相談の広場
初心者です。
いくつか事例を見たのですが見解が少し異なることもあり
質問させて頂きます。
システム上どうあるべきか、の観点で確認させて下さい。
1日毎に
1日の労働時間-所定労働時間
を残業時間として位置付け、1ヶ月の積み上げを残業時間とすることは、労働基準法違反となり、是正勧告対象となるのでしょうか?
ハンバーガー屋、居酒屋などの事例からは、労働基準監督署から是正勧告を受け、未払い賃金を支払ったという報道も
あったと思います。
なお、1日の労働時間は
退勤時刻(X分で丸め可)-出勤時刻(X分で丸め可)
に対して、更に、X分で丸め可、となります。
以上
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> 初心者です。
> いくつか事例を見たのですが見解が少し異なることもあり
> 質問させて頂きます。
> システム上どうあるべきか、の観点で確認させて下さい。
>
> 1日毎に
> 1日の労働時間-所定労働時間
> を残業時間として位置付け、1ヶ月の積み上げを残業時間とすることは、労働基準法違反となり、是正勧告対象となるのでしょうか?
>
> ハンバーガー屋、居酒屋などの事例からは、労働基準監督署から是正勧告を受け、未払い賃金を支払ったという報道も
> あったと思います。
>
> なお、1日の労働時間は
> 退勤時刻(X分で丸め可)-出勤時刻(X分で丸め可)
> に対して、更に、X分で丸め可、となります。
>
> 以上
こんにちは。
1日の残業時間はたとえ1分でもカットしてはいけません。
しかし、1ヶ月の合計の場合は、事務簡便のため、その月における合計時間に30分未満の端数がある場合は之を切り捨て、それ以上の端数がある場合には、これを1時間に切り上げるということは出来ます。
> 返信有難うございます。
> そうですか。あくまでも積み上げた結果を30分を区切りに
> 端数処理ですか。
> 因みに現実的にもそうなのでしょうか?
> 弊社(一部上場)は10分単位で出退勤打刻を丸めて1ヶ月の合計は丸めずに計算していたと思うのですが、違法?
> 普通の会社も同じだと勝手に思っていたのですが。
>
> 以上
>
>
> > こんにちは。
> > 1日の残業時間はたとえ1分でもカットしてはいけません。
> > しかし、1ヶ月の合計の場合は、事務簡便のため、その月における合計時間に30分未満の端数がある場合は之を切り捨て、それ以上の端数がある場合には、これを1時間に切り上げるということは出来ます。
こんにちは。
弊社でも実際は、15分単位で計算。最終トータルは丸めません。
実際に法律どおりにやっている会社って意外と少ないのではないかなと思います。
> 返信有難うございます。
> そうですか。あくまでも積み上げた結果を30分を区切りに
> 端数処理ですか。
> 因みに現実的にもそうなのでしょうか?
> 弊社(一部上場)は10分単位で出退勤打刻を丸めて1ヶ月の合計は丸めずに計算していたと思うのですが、違法?
> 普通の会社も同じだと勝手に思っていたのですが。
1日単位で端数処理をしている会社は確かに多いだろうと思われますが、
この件に関しては、ちゃんと通達も出されているわけですし、
近年はコンプライアンスの徹底が重要視されていますから、
バレなければいい、是正勧告が出されたら直す、ほかの会社だってやってるし、というような考え方は捨て去るべきじゃないかなと思います。
1日ごとに端数切捨てというような処理をしている場合、
もし労働基準監督署の調査等でこれが判明すれば、是正勧告が出されるのは間違いありません。
労働基準法上は、たとえ1分であっても労働時間であり、
この分の賃金を支払わなければ、労働基準法第24条違反、もしくは第37条違反です。
まずは、これが大前提であることをご理解ください。
さらに、昭和63.3.14 基発150号では、
「常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから」「法第二四条及び法第三七条違反としては取り扱わない」
として、いくつかの処理方法が記載されています。
この通達の意味するところは、
以下のような処理は、本来なら労働基準法第24条違反もしくは第37条違反に当たるケースが発生しうるものだけども、
「常に労働者の不利となるものではない」「事務簡便を目的としたものと認められる」という2点を満たすことを理由として、
“例外的に”労働基準法第24条および第37条違反としては“取り扱わない”こととします、ということです。
逆を言えば、賃金未払いが発生しうる処理で、これに当てはまらないものに関しては、
労働基準法第24条違反、第37条違反として扱われるということです。
【参考】
昭和63.3.14 基発150号
次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第二四条及び法第三七条違反としては取り扱わない。
(一) 一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三〇分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。
(二) 一時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、五〇銭未満の端数を切り捨て、それ以上を一円に切り上げること。
(三) 一か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に一円未満の端数が生じた場合、(二)と同様に処理すること。
三 一か月の賃金支払額における端数処理
次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第二四条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。
(一) 一か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に一〇〇円未満の端数が生じた場合、五〇円未満の端数を切り捨て、それ以上を一〇〇円に切り上げて支払うこと。
(二) 一か月の賃金支払額に生じた一、〇〇〇円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
もしどうしても1日単位で端数処理をしたいのであれば、
常に労働時間数を切り上げるような処理を行うことです。
(たとえば、8時間15分働いたら8時間30分働いたものとみなす等)
労働時間の端数を常に切り上げであれば、
「常に労働者に有利」かつ「未払い賃金は一切発生しない」ということになりますから、
労働基準法第24条違反、第37条違反にはなりえません。
(無駄な人件費が発生することになるので、
それくらいなら1分単位までカウントしたほうがいいのでは?とは思いますが)
ちなみに、当社では、1日の労働時間や残業時間は、1分単位までカウントしていますよ。
(ICレコーダーと連動して1分単位まで計算してくれる勤怠管理ソフトを導入しています)
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