相談の広場
一般企業は、雇入れ時と定期健康診断を受けさせる必要がありますが、これらは常時使用する労働者が対象となるので、パート・アルバイトで雇用期間、就労時間が短い場合は対象とならないと聞きました。
この場合の対象とならない労働者の解釈として、雇用期間と就労時間が両方とも短い労働者が対象となるのか、就労時間が短い労働者も対象となるのか教えてください。
また、就労時間が短い労働者とは週何時間未満の労働者が対象となるのかも教えてください。
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> 一般企業は、雇入れ時と定期健康診断を受けさせる必要がありますが、これらは常時使用する労働者が対象となるので、パート・アルバイトで雇用期間、就労時間が短い場合は対象とならないと聞きました。
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> この場合の対象とならない労働者の解釈として、雇用期間と就労時間が両方とも短い労働者が対象となるのか、就労時間が短い労働者も対象となるのか教えてください。
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> また、就労時間が短い労働者とは週何時間未満の労働者が対象となるのかも教えてください。
以下の通達があります
「雇入れ時の健康診断の対象になるのは、常時使用する労働者であるが、これには、期間の定めのない労働契約により使用されるもののほか、期間の定めがある労働契約により使用されるものであっても、1年(一定の有害業務に従事する場合は6月)以上使用されることが予定されている者も該当する。
また、パートタイム労働者については、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者はこれに該当する。
なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者については、健康診断を行うことが望ましい。(平5.12.1 基発663号)」
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