相談の広場
当社は従業員200人規模の印刷会社です。
給与体系は、大卒者は全員、完全月給で、
高卒以下は日給月給となっています。
大企業でもないのに、大卒で入社したら即完全月給という給与体系は、
様々な問題があると個人的に感じており、
いずれ何らかの形で賃金体系の改変をしたいと考えています。
ただ、私は役職者ではないので大した権限はなく、
今は上司に提言しつつ、情報収集を進めている段階です。
前置きが長くなりましたが本題に入ります。
当社は慶弔休暇、生理休暇が無給休暇として与えられる旨が就労規則に定められています。
しかし、完全月給者は、無給休暇であっても給料計算に当たっては賃金カットはなく、
実質、有給休暇扱いとなっています。
ここで質問なのですが、
完全月給者であっても「ノーワークノーペイの原則」通り、
無給休暇は賃金カットしても法的に問題ないでしょうか?
もちろん、一方的に突如変更すれば労使間で問題になるでしょうから、
あくまで法的な観点からの解答をお願いします。
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回答くださり、ありがとうございました。
また、色々とお調べくださったようで、お手数おかけしました。
私は中途採用で今の会社に入って半年が経ちました。
会社の業績は芳しいとは言えず、会社は経費削減、人件費抑制を訴え続けています。
しかし実際のところは、
若い人の昇給がほぼストップしているだけで、
部長を始め、年配者はそれなりの給料でぬくぬくとしているのが、悲しいかな我が社の現状です。
何とか若い人の給与水準を上げるべく、
自分に出来る限りで、
また上司や経営陣のご機嫌を損ねない範囲で、
人件費の無駄を削りたいと思い、
あれこれ考えていました。
確かに、給与支給額の不利益変更になるのは間違いありませんが、
これ一つのきっかけにして、
行く行くは給料体系の抜本的な見直しを提案しようと思います。
また何かわからないことがあれば、
お力を貸してください。
ありがとうございました。
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