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労務管理

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休職明けの有給休暇の付与について

著者 nemo さん

最終更新日:2010年02月25日 09:47

いつも参考にさせていただいております。
さて、当社において、疾病のため1年半の休職をしている社員がおり、この4月から復職する予定であります。
当社の規定では、有給休暇の付与日は4月1日であり、最大20日間の付与並びに最大20日間の翌年度への繰越しが認められており、当該社員の場合は、通常に勤務しているのであれば20日間が付与されることとなっております。
なお、当該社員は休職前に有給休暇を使い果たし、欠勤状態が続いた後に休職となっております。
また、当社の休職期間は勤務年数に通算されることを就業規則で定めております。

そこで確認したいのですが、

有給休暇の付与は、出勤日の8割以上の出勤をして初めて付与する、ということが法律あるいは法施行規則等にあったかと思うのですが、休職期間中においても有給休暇を付与しなければならないのか。
②仮に付与する場合は、休職明けの4月に繰り越すことがでできるのか。
③そもそも1年以上の休職後に新たに有給休暇を付与してよいのか。

以上よろしくお願いします。

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Re: 休職明けの有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2010年02月25日 10:15

> いつも参考にさせていただいております。
> さて、当社において、疾病のため1年半の休職をしている社員がおり、この4月から復職する予定であります。
> 当社の規定では、有給休暇の付与日は4月1日であり、最大20日間の付与並びに最大20日間の翌年度への繰越しが認められており、当該社員の場合は、通常に勤務しているのであれば20日間が付与されることとなっております。
> なお、当該社員は休職前に有給休暇を使い果たし、欠勤状態が続いた後に休職となっております。
> また、当社の休職期間は勤務年数に通算されることを就業規則で定めております。
>
> そこで確認したいのですが、
>
> ①有給休暇の付与は、出勤日の8割以上の出勤をして初めて付与する、ということが法律あるいは法施行規則等にあったかと思うのですが、休職期間中においても有給休暇を付与しなければならないのか。
休職は勤務年数にはカウントされますが出勤ではないため
 法的には付与は不要です
 ただし御社の就業規則復職後の年休の定めがあれば
 別です
> ②仮に付与する場合は、休職明けの4月に繰り越すことがでできるのか。
 →消滅時効は2年まで繰り越せます
> ③そもそも1年以上の休職後に新たに有給休暇を付与してよいのか。
→法的には不要ですので御社の就業規則によります

なお、8割以上出勤(39条の1)で仮に出勤していなくても、出勤したものとすると規定されているのは以下の4つです。
   ①業務上の負傷や病気で休職している期間
   ②産前産後休業の期間
   ③育児休業期間、介護休業期間
   ④年休を取得している期間
   ⑤遅刻、早退、私用外出をしても、一部でも出勤した    日
  次のような場合には出勤したとは認められないことにな  っています。
   ①休日に労働した日
    ただし、振替休日を取得する場合には、その休日は    出勤と見なされます。
   ②会社都合による休業
   ③ストライキで労務を提供しなかった日
   ④欠勤した日
    業務外での病気や怪我、私用で丸一日欠勤した場合    は出勤とは見なされません。

Re: 休職明けの有給休暇の付与について

著者オレンジcubeさん

2010年02月25日 12:32

> いつも参考にさせていただいております。
> さて、当社において、疾病のため1年半の休職をしている社員がおり、この4月から復職する予定であります。
> 当社の規定では、有給休暇の付与日は4月1日であり、最大20日間の付与並びに最大20日間の翌年度への繰越しが認められており、当該社員の場合は、通常に勤務しているのであれば20日間が付与されることとなっております。
> なお、当該社員は休職前に有給休暇を使い果たし、欠勤状態が続いた後に休職となっております。
> また、当社の休職期間は勤務年数に通算されることを就業規則で定めております。
>
> そこで確認したいのですが、
>
> ①有給休暇の付与は、出勤日の8割以上の出勤をして初めて付与する、ということが法律あるいは法施行規則等にあったかと思うのですが、休職期間中においても有給休暇を付与しなければならないのか。
> ②仮に付与する場合は、休職明けの4月に繰り越すことがでできるのか。
> ③そもそも1年以上の休職後に新たに有給休暇を付与してよいのか。
>
> 以上よろしくお願いします。

こんにちは。
もう既に文書でも書かれているのでご理解されているのですが、勤続年数は通算されますので、付与される来年の4月(今年度8割の出勤率があったと仮定した場合)に付与日数を間違いないように注意して下さい。

今年度は、出勤率の関係で年次有給休暇の付与がない。休む=欠勤となり、給与カット・賞与カットがある旨はきちんと説明して下さい。

ただ、あわせて復帰後、どうしても無理をして逆に体調を崩してしまうこともあるので、その点は十分注意してあげてください。

Re: 休職明けの有給休暇の付与について

著者nemoさん

2010年02月26日 09:01

ヨット様

詳しく教えていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

Re: 休職明けの有給休暇の付与について

著者nemoさん

2010年02月26日 09:04

オレンジcube様

いつも適確なアドバイスをありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

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