相談の広場
切迫流産で2週間の安静という診断書が出たのですが、人事部より、有給休暇ではなく休職にするように言われました。
ワークシェアリング等、強制的に給与削減や勤務短縮を強いられている部署もある状況下、私が休む間の代わりの労働力を確保する為に、有給休暇での対応は難しいとの事。
休職になることで来年度付与される有休日数にも影響すると思いますし、とりあえず有給休暇にて自宅安静したいと思っているのですが、人事の提案を受け入れるしかないのでしょうか?
(会社は辞めたくないのですが、休職ではなく有給休暇を希望する事により退職勧奨の対象となってしまう可能性があるというような事も言われてしまいました。)復帰後の事も考え悩んでいます。
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傷病手当金を受給するつもりはないのでしょうか?
妊娠自体は病気ではありませんが、
切迫流産等の異常で労務不能の場合は、病気として扱われ、
傷病手当金が受給できます。
年次有給休暇を使用した場合は、給与との調整により受給額がゼロとなりますから、
あえて年次有給休暇ではなく無給の休暇にして傷病手当金を受給する方も少なくないですよ。
使用者には年次有給休暇の取得を拒否することはできませんから、
pannaさんがあくまでも年次有給休暇の取得を希望するなら、それを押し通すことは可能ですけどね。
(使用者には時期変更権がありますが、休むことそのものは認められているわけで、
時期変更権を行使するための要件は満たしません)
また、年次有給休暇の付与日数のことを心配なさっているようですが、
年次有給休暇の付与に影響するのは、出勤率が8割に満たなかった場合だけです。
(会社が労働基準法を超える日数を与えている場合で、かつ法定付与日数を超える分の取り扱いを別途規定している場合は別ですが)
出勤率の算定において、産休中や育児休業中は出勤したものとして扱いますから、
pannaさんが常勤なら、2週間程度の欠勤が年次有給休暇に影響することはありません。
(ほかにも長期で欠勤するようなことになれば別ですが)
早速、ありがとうございます。
> (ほかにも長期で欠勤するようなことになれば別ですが)
診断書は、発行日より2週間の安静なのですが(すでに2日出社しています)、安静期間が延長になる可能性もあるので、3月中の体調の良い日は出社して業務をこなしつつ引継をし、
3月〆業務と引継が終わり次第(4月月初を目処)、産前休暇開始(6月中旬)まで休職する事を勧められました。
私としては、赤ちゃんを第一に考えたいのですが、引継もきちんとしたいと思っており、まずは診断書通り、休暇をいただいて少し様子を見て、その上で、しっかり引継を行いたいと思っています。
当初、6月月初から引継、中旬から産休の予定でしたが、
不安定な状態なので、早めに引継を進め、
体調が許せば、予定通り6月中旬まで勤務し、産休をとりたいと思っています。
安静期間が延長になる(先々休職の)可能性もあるだけに、まずは有給休暇を希望するのは難しいのでしょうか。
> 安静期間が延長になる(先々休職の)可能性もあるだけに、まずは有給休暇を希望するのは難しいのでしょうか。
前レスでも書いたとおりです。
使用者には年次有給休暇の拒否権はなく、時期変更権があるのみです。
時期変更権が行使できるのは、その従業員が業務を行うことが会社の正常な運営に必要不可欠であり、かつ代替要員の確保ができないような場合です。
ご質問のケースでは、休むこと自体はすでに会社が認めている=代替要員の確保が可能、ということですから、
時期変更権の行使はできません。
すなわち、拒否権がなく時期変更権を行使する要件も満たしていないのですから、
本人があくまでも年次有給休暇の取得を希望すれば、
会社としては認めざるを得ないということになります。
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