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労務管理

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親睦会費の使用について

著者 ゆきっち さん

最終更新日:2010年02月11日 09:58

お世話になります。

当社では親睦会があり、本人の意思に関係なく入会となり、会費月1,000円が毎月のお給料から天引きされています。
入社時の説明に「社員研修旅行の費用を会社と親睦会で折半します」「お花見があります」と説明していて、掛かった費用親睦会から出しています。

今回、会社が企画した新年会の費用を会社の意志で親睦会から出す事になったのですが、会員への説明はありません。また、例年の新年会は会社が費用を出しているので、皆は親睦会から出しているとは思ってもいないと思います。また、新年会に参加出来なかった人もいます。

会社が会員に内緒で、会費を使っても良いのでしょうか。
また、家庭の事情で親睦会の催しごとに参加できない人も会費を払い続けていて、精算がない事も附に落ちません。

ご意見をよろしくお願いします。

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Re: 親睦会費の使用について

ゆきっちさん こんにちは

親睦会費の給与からの自動天引き、確かに問題となっています。
会社就業規則などと関係しているからとか、社員が全員賛同しているようだとかで、仕方なく認めているんです。と従業員の方から聞きます。
ただ、これには問題があります。
賃金(←用語の意味は労基法第11条で規定)の支払いについては、労基法第24条に定めがあり、所謂「賃金5原則」とか、「賃金支払の5原則」と呼ばれております。
この第24条の中に「控除して支払うことができる」条件があり、次の何れかに該当した場合に限定されます。
・法令に定めがある[例 健康保険厚生年金などの保険料、所得税
労働協約に書いてある[例 労働組合の組合費]
・労使書面協定を結んだ
よって、単に『9割方の賛同』だけであれば、任意の金額を控除する行為を強行するのは違法行為となります。

Re: 親睦会費の使用について

著者すけしんさん

2010年02月12日 09:17

当社の例で恐縮ですが、まず社員親睦会は、給与天引されているものの、労使間で天引きについての協定書を締結しており、就業規則賃金規定)にも天引できる内容として「労使間の協定があったもの」を附しています。
入会に際しては、入社時に内容を説明して、理解を求めた上で入会していますが、断ることも可能です(今まで断った人はいませんが・・)。

当社内での社員親睦会の扱いは、会社内の組織ではあるものの、そのお金については毎年従業員から選出された会長さんと幹事さんとで管理しており、会社としては一切口出ししておりません。
また、社員親睦会の規則も決めており、出金できる用途もしっかりその中で決めています。また、年に一回決算書を回付して、従業員(=会員)から承認をもらうこととしています。また、イベントが少なく資金剰余が出ている場合には、従業員へ千円単位で精算金として返却しています。

ご照会の新年会の件ですが、参加費は会社と社員の折半としていますが、社員分は実際には親睦会から捻出されています。ただし、社員間で不公平感があることを懸念して、出席できなかった人の分については、本人へ参加費の折半見合い分を返しています。

私見で申し訳ありませんが、あくまで社員間の親睦を深める目的で作られたもので、且つ従業員から預かっている性格のお金なのでしょうから、従業員の意図しないところでお金が使われていたり、不公平感の出る支出の方法は、疑問がありますね。

Re: 親睦会費の使用について

著者ゆきっちさん

2010年02月12日 13:46

akijinさん
返信ありがとうございます。

控除に関しては、就業規則に明記はありますが労使協定(書面)があるかどうかは疑問です。



> ゆきっちさん こんにちは
>
> 親睦会費の給与からの自動天引き、確かに問題となっています。
> 会社就業規則などと関係しているからとか、社員が全員賛同しているようだとかで、仕方なく認めているんです。と従業員の方から聞きます。
> ただ、これには問題があります。
> 賃金(←用語の意味は労基法第11条で規定)の支払いについては、労基法第24条に定めがあり、所謂「賃金5原則」とか、「賃金支払の5原則」と呼ばれております。
> この第24条の中に「控除して支払うことができる」条件があり、次の何れかに該当した場合に限定されます。
> ・法令に定めがある[例 健康保険厚生年金などの保険料、所得税
> ・労働協約に書いてある[例 労働組合の組合費]
> ・労使書面協定を結んだ
> よって、単に『9割方の賛同』だけであれば、任意の金額を控除する行為を強行するのは違法行為となります。

Re: 親睦会費の使用について

著者ゆきっちさん

2010年02月12日 14:12

すけしんさん
返信ありがとうございます。

親睦会に委員長など選出されていますが、会費の管理は経理である私が行っています。前任者は行っていなかったので収支報告は行っておらず、また、ない事に誰も疑問に思わないようです。

出席出来なかった人への考慮は、「返金すると故意に行かない人が出てくる」との理由で何もなされていません。
3年間で残金がプラス2,000,000円となっている事も、殆どの会員は知らないです。ほんの20名以下の会社なので、何とかしたいのですが・・・。

他社さんのお話が聞けてとても参考になりました。
まずは収支報告から実行してみようと思います。

> 当社の例で恐縮ですが、まず社員親睦会は、給与天引されているものの、労使間で天引きについての協定書を締結しており、就業規則賃金規定)にも天引できる内容として「労使間の協定があったもの」を附しています。
> 入会に際しては、入社時に内容を説明して、理解を求めた上で入会していますが、断ることも可能です(今まで断った人はいませんが・・)。
>
> 当社内での社員親睦会の扱いは、会社内の組織ではあるものの、そのお金については毎年従業員から選出された会長さんと幹事さんとで管理しており、会社としては一切口出ししておりません。
> また、社員親睦会の規則も決めており、出金できる用途もしっかりその中で決めています。また、年に一回決算書を回付して、従業員(=会員)から承認をもらうこととしています。また、イベントが少なく資金剰余が出ている場合には、従業員へ千円単位で精算金として返却しています。
>
> ご照会の新年会の件ですが、参加費は会社と社員の折半としていますが、社員分は実際には親睦会から捻出されています。ただし、社員間で不公平感があることを懸念して、出席できなかった人の分については、本人へ参加費の折半見合い分を返しています。
>
> 私見で申し訳ありませんが、あくまで社員間の親睦を深める目的で作られたもので、且つ従業員から預かっている性格のお金なのでしょうから、従業員の意図しないところでお金が使われていたり、不公平感の出る支出の方法は、疑問がありますね。

親睦会で役員にお祝い?

著者みけまるさん

2012年05月14日 16:27

初めて投稿します。
私が入っている職場の親睦団体ですが、親睦会長から「理事長(=役員の長だが会員ではない)の受賞のお祝いを職員一同として贈りたい。集金は大変だし親睦会費はあまっているから。反対はないですね」と言われました。親睦会費から役員にお祝い?職員同士でおめでたいことがあったらみんなで集金してお祝いをあげたりはありましたが、20年以上いてはじめてのケースです。慶弔費交際費が経理上出しにくいので仕方ないのかもしれませんが、天引きの会費で役員のお祝いを出していたらきりがなくなって最後はそのための会計になってしまいそうですが。。おかしいと思う私が変でしょうか?

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