更するのであれば、
●会社には事後の申請を認める法的義務はなく、事後申請を認めるかどうかは会社の任意であること
●以後の事後申請は、添付書類等で会社がやむを得ないと判断した場合のみ認めること
この2点についてしっかりと説明し理解を得るようにしてください。
できれば、就業規則等にも明記しておくほうがベストです。

あと、「今までパート・正社員問わず病欠の場合も本人に有休があれば、それで処理していました」と書かれていますが、
これは本人から年次有給休暇の事後申請があった場合は、ということですよね?
年次有給休暇は、あくまでも本人の申し出により取得するものですから、
会社側が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
もし、本人の申請の有無にかかわらず、自動的に年次有給休暇で処理されているのであれば、
本人から申請があった場合のみ、そのように処理するように修正なさってください。

ありがとうございます

著者レオロさん

2010年01月30日 09:38

Mariaさん、ご回答ありがとうございました。
今までは、母が総務・経理をしていて引継ぎましたので戸惑うことが多く困っています。
今回の事は、本人が欠勤で提出をしたのでそのまま処理した所、後で自分には有休がないのかと言ってきたのが始まりです。
前任者は病欠で本人が欠勤で出しても有休があれば、勝手に振替ていました。
好意で行っていたのですが、ルーズな面とやはり、他の社員にも迷惑をかけているのは事実なのできちんとしようと思い相談させていただきました。
現実、自分も含め体調不良で休んだ場合を有休を使うというのは多いと思います。
小さな会社ですのでルーズな面が多く見られ大変ですがアドバイスいただいた事をしっかり実行に移したいと思います。

Re: パートの有休について

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年01月30日 12:08

レオロ様

就業規則に事前申請が明記されているのであれば、事前申請を徹底するべきですね。また、この方法をとる場合、他の方も(社員も)同様に取り扱わなければなります。この点はご注意ください。
また、前年の出社日数が8割に満たない場合は次回の付与はしなくて良いこととなっています。病欠による事後申請を撤廃するのであれば、本来出社すべき日数を総数として考えてください。ただし、法規で定めている最低限の権利(労働者の)ですのでそれ以上の場合は経営者が容認しても良いとなっていますので、冷静に円満に話し合いましょう。
まずは、ルールを説明し理解してもらい周囲の人にも迷惑がかかる(突発的な場合は特に)事をその場で話すようにして体調管理するよう促し感情だけで物事を推し進めないことをお勧めします。

また、質問内容を見ると、パートの方の各月の出勤日数や時間が見受けられないのでなんともいえませんが、次年度の有給付与日数が変わってくるのでは?と思います。
ご承知かとおもいますが、社員と同等の日数であれば同じ日数の付与になりますが、週3日程度の出社で労務契約を交わしていれば年間出社日数が153日(年間51週×3日)であれば初年度(入社0.5年経過)で5日付与になります。その後は最初の付与日から1年ごとに増えるわけです。詳しい付与の日数などはさまざまなサイトで『パートの有給休暇』で検索すれば出てきます。しかし、週30時間未満の方に提要できるが、超える場合は正社員とどうようになるので注意ください。

ありがとうございます

著者レオロさん

2010年02月01日 15:35

総務労務安全衛生管理担当様
 解りやすいご回答ありがとうございました。
パート社員は数名居ますが、出勤日数は正社員と同じで勤務時間が異なります。
ですので、扱いは正社員と同じにしています。
一番、短い者で3時間・次に5時間・7時間です。仕事がない時は帰ってもらっています。
まずは、健康管理の大切さや、改めての就業規則の説明を含んだ話し合いを行いたいと思います。

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