雇用保険・資格取得のタイミング
雇用保険・資格取得のタイミング
trd-96549
forum:forum_labor
2010-02-03
いつも閲覧させて頂きありがとうございます。
表題の件ですが
現状6ヶ月以上の勤務見込みがある方が
資格取得の対象かと思います。
ただ、弊社の一部門では離職の可能性が他部門より多く
「見込み」が取れない為、実際に「6ヶ月経過」した方の取得していました。
ですが、添付した雇用契約書上の期間が6ヶ月を経過していた為
今回の日付では受け付けられない、契約書の日に遡って
資格取得して下さいと言われてしまいました。
確かに、本来「6ヶ月の見込み」ではあるのですが
「6ヶ月の見込みが取れた時点」での資格取得でないとダメ、になるのでしょうか。
認識が違った場合、他にも遡って取得対象となる方が
おりますので、皆様がどのような認識で
対応を行っているか教えて頂いてもよろしいでしょうか。
恐縮ですが、宜しくお願いします。
いつも閲覧させて頂きありがとうございます。
表題の件ですが
現状6ヶ月以上の勤務見込みがある方が
資格取得の対象かと思います。
ただ、弊社の一部門では離職の可能性が他部門より多く
「見込み」が取れない為、実際に「6ヶ月経過」した方の取得していました。
ですが、添付した雇用契約書上の期間が6ヶ月を経過していた為
今回の日付では受け付けられない、契約書の日に遡って
資格取得して下さいと言われてしまいました。
確かに、本来「6ヶ月の見込み」ではあるのですが
「6ヶ月の見込みが取れた時点」での資格取得でないとダメ、になるのでしょうか。
認識が違った場合、他にも遡って取得対象となる方が
おりますので、皆様がどのような認識で
対応を行っているか教えて頂いてもよろしいでしょうか。
恐縮ですが、宜しくお願いします。
Re: 雇用保険・資格取得のタイミング
著者けいまつさん
2010年02月04日 23:34
ヤシカさん、
こんばんは。
雇用保険の加入要件に則り、契約期間が6ヶ月を超える(及び所定労働時間が週20時間以上)ときは、契約の時点ですべて雇用保険の加入手続きを行うべき、と考えます。
> 弊社の一部門では離職の可能性が他部門より多く
その一部門について早期の離職の原因を探るか、その部門については採用時の契約期間を6ヶ月以内に抑え、雇用が6ヶ月を超えた時点で加入手続きを行う、等の調整を行う必要があるかと思います。
なお、雇用保険の加入要件は、さらに緩和される(雇用見込み期間を現行の「6か月以上」から「31日以上」に緩和することを柱とした雇用保険法改正案を国会に提出済み)方向にあります。