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労務管理

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無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて

著者 kohatu さん

最終更新日:2010年02月19日 22:32

こんばんは。
会社で人事を担当しています。
無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて教えて下さい。

平成22年3月末までの有期雇用者で、現在3週間以上無断欠勤が続いています。
同居の家族も本人と連絡が取れず、警察に捜索願いを出していますが行方がわかりません。

監督署に相談をしたのですが、就業規則の解雇の事由に、「無断欠勤がたびたび続いた場合」と曖昧な記述しかないことと、失踪の場合、会社からの解雇予告の意思表示が出来ないことなど言われました。
ただ、失踪者の自宅に無断欠勤が続くと解雇になる旨の通知はしています。

本人負担の社会保険料のこともありますし、早めに解決をしたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
よろしくお願いします。

尚、当社としては、裁判署の公示送達は考えておりません。

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Re: 無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて

著者honolulusaruさん

2010年02月20日 11:04

3月末までの有期雇用なら、満了日まで待って契約期間満了による退職が一番簡単ではないでしょうか。欠勤中の給与は支払う必要はありません。社会保険料負担だけは仕方ありませんが・・・法的強制力ははありませんが
本人負担分は家族に請求してはいかがですか。
今後、就業規則には、「2週間以上の無断欠勤懲戒解雇」及び退職事由に「30日以上連絡が取れないときは自然退職とする」等の規定を入れておいた方がいいと思います。

Re: 無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて

著者kohatuさん

2010年02月22日 01:32

ありがとうございます!!

そうですね、満了日まで待つ方が、後々のトラブルも防げますね。

社会保険料負担は、家族と相談してみます。
再度の質問で申し訳ないですが、もし、家族に負担を拒否された場合ですが、退職日は期間満了の3月末で、社会保険の喪失日は負担が発生しない2月27日等にするのはやはり問題があるでしょうか?

就業規則は、早急に変更するように上司に調整してもらいます。

Re: 無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて

著者honolulusaruさん

2010年02月22日 09:01

先ほどの回答とは矛盾しますが、家族に保険料負担を拒まれた場合、家族の同意を得て(お金を払いたくないのですから同意はた易いと思いますが)、年金事務所と協議のうえ失踪日にさかのぼってその日に退職したものとみなし資格喪失することも実務的には出来ないこともありません。(雇用保険は満了日まで資格を継続しなければいけません)。ただ、善意の家族も悪意の家族に変わることもよくある話ですので注意が必要です。

Re: 無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて

著者kohatuさん

2010年02月22日 20:41

haruharuharuharさん ありがとうございます。

まずは、家族にお願いしてみます。
後々のトラブルは避けたいですし・・・

一番は、本人が出てくれば良いんですが・・・

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