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労務管理

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有給休暇の際の賃金

著者 ぐらんざーど さん

最終更新日:2010年02月04日 03:07

初めまして。有給休暇の際に支払われる賃金の計算について質問させて下さい。現在時給計算の契約社員として、夜勤専属で仕事をしています。通常であれば、夜勤ですので、深夜手当て等が支払われているのですが、有給休暇を利用した場合、午前から勤務した形になり、夜勤手当など各諸手当が一切つきません。就業規則にも、有給休暇の場合は、一律AM8~の賃金計算となる等の事も書かれていません。また、法律上決められている方法の賃金計算方法のどれを採用しているのかも書かれていません。正社員さんの場合はシフト制で基本がAM8~で統一されている様ですが、契約社員の場合もそれに順じなければいけないでしょうか?もともと、夜勤は、夜勤手当が含まれる為、昼間の契約勤務の方よりも基本給が低く設定されている状況なので、非常に不公平を感じています。
また、会社側に有給休暇の際の賃金の計算方法をお聞きしましたら、「基本給×所定労働時間」という返答だったり、
不公平ではないか?違反ではないか?とお聞きすれば、ボーナスに上乗せします。というお話ですが、それについても、正式な発表は一切行われません。
一応、「労働基準法には違反していない」と言い切るのですが、実際問題点は無いのでしょうか?

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Re: 有給休暇の際の賃金

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年02月05日 15:23

始めまして

有給休暇は、所定労働時間×時給換算給与(月給者も時間キ給の割り戻す)で問題ありません。不公平でもありません。

また、他の計算方法として過去3ヶ月間の給与平均でもOKとなっています。
しかし後者は都度の計算が必要となる点と全ての従業員に同様に行わなければならな為、あまりやる企業はありませんが・・・

当該ケースの場合、夜勤手当分を含んだ有給給与が欲しいと解釈します。
そもそも昼間勤務している方と同じ業務で有れば基本給をおじにしてもらってはいかがでしょうか。
また、夜間労働の割増分として手当が支払われているのであればそれは法令割増と解釈して発生しているのでそれは当然の権利ですから少しは納得できるのでは?
基本給が夜勤者と日勤者で夜勤者が低いのであればその点を同じに

Re: 有給休暇の際の賃金

著者ぐらんざーどさん

2010年02月08日 16:33

お返事ありがとうございました。昼間と夜勤の差額がどうしても気になっていた事。また、総務の方と話をしても、
計算方法等、はっきりしないものですから。
(もともと面接の際にも、紙面での説明等一切なし、その時点での昼間との時間給の差。それによる有給の賃金の差など、話をしたのですが、実際有給を利用する際に確認しましたら、面接の際にそんな話は「聞いてない」「してない」と言い切って、らちがあきません。もともと就業規則閲覧にも、「違反では?」と言うまで、見せてもらえない様な状態だったので、まともな話も出来るかどうか・・・
担当者さんとの話にしても、「した」「しない」の水掛け論状態で、「違反じゃないのか?」と言わないと、基本動かない様なのです。・x・
お返事については、労働組合を通してもう一度交渉してみます。お返事ありがとうございました。

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