相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
雇用保険の「高年齢継続被保険者」について教えてください。
「高年齢継続被保険者」とは、65歳の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている労働者となっていますが、65歳になった時点で、ハローワークに何らかの申請をしなくてはならないのでしょうか?
現在67歳の従業員がいますが、65歳到達時は退職した前任者が雇用保険を担当していたので、当時のことはよくわからないのですが、給与台帳を確認すると、雇用保険料を控除しているので、65歳時点で被保険者・会社とも雇用保険料を支払っていたようです…。
現在も引き続き、雇用保険料を給与から控除してしまっていましたが、
今年度分の控除していた分(4~2月分)は本人に戻したほうがいいでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 「高年齢継続被保険者」とは、65歳の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている労働者となっていますが、65歳になった時点で、ハローワークに何らかの申請をしなくてはならないのでしょうか?
・別に申請は必要はありません。
> 現在67歳の従業員がいますが、65歳到達時は退職した前任者が雇用保険を担当していたので、当時のことはよくわからないのですが、給与台帳を確認すると、雇用保険料を控除しているので、65歳時点で被保険者・会社とも雇用保険料を支払っていたようです…。
・雇用保険料は概算で支払っていますから本年度の確定で精算されれば良いのではないでしょうか。
> 現在も引き続き、雇用保険料を給与から控除してしまっていましたが、
> 今年度分の控除していた分(4~2月分)は本人に戻したほうがいいでしょうか?
・過剰徴収分は返金せねばなりませんし、その分の労働保険料も収める必要がありませんから当然です。
こんばんは。
横レス失礼します。
…内容を拝見していて思ったのですが、雇用保険料の控除について、
「高年齢継続被保険者」云々というよりも、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」における「免除対象高年齢労働者」の事に関係してくると思ったのですが、如何でしょうか?
・・・つまり、「保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の労働者(短期雇用特例・日雇労働被保険者除く)がいる場合には、その者の雇用保険の保険料が免除される」・・・云々が関係すると思ったのですが。
【ご参考】
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559906.html
・・・該当の方はもっと以前から雇用保険料が免除されるべきだったのではないでしょうか?
以上、気になりましたので、ご返信します。
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> いつも参考にさせていただいています。
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> 雇用保険の「高年齢継続被保険者」について教えてください。
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> 「高年齢継続被保険者」とは、65歳の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている労働者となっていますが、65歳になった時点で、ハローワークに何らかの申請をしなくてはならないのでしょうか?
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> 現在67歳の従業員がいますが、65歳到達時は退職した前任者が雇用保険を担当していたので、当時のことはよくわからないのですが、給与台帳を確認すると、雇用保険料を控除しているので、65歳時点で被保険者・会社とも雇用保険料を支払っていたようです…。
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> 現在も引き続き、雇用保険料を給与から控除してしまっていましたが、
> 今年度分の控除していた分(4~2月分)は本人に戻したほうがいいでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
> > 「高年齢継続被保険者」とは、65歳の前日から引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている労働者となっていますが、65歳になった時点で、ハローワークに何らかの申請をしなくてはならないのでしょうか?
>
> ・別に申請は必要はありません。
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> > 現在67歳の従業員がいますが、65歳到達時は退職した前任者が雇用保険を担当していたので、当時のことはよくわからないのですが、給与台帳を確認すると、雇用保険料を控除しているので、65歳時点で被保険者・会社とも雇用保険料を支払っていたようです…。
>
> ・雇用保険料は概算で支払っていますから本年度の確定で精算されれば良いのではないでしょうか。
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> > 現在も引き続き、雇用保険料を給与から控除してしまっていましたが、
> > 今年度分の控除していた分(4~2月分)は本人に戻したほうがいいでしょうか?
>
> ・過剰徴収分は返金せねばなりませんし、その分の労働保険料も収める必要がありませんから当然です。
ありがとうございました。
本人からの徴収分を返金しようと思います。
> こんばんは。
>
> 横レス失礼します。
>
> …内容を拝見していて思ったのですが、雇用保険料の控除について、
> 「高年齢継続被保険者」云々というよりも、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」における「免除対象高年齢労働者」の事に関係してくると思ったのですが、如何でしょうか?
>
> ・・・つまり、「保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の労働者(短期雇用特例・日雇労働被保険者除く)がいる場合には、その者の雇用保険の保険料が免除される」・・・云々が関係すると思ったのですが。
>
> 【ご参考】
> http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51559906.html
>
> ・・・該当の方はもっと以前から雇用保険料が免除されるべきだったのではないでしょうか?
>
> 以上、気になりましたので、ご返信します。
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>
ご指摘のとおり、該当者はもっと以前から徴収しなくてよかったということになりますよね…
昨年、退職した前任者から引き継いだ時点では、すでに対象者は66歳で、おそらく前任者も雇用保険料の控除免除について分からなかったのかと思います。
その時点で、よく調べればよかったのですが、今月まで「免除対象高年齢労働者」について、わかりませんでした…
初めて給与や雇用を担当したとはいえ、勉強不足でした…
今年度徴収分については、返金することになると思いますが、前年度までの対象期間中の金額について、これから検討ということになりそうです。
ありがとうございました。
…今回のような事例において、どのように処理されるのがベターなのか、私自身も後学のため知りたいので、専門家・先輩諸兄の対応アドバイス等のレスを是非お願いします。
弊社も過去にはこういう事例があるのですが、その時は年末までに気が付いたので、給与ソフト上でマイナス控除する事により、年末では帳尻が合い、返金処理とすることができたのですが、本件事例は一体どうなるのか…
「労働保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅」するようですが、一体実務上どう対応すればいいのでしょうか?
…とりあえず、毎年4月においては、この事例の点についてチェックが必要な事だけは確かですけれど…
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