相談の広場
最終更新日:2010年02月03日 18:36
いつも閲覧させて頂きありがとうございます。
表題の件ですが
現状6ヶ月以上の勤務見込みがある方が
資格取得の対象かと思います。
ただ、弊社の一部門では離職の可能性が他部門より多く
「見込み」が取れない為、実際に「6ヶ月経過」した方の取得していました。
ですが、添付した雇用契約書上の期間が6ヶ月を経過していた為
今回の日付では受け付けられない、契約書の日に遡って
資格取得して下さいと言われてしまいました。
確かに、本来「6ヶ月の見込み」ではあるのですが
「6ヶ月の見込みが取れた時点」での資格取得でないとダメ、になるのでしょうか。
認識が違った場合、他にも遡って取得対象となる方が
おりますので、皆様がどのような認識で
対応を行っているか教えて頂いてもよろしいでしょうか。
恐縮ですが、宜しくお願いします。
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