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労務管理

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割り増し賃金の計算について質問です。

著者 tkstore さん

最終更新日:2010年03月11日 11:03

一日の勤務時間は、9時~6時
そのうち(昼休憩)1時間 (3時の休憩)15分 
(6時以降残業する場合)30分 とるよう決まっています。

今までこの内容で、9時6時の従業員だけだったので、週40時間越えていなかったので割増賃金は発生しなかったのですが。
今月は忙しく、40時間越える週があります。しかも夜間工事の仕事をした人の計算がよく分かりません・・・
私の理解の内容が間違っているところをご指摘ください。
①22時以降に仕事した時間数に25%割り増し、その深夜分は除いて週40時間越えた時間数に25%割り増しし。
②例)15時から24時の勤務の場合の計算方法
勤務時間9時間のうち休憩1時間45を引いて、労働時間7時間15分?
そこからまず深夜の3時間には25%
時間外は週の合計をだし、40時間を越える時間数に25%
③それとも深夜労働は、時間外と深夜労働の両方の割り増しされる??
質問していてもよく分からなくなってくるのですが・・・

色々調べた結果、このように解釈している状態です・・・
これが正解なのかよく分かりません・・・
宜しくお願い致します。

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Re: 割り増し賃金の計算について質問です。

著者tkstoreさん

2010年03月11日 17:18

とても分かりやすい回答ありがとうございます。

また質問よろしいでしょうか??

法定休日を日曜日としていた場合、
日曜も出た為(7.75時間)月~金+日で7.75×6=46.5になった場合
法定休日労働7.75×35% のみ割り増し賃金でよいのですか??
それとも法定休日労働の割り増しとは別に
40時間を越えた6.5時間分にも×25%に割り増しが発生するのですか??

②あと上記のような例で、平日に時間外があった場合はどのような計算をしたらよいのでしょうか??

皆さん毎月このような集計をしているのでしょうか??
給与計算のソフトなどを購入すれば、簡単になるのでしょうか??

Re: 割り増し賃金の計算について質問です。

著者Mariaさん

2010年03月12日 03:03

> ①22時以降に仕事した時間数に25%割り増し、その深夜分は除いて週40時間越えた時間数に25%割り増しし。

時間外割増は、勤務した時間帯とは無関係に1日8時間or週40時間を超えた場合に発生するものです。
したがって、時間外割増の時間数を計算する際に、深夜分の時間数を差し引いてはいけません。
また、深夜割増は、勤務時間数にかかわらず、深夜時間帯に勤務した場合に発生するものですから、
時間外労働でありかつ深夜労働という場合は、
25%+25%=50%の割増です。

> ②例)15時から24時の勤務の場合の計算方法
> 総勤務時間9時間のうち休憩1時間45を引いて、労働時間7時間15分?
> そこからまず深夜の3時間には25%
> 時間外は週の合計をだし、40時間を越える時間数に25%

休憩時間をいつとったのかによって、計算の仕方が異なります。
たとえば、休憩時間を17:00~18:00、20:00~20:15、22:30~23:00に取ったとすると、
深夜割増がかかってくる時間数は、2時間(22:00~24:00)-30分(22:30~23:00の休憩)=1時間30分になります。

> ③それとも深夜労働は、時間外と深夜労働の両方の割り増しされる??

前述のとおり、時間外割増と深夜割増は別に課せられます。
したがって、深夜分も含めて1日8時間or週40時間を超えた部分の割増率は、
時間外割増25%+深夜割増25%=合計50%の割増です。

なお、就業規則等で、労働基準法を上回る割増率を設定しているような場合は、
就業規則のほうが優先されますので、
就業規則の規定もご確認ください。
労働基準法の規定を下回ることはできませんので、
 就業規則の規定が労働基準法を下回っている場合は、
 労働基準法の規定が優先されます)

Re: 割り増し賃金の計算について質問です。

著者Mariaさん

2010年03月12日 03:30

> ①法定休日を日曜日としていた場合、
> 日曜も出た為(7.75時間)月~金+日で7.75×6=46.5になった場合
> 法定休日労働7.75×35% のみ割り増し賃金でよいのですか??
> それとも法定休日労働の割り増しとは別に
> 40時間を越えた6.5時間分にも×25%に割り増しが発生するのですか??

法定休日の労働は、時間外労働には当たりません。
時間外労働に当たるのは、“法定休日以外”で、1日8時間or週40時間を超えた部分、とお考えください。
したがって、深夜時間帯の勤務を含まないのであれば、
7.75H×35%の割増でOKです。

> ②あと上記のような例で、平日に時間外があった場合はどのような計算をしたらよいのでしょうか??

それぞれの日について、8時間を超える時間数に対して25%の割増賃金を支払い、
上記で割増賃金の対象となっていない部分で、合計が週40時間を超えた部分に対して25%の割増賃金を支払います。
(8時間を超えたことによりすでに時間外労働の時間数としてカウントされている部分は、
 週40時間の部分にはカウントしないということです)
たとえば、深夜にかかる時間はないものと仮定すると、
月曜日:9時間
火曜日~金曜日:7時間
土曜日:9時間
というような場合、
まず、月曜日の8時間を超える1時間分に対し、25%の割増、
月曜日の残りの8時間+火曜~金曜の7時間×4日=36時間ですから、
土曜日の9時間のうち、4時間は週40時間の範囲内なので割増なし、
残りの5時間分に25%の割増賃金が発生することになります。

割増賃金については、
以下のリーフレットが具体例も載っていてとてもわかりやすいので、
一度ご覧になってみてください。

【参考】
東京労働局ホームページ内(リーフレット)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf


> 皆さん毎月このような集計をしているのでしょうか??
> 給与計算のソフトなどを購入すれば、簡単になるのでしょうか??

当社では、タイムレコーダーと連動した勤怠管理ソフトを導入しているので、
集計は自動です。
エクセルに関数などを入れて集計票を作っておいて、
勤務時間を手打ち(集計は関数で自動)しているところなどもあるかと思います。

給与計算ソフトを使えば、ラクになるのは確かですが、
会社の規模によっても必要性は違うでしょうし、
予算の問題などもありますから、
そのへんは会社との相談でしょうね。
一言で給与計算ソフトと言っても、多機能なものから必要最低限の機能のものまでさまざまですし、
会社や担当者がどういう機能を求めているのかによって違ってきますから、
どのソフトがよいのか、というのをお答えするのはちょっと難しいです。
いろいろ見てみるのがいちばんかと思います。

ベクターなどのソフトウェアダウンロードサイトでは、
無料でダウンロードできる集計用や給与計算用のエクセルファイルなども配布されていますから、
現状すべて手計算されているのでしたら、試しにダウンロードしたものを使ってみるのもよいのではないでしょうか。

Maria 様 ありがとうございます

著者tkstoreさん

2010年03月12日 12:15

Mariaさんの回答は、とても分かりやすく、理解することができました。労基署の人に聞いても、こんなにきちんと教えてくれませんでした。。。

わけが分からなくなり経理経験者を雇ってくれぇ!!!!!と・・
投げ出したくなりましたが・・・夫の会社の事なので、また勉強しつつ頑張りたいと思います。
従業員が働いてくれた時間分は、金額に狂いは許されませんからね・・・もっと勉強頑張ります。

本当にありがとうございました。
とてもすっきりしました。
また疑問出たときは、助けてください。
お願いします。
まさに私のMariaさまです(^0^)

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